| S53.08.31 神戸地裁判決 昭和51年 (ヨ) 448 却下 | |||
| 営業不振により事業閉鎖したことを理由になされたとする解雇ないし合意解約の効力を争って地位保全、賃金仮払の仮処分が申請された事例 | |||
| 体系項目 | : | 退職
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合意解約
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| 出典 | : | 労働判例307号15頁 | |
| 判決理由 | : | 右の認定事実からすると、申請人らは被申請会社との間で本件協定により昭和五一年四月二〇日付で退職する旨の合意(契約)が成立したものといわなければならない。したがって、被申請人主張の解雇の主張(抗弁(一))は認め得ず、雇傭契約の合意解約の主張(抗弁(二))を正当として認め得ることとなる。 そうすると、申請人らは昭和五一年四月二一日以降被申請会社の従業員たる地位を喪失したものというの外はない。 | |