| | H7.07.12 神戸地裁決定 平成7年 (ヨ) 151 却下
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| | 管理職登用の際会社に対して組合活動をしないと約束したにもかかわらず、組合に加入し、会社内に他の二名とその組合を結成したことを理由とする懲戒解雇につき、職場の秩序を乱したとして右懲戒解雇が正当とされた事例 |
| 体系項目 |
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懲戒・懲戒解雇
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懲戒事由
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違法争議行為・組合活動
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| 出典 |
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労働判例680号45頁 |
| 判決理由 |
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以上の事実により検討すると、債権者の前記行為は、少なくとも、就業規則第七三条二項一二号の「・・・又は非協力的な言動をとり、職場秩序を乱した」に該当するというべきである。すなわち、債権者は、前記のごとく、昭和四七年以降全港湾傘下で永年組合活動に従事し、殊に、昭和五九年一〇月から平成六年一月までの間全港湾分会長として、全港湾阪神支部執行委員の地位にあり、その後は全港湾から離れたとはいえ、それに対抗する組合活動をしてきた経歴を有していたところ、自ら希望して、異例の措置で乗務職から事務職へ配転され、間もなく管理職である副課長に登用されたのであるが、右登用の際、債権者が債務者に対し今後組合活動をしないと約束したことは、なまじの約束ではなかったはずである。つまり、組合活動の経験の豊富な債権者が組合活動の何たるかを知らないはずはなく、その債権者が、債務者から特段の強制があったとは認められないのに、管理職への登用に関連して組合活動をしないと約束した意味は大きく、前記労働協約第二条一号によれば副課長は非組合員の扱いであるが、この規定が直ちに債権者から組合活動をする権利を奪うものではないとしても、この規定自体が無効とはいえず、それに準じて債権者の前記約束は無効とはいえない。右のような経緯の後、債権者は、建設一般に加入し、債務者内に他の二名とともにその組合を結成し、更に、それに関連して、殊に、同業他社の菱倉運輸から理由のある抗議を招く言動をしたことは、「(債務者に対し)非協力的な言動をとり、職場の秩序を乱した」に該当すると判断するのが相当である。
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