| H10.03.11. 和歌山地裁判決 平成6年 (ワ) 558 一部認容、一部棄却(控訴) | |||
| 野菜等の卸売り業を営む会社の取締役ら四名が、その会社に臨時雇用され、後に正式採用された女性職員に継続的に「おばん」等と呼び、身体に意に反して触り、性的に露骨な表現を用いてからかうなどのセクシュアルハラスメントを行ったとして、会社及び取締役に対する損害賠償が認容された事例 | |||
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事)
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均等待遇
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セクシャル・ハラスメント
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| 出典 | : | 判例時報1658号143頁 | |
| 判決理由 | : | 被告丙川らは、原告に対し、被告会社の営業時間内に、被告会社の営業所内において、継続的に、原告を「おばん、ばばあ、くそばば。」などと侮辱的な呼称で呼び、原告の性器付近、胸、尻等を原告の意に反して何回も触り、性的に露骨な表現を用いてからかい、原告に暴行を働くなどしたもので、これらの被告丙川らの各行為は、原告の人格権を侵害する不法行為を構成することは明らかである。〔中略〕 被告丙川らの前記不法行為は、その一つ一つは、それぞれ被告丙川ら各個人が原告に対して個別的に行ったものであるが、前述のとおり、本件は、被告会社の営業時間内に、被告会社の営業所内において、継続的、集団的に行われたものであること、被告丙川ら各被告の不法行為の態様が類似していること、その行為の一部については被告丙川らにおいて他の被告ら個人の不法行為の存在を認識しながらなされたと推認されること等を考慮すると、被告甲田の暴行を含めて、被告丙川らの不法行為は客観的に関連共同しているものと認められるから、被告丙川らの共同不法行為と認めるのが相当である。〔中略〕 被告丙川らは、被告会社の被用者であり、また、被告丙川らの前記不法行為は被告会社の営業時間内に、被告会社の営業所内で行われたものであるから、被告丙川らの職務と密接な関連性があり、被告会社の事業の執行につき行われたものと認めることができる。 そうすると、被告会社は、民法七一五条に基づき被告丙川らの使用者として不法行為責任を負う。 | |