| S63.02.26 神戸地裁判決 昭和60年 (ワ) 1071 棄却 | |||
| マンションの住込管理人につき、夫婦が雇用されたものとして、夫婦の休日勤務手当等が請求された事例 | |||
| 体系項目 | : |
労働契約(民事)
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成立
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| 出典 | : | 労経速報1318号3頁 | |
| 判決理由 | : | 2 確かに被告の帳簿上、被告が原告ら両名に対し、それぞれ月額八万円の給与を支給する取扱いをしていた事実は当事者間に争いがないが、雇傭関係の成否は、単に帳簿上の取扱いにより形式的に確定さるべきものはなく、雇傭時の状況及びその後の経緯等の実質により判断するのが相当であると解される。 そこでまず雇傭時の状況について考えるに、(証拠略)によれば、昭和五八年一一月三〇日、被告が本件の採用面接をなした際、原告古座岩は、自己の妻は「古座岩八重子」といい、夫婦住込で勤務したいと申出て、被告から月額給与(基本給)一六万円で採用されたこと、しかし同年一二月一六日ころの給与支給の段階になって、原告古座岩は被告に対し、「古座岩八重子」は実は原告山登八重子であっていわゆる内縁の関係にある者であり、正妻は別に存在するが、健康保険、雇用保険及び厚生年金等では、原告山登を配偶者として申告しており、厚生年金の受給等に支障があるので、被告の支給する月額一六万円の給与については原告山登と原告古座岩とに各八万円づつ支給する形式を採ってほしいと申出たことを認定することができ(右認定に反する原告古座岩の本人尋問の結果はにわかに措信できず、他に右認定に反する証拠はない。) (中略) 右認定事実によれば、被告は原告古座岩を夫婦住込の管理人として雇傭してきたものであり、ただ原告らの都合により給料だけは原告ら両名に支給したように帳簿上操作してきたものにすぎないことが認められ、これに反する原告古座岩本人尋問の結果は前顕書証等に対比してにわかに措信することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。 3 すると、被告は原告古座岩のみを住込管理人として雇傭したものというべきであるから、自己も管理人として雇傭されたことを前提とする原告山登の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。 | |