リオスデジタル六法  労働基準関係判例集

賃金支払等請求(ネッスル日本事件)
S57.8.30 神戸地判決 昭和55年(ワ)532
四年にわたる組合専従の後復職した原告が年休を請求し勤務につかなかったところ、会社が協約によれば原告には有給休暇の権利はないとして欠勤扱いとし賃金カットしたため、原告がカット分の支払を求め棄却された事例
体系項目 年休(民事) / 年休の成立要件 / 出勤率
出典 労働判例401号65頁
判決理由  (四)以上述べたところによれば、協約第一一条にいう「勤務の中断が全くなかった場合」とは、専従者の復職後の地位、賃金、有給休暇の権利については、専従期間も勤続期間と評価して勤続年数が継続しているものと取り扱う趣旨であるにすぎず、それ以上に専従期間中も出勤したものと取り扱う趣旨ではないというべきである。したがって、協約第一一条によって有給休暇の削減に関する協約第四七条が専従期間について適用されないものとはいえないから、原告のこの点に関する主張は採用することができない。
 4 以上の次第で、原告は、昭和五四年一一月一日復職した際、一二年以上勤続したものとして二〇労働日の有給休暇を取得したものとはいえず、前年中の出勤が零である以上、昭和五四年度には有給休暇を取得しないものというべきである。したがって、原告の前記主張は採用することができない。