| | S56.04.13 神戸地姫路支裁判決 昭和51年 (ワ) 256 一部認容(控訴)
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| | 火力発電所の脱硫装置の検査および修理工事中に下請会社の労働者が負傷した事故に関し、元請会社の安全義務違反が争われた事例 |
| 体系項目 |
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労働契約/
労働契約上の権利義務
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安全配慮義務・使用者の責任
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| 出典 |
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労働判例368号37頁 |
| 判決理由 |
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これらの事実に鑑みると、原告勝美と被告三井三池との間には、形式上は直接の雇用契約ないし請負契約は存しないのであるが、実質的には両者の間にも、雇用契約に準ずる程度の使用、従属という関係があり、原告勝美は作業面において被告三井三池の指揮監督に、また、労働、安全衛生の面において同被告の管理に、それぞれ、服していたものといえる。そして、右の場合の如く、両者の間に実質的な使用従属関係の存する以上、被告三井三池は原告勝美に対して、その安全を確保する義務を負うべく、本件作業についていえば、前記三1の被告濱田組の責任について述べたと同様に、ベンチュリーノズル上部の石こうスケールの付着状況を精査し、その落下により作業員に危害が及ばないように配慮すべき義務、あるいは少くとも被告濱田組を介してこれらの安全対策を徹底させる義務を負っていたものと解され、右義務を尽さなかったことにより本件事故が発生したのであるから、これにより原告らが被った損害を賠償すべき責を負わねばならない。
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