| | S24.4.9 京都地決定 昭和24年 (ヨ) 39
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| | 市職員の服務につき一週実働四八時間に延長する旨の市長の訓令(就業規則)が労基法一条二項、八九条、九〇条に違反して無効であることを理由として、従前の勤務規程によるべきことを命ずる仮処分を申請し却下された事例 |
| 体系項目 |
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労基法の基本原則(民事)
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労働条件の原則
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| 出典 |
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労働民例集3号167頁 |
| 判決理由 |
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労基法第一条はこの基準を理由として労働条件を低下させることを禁じている。従って若し本件就業規則が之に該当するときは無効となること、申請組合主張の通りである。而し本件就業規則によって労働条件が低下したのは決して基準法の基準を理由として低下させたのではない、蓋し本年一月一日より人事院規則一五―〇に基き国家公務員に対し一週実働四十八時間制が実施されたのは昭和二十三年十二月十九日附連合国最高司令官の内閣総理大臣宛書簡に基く日本経済再建の要請に即応せしめんとする措置であり、国家公務員に対し四十八時間制が実施せられる以上、地方公務員も亦公共の信託に応ずる為にも四十八時間制に服することが当然の責務であるとの見解の下に、四十八時間制を採用する趣旨の本件就業規則を作成したのであること周知の通りであるからである。
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