割賦販売法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年六月二十六日経済産業省令第三十七号)
施行日:H21.12.1外
改正:H21.8.31(H21.8.31経済産業省令51)

 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行に伴い、並びに割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、割賦販売法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

(割賦販売法施行規則の一部改正)
第一条 割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次
第一章 割賦販売
 第一節 総則(第一条−第十一条)
 第二節 前払式割賦販売(第十二条−第二十六条)
第二章 ローン提携販売(第二十七条−第三十五条)
第三章 信用購入あつせん
 第一節 包括信用購入あつせん
  第一款 業務(第三十六条−第六十二条)
  第二款 包括信用購入あつせん業者の登録等(第六十三条−第六十八条)
 第二節 個別信用購入あつせん
  第一款 業務(第六十九条−第九十八条)
  第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等(第九十九条−第百三条)
 第三節 指定信用情報機関
  第一款 通則(第百四条−第百八条)
  第二款 業務(第百九条−第百十四条)
  第三款 監督(第百十五条−第百十七条)
  第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者(第百十八条−第百二十一条)
第四章 前払式特定取引(第百二十二条−第百二十五条)
第五章 指定受託機関(第百二十六条−第百三十一条)
第六章 クレジットカード番号等の適切な管理等(第百三十二条・第百三十三条)
第七章 認定割賦販売協会(第百三十四条・第百三十五条)
第八章 雑則(第百三十六条−第百四十一条)
附則

 第一条第一項中「第一章の二、第二章及び別表」を「第二章、第三章(第四十四条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十四条第四号、第八十九条から第九十一条まで及び第三節を除く。)、第七章及び別表第一」に改め、同項第一号中「第一条の十四に規定する場所」を「特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第一項第一号に規定する営業所等(第六十九条第一項第一号において「営業所等」という。)」に改め、同条第二項中「別表第一号」を「別表第一第一号」に改める。

 第二十九条から第三十二条までを削る。

 第二十八条中「第十五条第二項」を「第三十二条第四項」に改め、同条を第百四十一条とする。

 第二十七条第一項中「本店」を「主たる営業所」に改め、「(平成十四年法律第百五十一号)」を削り、「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条第二項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「第二十四条の表第一号」を「第百三十六条の表第一号」に改め、同条を第百四十条とする。

 第二十六条の二中「(平成五年法律第八十八号)」を削り、同条を第百三十九条とし、第二十六条を第百三十八条とする。

 第二十五条中「第四十一条第二項」を「第四十一条第六項」に、「様式第十二」を「様式第三十二」に改め、同条を第百三十七条とする。

 第二十四条の表第一号中「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「様式第十の六」を「様式第二十八」に、「及び損益計算書」を「(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又はこれらに代わる書面」に、「様式第十一」を「様式第二十九」に改め、同表第二号中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者又は登録個別信用購入あつせん業者」に改め、「様式第十の六により作成した財産及び収支に関する報告書又は」を削り、「及び損益計算書」を「、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面並びに事業報告書」に改め、同表第三号中「様式第十一の二」を「様式第三十」に改め、同表第四号中「様式第十一の三」を「様式第三十一」に改め、同表に次のように加える。

五 認定割賦販売協会
前事業年度末における財産目録、前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書並びに前事業年度の事業報告書及び当該事業年度の事業計画書
毎事業年度経過後三月以内
経済産業大臣

 第二十四条を第百三十六条とする。

 第四章を第八章とする。

 第三章を削る。

 第十五条の七第一項中「および」を「及び」に改め、同条第二項中「様式第十の四」を「様式第二十五」に改め、同条第三項中「様式第十の五」を「様式第二十六」に改め、同条を第百三十一条とする。

 第十五条の六中「様式第十の三」を「様式第二十四」に改め、同条を第百三十条とする。

 第十五条の五第一項中「様式第六」を「様式第九」に改め、同条第二項中「添附」を「添付」に改め、同項第二号中「第十五条の二第二項第四号」を「第百二十六条第二項第四号」に改め、「書面」の下に「(法第三十五条の五第七号に係るものに限る。)」を加え、同条を第百二十九条とする。

 第十五条の四第二号の表第一号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同表第四号中「行ない、または」を「行い、又は」に改め、同条を第百二十八条とする。

 第十五条の三中「および」を「及び」に改め、同条を第百二十七条とする。

 第十五条の二第一項中「様式第十の二の二」を「様式第二十三」に改め、同条第二項第二号中「及び損益計算書」を「(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)」に改め、同条第三項中「第一条の十六第三項」を「第十二条第三項」に改め、同条を第百二十六条とする。

 第二章の三を第五章とし、同章の次に次の二章を加える。

第六章 クレジットカード番号等の適切な管理等

(クレジットカード番号等の適切な管理)
第百三十二条 法第三十五条の十六第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 クレジットカード番号等の適切な管理について従業者の権限及び責任を明確に定め、当該管理に関する規程類を整備し、当該規程類に従つて当該クレジットカード番号等の適切な管理を行うこと。
 従業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な教育及び訓練を行うとともに、従業者にクレジットカード番号等を取り扱わせるに当たつては、当該クレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
 クレジットカード番号等を記録した書類を保管する施設又は設備、クレジットカード番号等の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所その他のクレジットカード番号等を取り扱う施設への不正なアクセスを予防するための措置を講ずること。
 クレジットカード番号等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によつて作動させられることを防止するための措置を講ずるとともに、当該電子計算機及び当該端末装置の動作を記録すること。
 クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業者又はクレジットカード番号等保有業者においてクレジットカード番号等の漏えい、滅失、き損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故(以下この項及び次条において「漏えい等の事故」という。)が発生したときは、利用者以外の者が当該クレジットカード番号等を通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることを防止するために必要な措置を講ずること。
 クレジットカード等購入あつせん業者において漏えい等の事故が発生したときは、当該クレジットカード等購入あつせん業者は類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずること。
2 前項第一号から第四号まで及び第六号の規定は、法第三十五条の十六第三項の経済産業省令で定める基準について準用する。この場合において、前項第六号中「クレジットカード等購入あつせん業者」とあるのは、「立替払取次業者」と読み替えるものとする。

第百三十三条 法第三十五条の十六第四項の経済産業省令で定める基準は、次項から第五項までに定めるところによる。
2 クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、法第三十五条の十六第四項第一号又は第二号に掲げる販売業者又は役務提供事業者(以下この条において「販売業者等」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる措置を講じなければならない。
 販売業者等において漏えい等の事故が発生したときは当該事故の状況を当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者に対して連絡すべき旨を通知することその他の当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者が当該漏えい等の事故の状況を早期に把握するために必要な措置
 受託者等(販売業者等からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者をいう。以下この条において同じ。)において漏えい等の事故が発生したときは当該事故の状況を当該販売業者等を通じ当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者に対して連絡すべき旨を通知することその他の当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者が当該漏えい等の事故の状況を早期に把握するために必要な措置
 販売業者等において漏えい等の事故が発生したときは当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者が当該販売業者等に対し次項の措置を講ずることについて指導を行う旨を通知すること。
 受託者等において漏えい等の事故が発生したときは当該受託者等に対してクレジットカード番号等の取扱いの全部又は一部の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした販売業者等を通じ当該受託者等に対し第四項の措置を講ずることについて指導を行う旨を、通知すること。
3 クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、漏えい等の事故を発生させた販売業者等に対し、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならない。
4 クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、漏えい等の事故を発生させた受託者等に対し、当該受託者等に対してクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託をした販売業者等を通じ、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならない。
5 クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、クレジットカード番号等の取扱いの全部又は一部の委託をする場合は、その取扱いの委託を受けたクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、委託を受けた第三者及び当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第七章 認定割賦販売協会

(認定割賦販売協会の認定の申請)
第百三十四条 法第三十五条の十八の申請書は、様式第二十七によるものとする。
2 令第二十九条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 業務規程その他の規則
 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
 役員の履歴書

(利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報)
第百三十五条 法第三十五条の二十の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
 第六十条第二号(同号イに係る部分に限る。)又は第三号の規定による調査を行つた場合における当該調査の事実及び事由
 法第三十五条の二十に規定する包括信用購入あつせん関係販売業者等(会員である包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として、当該包括信用購入あつせん関係販売業者等と締結した包括信用購入あつせんに係る契約を解除した場合における当該解除の事実及び事由
 第七十七条第一項第二号若しくは第三号又は第九十四条第二号(同号イに係る部分に限る。)若しくは第三号の規定による調査を行つた場合における当該調査の事実及び事由
 法第三十五条の二十に規定する個別信用購入あつせん関係販売業者等(以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が個別信用購入あつせんに係る業務に関し購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として、当該個別信用購入あつせん関係販売業者等と締結した個別信用購入あつせんに係る契約を解除した場合における当該解除の事実及び事由
 前各号に掲げる情報に係る包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人にあつては、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)

 第十五条を削る。

 第十四条の三中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条を第百二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

(準用規定)
第百二十五条 第十四条から第二十一条まで及び第二十三条から第二十六条までの規定は、前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第十四条中「法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準 用する法第十六条第二項」と、第十五条及び第十六条第一項中「法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する法第十七条第二項」と、第十七条中「法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項」と、第十八条第一項中「法第十八条の五第三項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第三項」と、同条第二項中「法第十八条の五第五項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第五項」と、第十九条第一項及び第二項中「法第十八条の六第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の六第二項」と、同条第二項第一号中「第十二条第二項第四号」とあるのは「第百二十二条第二項第四号」と、第二十条第一項中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項」と、同条第二項中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項」と、同条第三項中「法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」と、同項第一号中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項」と、同号ロ中「第十二条第二項第四号」とあるのは「第百二十二条第二項第四号」と、「法第十五条第一項第八号」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第八号」と、同項第二号中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項」と、「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第二十一条第一項及び第三項中「法第十九条の二」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条の二」と、同条第三項第三号中「商品名」とあるのは「契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同項第四号中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第二十三条第一項、第二項及び第四項中「法第二十条の二第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第二項」と、同条第四項第二十号中「法第十六条第一項及び第十八条第一項並びに第二十二条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十六条第一項及び第十八条第一項並びに第二十二条第一項」と、同項第二十一号中「法第十八条の三第一項及び第二十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の三第一項及び第二十二条第二項」と、同条第五項中「法第二十条の二第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第二項」と、第二十四条中「法第二十条の四第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の四第二項」と、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第二十六条において準用する法第二十四条」と、第二十六条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。

 第十四条の二第一項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同項第一号イ中「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、同項第四号中「赤わく」を「赤枠」に改め、同条を第百二十三条とする。

 第十四条第一項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「様式第十の二」を「様式第二十二」に改め、同条第二項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同項第一号中「及び損益計算書」を「、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面」に改め、同条第三項中「第一条の十六第三項」を「第十二条第三項」に、「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条を第百二十二条とする。

 第二章の二を第四章とする。

 第二章第一節の節名を次のように改める。

第一節 包括信用購入あつせん

 第二章第二節の節名を削る。

 第十三条の十七中「第三条から第五条まで」を「第十四条から第十六条まで」に、「第十一条」を「第二十五条」に、「第十二条」を「第二十六条」に、「法第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「第三条中」を「第十四条中」に、「および法第二十二条第三項」を「及び第二十二条第三項」に、「及び法第二十二条第三項」を「及び第二十二条第三項」に、「第四条」を「第十五条」に、「第五条第一項」を「第十六条第一項」に、「法第十八条の三第五項、法第二十二条第三項及び法」を「第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び」に、「法第二十二条第三項及び法第二十二条の二第三項」を「第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項」に改め、同条を第六十八条とする。

 第十三条の十六第一項中「様式第十」を「様式第十五」に改め、同条第二項第二号中「前条第二項第三号に規定する書面」を「第六十三条第二項第九号に掲げる書面(法第三十三条の二第一項第六号に係るものに限る。)」に改め、同条を第六十七条とする。

 第十三条の十五第一項中「様式第九」を「様式第十四」に改め、同条第二項第一号中「及び損益計算書」を「(関連する注記を含む。第九十九条第二項第一号本文において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)」に、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第三十三条第二項」を「会社法第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項」に改め、「作成する貸借対照表」の下に「(関連する注記を含む。第九十九条第二項第一号ただし書において同じ。)」を加え、同項第二号を次のように改める。

二 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面

 第十三条の十五第二項第三号中「から第六号まで」を「から第十号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同項第二号の次に次の六号を加える。

三 役員(法第三十二条第一項第四号に規定する役員をいう。第六十七条第二項第二号、第九十九条第二項第三号及び第百二条第二項第二号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面。第六十七条第二項第二号、第九十九条第二項第三号及び第百二条第二項第二号において同じ。)
四 株主若しくは社員の名簿及び親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
五 加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
六 特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者(加入指定信用情報機関を除く。第九十九条第二項第六号において同じ。)の商号又は名称を記載した書面
七 包括信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(包括信用購入あつせん業者又はその役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。次条第一項第四号、第六十五条第三号、第九十九条第二項第七号及び第百条第三号において同じ。)、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて包括信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第六十六条において同じ。)
八 包括信用購入あつせんに係る業務に関する組織図

 第十三条の十五第三項中「第一条の十六第三項」を「第十二条第三項」に改め、同条を第六十三条とし、同条の次に次の三条を加える。

(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
第六十四条 法第三十二条第一項第四号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。次号において同じ。)の名義をもつて所有している個人
 当該法人の親会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
 当該法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
 当該法人の役員又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
2 前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(同条第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。

(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
第六十五条 法第三十三条の二第一項第九号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
 法第三十四条の二第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人(包括信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
 前号の期間内に法第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
 役員のうちに、第一号の期間内に法第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて第一号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しない者のある法人

(包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
第六十六条 法第三十三条の二第一項第十号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
 法第三十条の二第一項本文に規定する調査、法第三十五条の十六第一項及び第四項に規定する措置その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制
 利用者又は購入者等の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制
 包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。
 法若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制
2 前項第三号の社内規則等は包括信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

 第六十三条の前に次の七条及び款名を加える。

(業務の運営に関する措置)
第五十六条 包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第五十七条 包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて利用者又は購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第五十八条 包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。第九十一条において同じ。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第五十九条 包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
 当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
 当該業務の委託を受けた者(以下この条及び第九十二条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
 受託者が行う当該業務に係る利用者又は購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置
 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る利用者又は購入者等の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置
 受託者が当該業務を適確に遂行していない場合であつて当該業務に係る利用者又は購入者等の利益の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

第六十条 包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により利用者又は購入者等からの苦情(法第三十五条の三の十九第一項の規定による対抗を含む。以下この条において同じ。)の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 利用者又は購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。
 前号の規定による原因究明により知つた事項からみて、同号の苦情に係る事項の原因が次のいずれかに係るものであると認めるときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
 イ 包括信用購入あつせん関係販売業者(法第三十条の二の三第四項に規定する包括信用購入あつせん関係販売業者のうち包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を除いたものをいう。次号イにおいて同じ。)又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(同項に規定する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者のうち包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を除いたものをいう。次号イにおいて同じ。)が包括信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたこと。
 ロ 包括信用購入あつせん業者が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたこと。
 第一号の規定による原因究明、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項からみて、次のいずれかに該当するときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
 イ 利用者又は購入者等からの苦情であつて、当該苦情に係る事項の原因が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係るもの(苦情に係 る事項の原因が前号イに規定するものにある苦情を除く。以下このイにおいて同じ。)の発生状況及び当該包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者を除く。以下この号において「他の包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の包括信用購入あつせん関係販売業者等に比し、利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。
 ロ 利用者又は購入者等からの苦情であつて、当該苦情に係る事項の原因が包括信用購入あつせん関係販売業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者に限る。)又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者に限る。)による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係るものの発生状況からみて、当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。
 前二号の規定による調査の結果に基づき、包括信用購入あつせんに係る業務に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じること。

(情報通信の技術を利用する方法)
第六十一条 法第三十条の六において読み替えて準用する法第四条の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 イ 包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 ロ 包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三十条の六において読み替えて準用する法第四条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第六十二条 令第二十三条において読み替えて準用する令第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第一項に規定する方法のうち包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第二款 包括信用購入あつせん業者の登録等

 第十三条の十二から第十三条の十四までを削る。

 第十三条の十一中「第三十条の二第四項又は法第三十条の二の二第一項本文(法第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供の場合に限る。)」を「第三十条の二の三第四項」に、「法第三十条の二第四項各号」を「同項各号」に改め、同条第一号中「法第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売若しくは役務の提供又は同項第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「第十三条第一項第一号」を「第三十六条第一項第一号」に、「第十三条の三第一項第一号」を「第三十七条第一項第一号」に改め、同条第二号中「第三十条の二第四項第三号」を「第三十条の二の三第四項第三号」に改め、同号イ中「割賦購入あつせん関係販売等契約」を「包括信用購入あつせん関係販売等契約」に改め、同号ロ及びハ中「割賦購入あつせん関係販売等契約」を「包括信用購入あつせん関係販売等契約」に、「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に改め、同条第三号中「前条第十二号から第十四号まで」を「前条第一項第十号及び第十一号」に改め、同号の表第一号中「割賦購入あつせん関係販売業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者」に改め、同表第二号中「前条第十二号」を「前条第十号」に改め、同表第三号を削り、同条を第五十五条とする。

 第十三条の十中「第三十条の二第四項第四号」を「第三十条の二の三第四項第四号」に、「、割賦購入あつせん関係販売等契約」を「、包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて当該契約に係る役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。)の現金提供価格が一万円に満たないもの又は包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、若しくはそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。次項において同じ。)を提供するものを締結した場合においては第四号、第五号、第八号、第九号及び第十一号に掲げる事項(当該役務の提供を受ける者から当該各号に掲げる事項を記載した書面の交付を求められた場合における当該事項を除く。)を、包括信用購入あつせん関係販売契約」に、「指定商品」を「商品」に、「においては、」を「を締結した場合においては第三号から第五号までに掲げる事項(」に、「ついては、第三号から第五号までの事項は」を「係るものに限る。)をそれぞれ」に改め、同条第一号中「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に、「並びに割賦購入あつせん業者の名称」を「又は電話番号」に改め、同条第三号中「契約商品名」を「商品名」に改め、同条第四号及び第五号中「契約商品」を「商品」に、「契約権利」を「権利」に、「契約役務」を「役務」に改め、同条第六号を削り、同条第七号中「割賦購入あつせん関係販売等契約」を「包括信用購入あつせん関係販売等契約」に改め、「住所」の下に「又は電話番号」を加え、同号を同条第六号とし、同条第八号を削り、同条第九号を同条第七号とし、同条第十号中「指定役務」を「役務」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十一号中「指定役務」を「役務」に改め、同号を同条第九号とし、同条中第十二号を第十号とし、第十三号を第十一号とし、第十四号を削り、同条第十五号中「割賦購入あつせん関係販売等契約」を「包括信用購入あつせん関係販売等契約」に改め、同号を同条第十二号とし、同条に次の一項を加える。

2 購入者等が、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者と対面することなく、かつ、勧誘を受けることなく機器にカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入し、又は役務の提供を受ける場合であつて、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する契約を締結した場合においては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を記載しないことができる。
 包括信用購入あつせん関係販売契約であつて購入者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入するときは、直ちに当該商品の引渡し若しくは当該指定権利の移転がされる商品又は指定権利を販売するもの
 包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務を提供するもの

 第十三条の十を第五十四条とする。

 第十三条の九中「第三十条の二第三項各号」を「第三十条の二の三第三項各号」に改め、同条第一号中「第十三条の三第一項第一号」を「第三十七条第一項第一号」に改め、同条第二号中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条を第五十三条とする。

 第十三条の八中「第三十条の二第二項各号」を「第三十条の二の三第二項各号」に改め、同条第一号中「第十三条の三第一項第一号」を「第三十七条第一項第一号」に改め、同条第二号中「指定商品」を「商品」に、「割賦購入あつせん関係販売業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者」に、「指定役務」を「役務」に、「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に、「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同条第三号中「前条第五号から第九号まで(第七号を除く。)」を「前条第五号、第六号及び第八号」に改め、同号の表第一号中「割賦購入あつせん関係支払契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約」に、「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同表第二号中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同表第四号を削り、同条を第五十二条とする。

 第十三条の七中「第三十条の二第二項第三号」を「第三十条の二の三第二項第三号」に改め、同条第一号中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、「住所」の下に「又は電話番号」を加え、「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に改め、同条第三号中「割賦購入あつせん関係支払契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約」に改め、「住所」の下に「又は電話番号」を加え、同条第四号中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同条第五号及び第七号中「割賦購入あつせん関係支払契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約」に改め、同条第九号を削り、同条を第五十一条とする。

 第十三条の六中「第三十条の二第一項各号」を「第三十条の二の三第一項各号」に改め、同条第一号中「第十三条第一項第一号」を「第三十六条第一項第一号」に改め、同条第二号中「指定商品」を「商品」に、「割賦購入あつせん関係販売業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者」に、「指定役務」を「役務」に、「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に、「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同条第三号中「前条第六号から第十号まで」を「前条第六号から第九号まで」に改め、同号の表第一号中「割賦購入あつせん関係支払契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約」に、「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同表第二号中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同表第三号中「割賦購入あつせん関係支払契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約」に改め、同表第五号を削り、同条を第五十条とする。

 第十三条の五中「第三十条の二第一項第三号」を「第三十条の二の三第一項第三号」に改め、同条第一号中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、「住所」の下に「又は電話番号」を加え、「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に改め、同条第四号中「割賦購入あつせん関係支払契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約」に改め、「住所」の下に「又は電話番号」を加え、同条第五号中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同条第六号及び第八号中「割賦購入あつせん関係支払契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約」に改め、同条第十号を削り、同条を第四十九条とする。

 第十三条の四中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に、「法第二条第三項第一号若しくは第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、「、又は法第三十条第五項の規定により法第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について」を削り、「それぞれ法第三十条第一項各号若しくは第三項各号又は同条第二項各号」を「同条第一項各号又は第二項各号」に改め、同条ただし書を削り、同条第一号中「若しくは第二項各号」を削り、「同条第三項各号」を「第二項各号」に、「第十三条第一項第一号」を「第三十六条第一項第一号」に、「第十三条の三第一項第一号」を「第三十七条第一項第一号」に改め、同条第三号中「、第二項第四号」を削り、「第三項第二号」を「第二項第二号」に改め、「第十三条第二項、第十三条の二第二項」を「第三十六条第二項」に、「第十三条の三第二項」を「第三十七条第二項」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の十条を加える。

(包括支払可能見込額の調査等)
第三十九条 法第三十条の二第一項本文の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 年収
 預貯金
 信用購入あつせんに係る債務の支払の状況
 借入れの状況
 前各号に掲げるもののほか、包括支払可能見込額の算定に影響を与える事項であつて客観的に判断することができるもの

第四十条 法第三十条の二第一項本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条から第四十八条まで、第五十六条から第五十八条まで、第三節及び別表第二において同じ。)に交付し又は付与しようとするときは、次項から第六項までに定めるところによる。
2 前条第一号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該利用者から申告を受けた年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)によらなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合(第二号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により同号に規定する親族の同意を得たとき、第三号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
 主として配偶者の収入により生計を維持している者であつて、年収が百三万円以下であるもの(以下「特定配偶者」という。) 当該特定配偶者から受けるその配偶者の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該特定配偶者から申告を受けたその配偶者の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)により、当該特定配偶者及びその配偶者の年収を合算して算定すること。
 二親等内の親族(配偶者を除く。以下この条、第四十五条及び第七十二条において同じ。)の収入により生計を維持している者 当該親族から受ける当該親族の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該親族から申告を受けた当該親族の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)により、当該者及び当該親族の年収を合算して算定すること。
 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者(特定配偶者を除く。以下この条、第四十五条及び第七十二条において同じ。) 当該配偶者から受ける当該配偶者の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該配偶者から申告を受けた当該配偶者の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)により、当該者及び当該配偶者の年収を合算して算定すること。
3 前条第二号に掲げる事項の調査については、利用者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該利用者から受ける預貯金の申告によらなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合(第二号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により同号に規定する親族の同意を得たとき、第三号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
 特定配偶者 当該特定配偶者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該特定配偶者から受けるその配偶者の預貯金の申告により、当該特定配偶者及びその配偶者の預貯金を合算して算定すること。
 二親等内の親族の収入により生計を維持している者 当該者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該親族から受ける当該親族の預貯金の申告により、当該者及び当該親族の預貯金を合算して算定すること。
 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者 当該者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該配偶者から受ける当該配偶者の預貯金の申告により、当該者及び当該配偶者の預貯金を合算して算定すること。
4 前条第三号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合であつて、前二項の規定により、特定配偶者及びその配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき、二親等内の親族の収入により生計を維持している者及び当該親族の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき又はその収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者並びに当該配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 特定配偶者 当該特定配偶者から受けるその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該特定配偶者及びその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
 二親等内の親族の収入により生計を維持している者 当該親族から受ける当該親族の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該者及び当該親族の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者 当該配偶者から受ける当該配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該者及び当該配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
5 前条第四号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
6 前条第五号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。

第四十一条 法第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる期間であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下この条及び第四十三条第五号において同じ。)を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき(当該利用者に交付し又は付与しているカード等に付随するカード等(以下「付随カード等」という。)についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)は、前条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
2 前項の調査は、当該有効期間を更新しようとする日の六月前からその更新の日までの間に、一回行えば足りるものとする。

第四十二条 法第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとするときは、第四十条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

第四十三条 法第三十条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を三十万円を上限として増額しようとする場合(これらのうち、第四十一条又は第四十二条の場合に該当する場合を含み、次のいずれかに該当する場合を除く。)
 イ 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該カード等を当該利用者に交付し若しくは付与しようとする時点又は当該カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする時点において、当該利用者の支払の義務が履行されないと認めるとき。
 ロ 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五十万円を、又は支払時期の到来していない若しくは支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせんに係る債務の額が百万円を超えると認めるとき。
 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。
 イ 極度額を一時的に増額しようとする期間が三月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が法第三十条の二第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第三十条の二の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額))の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
 ロ 当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。
 ハ 当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者の親族で当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者の親族で当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
 第四十一条の場合(同条の場合であつて、第一号の規定により、包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときを含む。)であつて、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五万円に満たないとき。
 包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第三十条の二の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合
 第一号、第三号又は前号に掲げるもののほか、包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)

第四十四条 法第三十条の二第二項の経済産業省令で定める資産は、利用者又は購入者等(個人である購入者又は個人である役務の提供を受ける者をいう。以下この条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十四条第四号、第八十九条から第九十一条まで、第三節及び別表第二において同じ。)が所有し、自己の居住の用に供する建物(当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、当該利用者又は購入者等が主として居住の用に供する一の建物に限る。以下この条において「住宅」という。)又は住宅の用に供されている土地若しくは当該土地に設定されている地上権とする。

第四十五条 法第三十条の二第二項の経済産業省令で定める額(以下この条及び次条第一項第二号において「生活維持費」という。)は、別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数(ただし、当該利用者又は購入者等の包括支払可能見込額又は個別支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項第一号若しくは第二号又は第七十二条第二項第一号若しくは第二号の規定による年収の合算をしない場合にあつては、一人とする。)の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における生活維持費は、当該各号に定めるところによることができる。
 包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等を二親等内の親族の収入により生計を維持している者であつて当該親族と同居しているものに交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項第二号の規定による年収の合算をしないとき。 ないものとする。
 包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等をその収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項第三号の規定による年収の合算をしないとき。 前項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該配偶者から申告を受けた年収(申告を受けることができない場合にあつては、当該配偶者から申告を受けた当該配偶者の年齢、勤務先等の情報により合理的に推定した年収。第五号において同じ。)に応じて按分した額(当該配偶者からその年収の申告を受けることができない場合であつてその合理的な推定ができないときにあつては、前項の規定による当該者に係る生活維持費の二分の一に相当する額。第五号において同じ。)とする。
 個別信用購入あつせん業者が、特定配偶者であつてその配偶者と同居しているものを相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利(日常生活において必要とされるものを除く。第七十二条第二項第一号ロ、第三項第一号ロ及び第四項第一号ロにおいて同じ。)を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務(日常生活において必要とされるものを除く。同条第二項第一号ロ、第三項第一号ロ及び第四項第一号ロにおいて同じ。)を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該特定配偶者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項第一号(同号ロに係る部分に限る。)の規定による年収の合算をしないとき。 ないものとする。
 個別信用購入あつせん業者が、二親等内の親族の収入により生計を維持している者であつて当該親族と同居しているものを相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項第二号の規定による年収の合算をしないとき。 ないものとする。
 個別信用購入あつせん業者が、その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項第三号の規定による年収の合算をしないとき。 前項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該配偶者から申告を受けた年収に応じて按分した額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が、利用者又は購入者等の居住地域を確認する場合における当該利用者又は購入者等に係る生活維持費は、第一項又は前項の規定による当該利用者又は購入者等に係る生活維持費に、次の各号に掲げる当該利用者又は購入者等の居住地域の区分(別表第三に定める居住地域の区分をいう。次条において同じ。)に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とすることができる。
 第一区分 百分の九十
 第二区分 百分の八十五

第四十六条 別表第三に掲げる市町村(特別区を含む。以下この条及び別表第三において同じ。)の廃置分合があつた場合には、次の各号に掲げる区域に居住する利用者又は購入者等の居住地域の区分は、当該各号に定める市町村により定まる。
 廃置分合により市町村の区域の全部又は一部が他の市町村に編入された場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域 当該市町村
 廃置分合により市町村を新たに置いた場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域 当該区域が当該廃置分合前に属していた市町村(当該市町村が二以上あるときは、利用者又は購入者等に係る生活維持費が最も高額なもの)
2 別表第三に掲げる市町村の境界変更があつた場合には、当該境界変更に係る区域に居住する利用者又は購入者等の居住地域の区分は、当該境界変更により当該区域が属することとなつた市町村により定まる。

第四十七条 法第三十条の二第三項の経済産業省令で定めるものは、基礎特定信用情報(信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を除く。)その他利用者又は購入者等の信用購入あつせんに係る支払能力に関する情報をいう。

(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)
第四十八条 法第三十条の二の二ただし書の経済産業省令で定める場合は、第四十三条各号に掲げる場合とする。

 第十三条の三第一項中「第三十条第三項各号」を「第三十条第二項各号」に改め、同項第一号の表頭金の項及び申込金の項中「割賦購入あつせん関係販売等契約」を「包括信用購入あつせん関係販売等契約」に、「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に改め、同表割賦購入あつせんの手数料の項中「割賦購入あつせんの」を「包括信用購入あつせんの」に、「割賦購入あつせんに」を「包括信用購入あつせんに」に、「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同表実質年率の項及び弁済金の項中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条第一項第三号中「第三十条第三項第二号」を「第三十条第二項第二号」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条第二項中「第三十条第三項第二号」を「第三十条第二項第二号」に、「別表第三号」を「別表第一第三号」に改め、同条第三項中「第三十条第三項第三号」を「第三十条第二項第三号」に改め、同項第二号中「購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約を締結することができる限度額」を「極度額」に改め、同項第三号中「証票等」を「カード等」に改め、同条を第三十七条とする。

 第十三条の二を削る。

 第十三条の見出し中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条第一項第一号の表支払総額の項中「割賦購入あつせんに係る」を「包括信用購入あつせんの」に改め、同表頭金の項中「割賦購入あつせんの」を「包括信用購入あつせんに係る販売の」に、「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務」に、「割賦購入あつせん関係販売等契約」を「包括信用購入あつせん関係販売等契約」に、「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に改め、同表申込金の項中「割賦購入あつせん関係販売等契約」を「包括信用購入あつせん関係販売等契約」に、「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に改め、同表支払期間の項中「割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「割賦購入あつせん関係支払契約」という。)」を「包括信用購入あつせん関係受領契約」に改め、

 同表

支払回数
分割回数
の項下欄中

 「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、

 同表

割賦購入あつせんの手数料
分割払手数料
の項上欄中

「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同項下欄中「割賦購入あつせんに」を「包括信用購入あつせんに」に、「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に、「割賦購入あつせんの」を「包括信用購入あつせんの」に改め、同号の表実質年率の項下欄及び

支払分
分割支払額
分割支払金
の項下欄中

「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条第一項第三号中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条第二項中「別表第一号」を「別表第一第一号」に改め、同項第一号ロ中「割賦購入あつせん関係支払契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約」に改め、同条第三項第二号中「購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約を締結することができる限度額」を「極度額」に改め、同項第三号中「証票等」を「カード等」に改め、同条を第三十六条とする。

 第三章第一節第三十六条の前に次の款名を付する。

第一款 業務

 第三章に次の二節を加える。

第二節 個別信用購入あつせん

第一款 業務

(個別信用購入あつせんの取引条件の表示)
第六十九条 法第三十五条の三の二第一項各号の事項を示すときは、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、同項第四号の事項にあつては、支払分の支払の方法が購入者等の要求により支払の間隔については第三十六条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は個別信用購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、示さないことができる。この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
 営業所等において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。
 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用  語
定  義
現金販売価格商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
支払総額購入した商品若しくは権利の現金販売価格又は提供を受ける役務の現金提供価格及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額
頭金個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売等契約」という。)の締結に際し購入者等が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額
申込金購入者等が個別信用購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間個別信用購入あつせん関係受領契約が締結された時から当該契約に基づく支払分の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
個別信用購入あつせんに係る頭金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
個別信用購入あつせんの手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず個別信用購入あつせんに係る手数料として個別信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を個別信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率次項の規定により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率
支払分
分割支払額
分割支払金
個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(個別信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額
 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第三十五条の三の二第一項第四号の事項は、次項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三十五条の三の二第一項第四号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第三十六条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。

第七十条 法第三十五条の三の二第二項の規定により、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、同条第一項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、個別信用購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
 前条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第三十五条の三の二第一項第四号の事項は、前条第二項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

(個別支払可能見込額の調査等)
第七十一条 法第三十五条の三の三第一項本文の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 年収
 預貯金
 信用購入あつせんに係る債務の支払の状況
 借入れの状況
 個別信用購入あつせんに係る購入の方法により購入される商品の価額
 前各号に掲げるもののほか、個別支払可能見込額の算定に影響を与える事項であつて客観的に判断することができるもの

第七十二条 法第三十五条の三の三第一項本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査するときは、次項から第七項までに定めるところによる。
2 前条第一号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該購入者等から申告を受けた年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)によらなければならない。ただし、次に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(第一号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて同号ロに掲げる場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たとき、第二号又は第三号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により第二号に規定する親族又は当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
 特定配偶者 次に掲げる場合には、次に定めるところにより、当該特定配偶者及びその配偶者の年収を合算して算定すること。
 イ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 特定配偶者から受けるその配偶者の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該特定配偶者から申告を受けたその配偶者の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)によること。
 ロ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 その配偶者から受ける当該配偶者の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該配偶者から申告を受けた当該配偶者の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)によること。
 二親等内の親族の収入により生計を維持している者 当該親族から受ける当該親族の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該親族から申告を受けた当該親族の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)により、当該者及び当該親族の年収を合算して算定すること。
 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者 当該配偶者から受ける当該配偶者の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該配偶者から申告を受けた当該配偶者の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)により、当該者及び当該配偶者の年収を合算して算定すること。
3 前条第二号に掲げる事項の調査については、購入者等の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該購入者等から受ける預貯金の申告によらなければならない。ただし、次に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(第一号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて同号ロに掲げる場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たとき、第二号又は第三号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により第二号に規定する親族又は当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
 特定配偶者 次に掲げる場合には、次に定めるところにより、当該特定配偶者及びその配偶者の預貯金を合算して算定すること。
 イ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 当該特定配偶者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該特定配偶者から受けるその配偶者の預貯金の申告によること。
 ロ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 当該特定配偶者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、その配偶者から受ける当該配偶者の預貯金の申告によること。
 二親等内の親族の収入により生計を維持している者 当該者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該親族から受ける当該親族の預貯金の申告により、当該者及び当該親族の預貯金を合算して算定すること。
 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者 当該者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該配偶者から受ける当該配偶者の預貯金の申告により、当該者及び当該配偶者の預貯金を合算して算定すること。
4 前条第三号に掲げる事項の調査については、購入者等の当該個別信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、次に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、前二項の規定により、特定配偶者及びその配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき、二親等内の親族の収入により生計を維持している者及び当該親族の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき又はその収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者並びに当該配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 特定配偶者 次に掲げる場合には、次に定めるところにより、当該特定配偶者及びその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
 イ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 当該特定配偶者から受けるその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法によること。
 ロ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 その配偶者から受ける当該配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法によること。
 二親等内の親族の収入により生計を維持している者 当該親族から受ける当該親族の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該者及び当該親族の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者 当該配偶者から受ける当該配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該者及び当該配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
5 前条第四号に掲げる事項の調査については、購入者等の当該個別信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該購入者等の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
6 前条第五号に掲げる事項の調査については、当該商品と同種の商品を換価して得ることが見込まれる額等を勘案して合理的に算定(算定を適切に行うことができないと認める場合を除く。)しなければならない。
7 前条第六号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。

第七十三条 法第三十五条の三の三第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、特定契約(法第三十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下同じ。)以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの(購入者(個人である購入者に限る。以下この項及び次条第二号において同じ。)の支払総額が十万円以下である商品に限る。)を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該契約を締結しようとする時点において当該購入者の支払の義務が履行されないと認めるとき又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により生活に必要とされない分量の商品を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとするときを除く。)とする。
2 第四十四条の規定は、法第三十五条の三の三第二項の経済産業省令で定める資産に準用する。 (個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止に係る購入者等の保護に支障を生ずることがない場合)

第七十四条 法第三十五条の三の四ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 前条第一項に定める場合
 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるものを販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該商品の用途、過去の同種の商品の利用の状況その他の購入者が当該商品を生活において必要とする事情及び当該購入者の生活の状況に関し当該購入者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該商品が当該購入者の生活に必要であること及び当該購入者が当該商品を購入する意思を有すること並びに当該購入者の支払総額及び当該商品の数量が当該購入者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合
 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この号において同じ。)又は当該役務の提供を受ける者の親族で当該役務の提供を受ける者と生計を一にする者を対象とする学力の教授を提供する契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)を除く。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とする事情及び当該役務の提供を受ける者の生活の状況に関し当該役務の提供を受ける者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とすること及び当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該役務の提供を受ける者の支払総額及び当該役務の回数又は期間が当該役務の提供を受ける者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合
 個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により購入者等若しくは当該購入者等の親族で当該購入者等と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認める商品を販売する契約又は役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とする事情及び当該購入者等の生活の状況に関し当該購入者等から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とすること及び当該商品を購入し又は当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該購入者等の支払総額及び当該商品の数量又は当該役務の回数若しくは期間が当該購入者等の緊急に必要とする事情に照らして相当であることを確認した場合

(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査等)
第七十五条 法第三十五条の三の五第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る契約を販売業者又は役務提供事業者(特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)を行う者、同条第三項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)を行う者、同法第三十三条第一項に規定する連鎖販売業(以下「連鎖販売業」という。)を行う者、同法第四十一条第一項に規定する特定継続的役務提供(以下「特定継続的役務提供」という。)を行う者又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業(以下「業務提供誘引販売業」という。)を行う者に限る。以下この条及び次条において同じ。)と締結しようとする場合 次に掲げる事項
 イ 当該販売業者又は当該役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に関する基本的な事項
 ロ 当該販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は当該役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務に関する事項(当該役務又は当該指定権利が特定継続的役務提供等契約に係るものであつて、当該役務の提供又は当該権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品に関する事項を含む。)
 ハ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定利益(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定利益をいう。以下同じ。)又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供利益(同法第五十一条第一項に規定する業務提供利益をいう。以下同じ。)に関する事項
 ニ 当該販売業者又は当該役務提供事業者の取引の状況及び財産の状況
 ホ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者、特定継続的役務提供を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)、特定継続的役務提供に係る取引又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引(以下「業務提供誘引販売取引」という。)に係る業務を継続して行うに足りる体制に関する事項
 ヘ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引(訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する業務の停止の処分等に関する事項
 ト 当該販売業者又は当該役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号に掲げる行為をすることを防止するために必要な体制及び当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項
 チ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情の発生状況及びその内容に関する事項
 個別信用購入あつせん業者が特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る申込みを受けた場合 次に掲げる事項
 イ 当該個別信用購入あつせん関係販売等契約又は当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認の有無に関する事項
 ロ 当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定商取引に関する法律第六条第三項、第二十一条第三項、第三十四条第三項、第四十四条第三項若しくは第五十二条第二項の規定に違反する行為又は消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第三項に規定する行為に関する事項

第七十六条 法第三十五条の三の五第一項の規定により前条第一号及び第二号に定める事項の調査については、次項から第十二項までに定めるところによる。
2 前条第一号に定める事項の調査は、個別信用購入あつせんに係る契約(販売業者又は役務提供事業者と締結しようとするものに限る。以下この条及び第七十八条において同じ。)の締結に先立つて行わなければならない。
3 前条第一号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が行う特定取引の種類
 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)
 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の店舗その他の事業所の住所及び電話番号
 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘を行う地域
4 前条第一号ロに掲げる事項については、次に掲げるものを調査しなければならない。
 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務の種類を示すもの
 見本、カタログその他の個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し当該勧誘の相手方に対し提示するもの
 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項(前条第一号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第六条第一項、第二十一条第一項、第三十四条第一項、第四十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条第一項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第一項第一号に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項に限る。)であつて、商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係るものの裏付けとなる根拠を示す資料
5 前条第一号ハに掲げる事項については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項又は断定的判断を提供した事項(同号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第三十四条第一項若しくは第五十二条第一項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第一項に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項又は当該断定的判断を提供した事項に限る。)であつて、特定商取引に関する法律第三十四条第一項第四号又は第五十二条第一項第四号に掲げるものの裏付けとなる根拠を示す資料を調査しなければならない。
6 前条第一号ニに掲げる事項については、調査の日の直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面による確認その他の方法により調査しなければならない。
7 前条第一号ホに掲げる事項については、事業計画書その他の連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引に係る業務を継続して行うに足りる体制であることを示すものを調査しなければならない。
8 前条第一号ヘに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
 調査の日前五年間に特定商取引に関する法律の規定による処分(同法第七条、第二十二条、第三十八条、第四十六条若しくは第五十六条の規定による指示又は同法第八条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第五十七条第一項の規定による命令に限る。以下この項において同じ。)を受けたことの有無
 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が調査の日前五年間に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつたことの有無
 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が法人である場合にあつては、当該法人の役員のうち次のいずれかに該当する者の有無
 イ 第一号の期間内に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある者
 ロ 第一号の期間内に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつた者
9 前条第一号チに掲げる事項については、認定割賦販売協会その他の特定取引に関する苦情の処理の業務を行う者の保有する情報を調査しなければならない。
10 前条第二号に掲げる事項に係る調査は、特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けた後、相当な期間をおいて、電話その他の方法により当該申込みをした者に対して行わなければならない。
11 前条第二号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
 法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項に規定する書面に記載すべき事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無
 特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項その他当該契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に関し将来における変動が不確実な事項(法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)につき提供された断定的判断の有無
 特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に付随する商品若しくは権利又は役務その他法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項の書面に記載されていない事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(次号において「重要事項」という。)の有無
 前号の重要事項があるときは、重要事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認又は重要事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無
 第一号から前号までに掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無
12 前条第二号ロに掲げる事項については、同号ロに規定する行為の有無を調査しなければならない。

第七十七条 個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合には、第七十五条各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。
 第七十五条第二号イに掲げる事項の調査により前条第十一項第二号に規定する断定的判断(商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項についての断定的判断に限る。)が提供されたことを知つた場合 当該断定的判断の提供を行つた個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の有する当該断定的判断の提供に係る事項の裏付けとなる根拠を示す資料(ただし、既に当該資料を第七十五条第一号ロに掲げる事項の調査(前条第四項第三号に係るものに限る。)により調査した場合にあつては、当該資料を補完する資料)
 第九十四条第一号の規定による原因究明により知つた事項からみて、同号の苦情に係る事項の原因が、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたことにあると認める場合 次に掲げる事項
 イ 当該行為の内容
 ロ 当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に関する第七十五条第一号トに掲げる事項
 ハ その他当該苦情の内容に応じ、当該苦情に係る法第三十五条の三の七各号に掲げる行為の防止のために必要な事項
 第九十四条第一号の規定による原因究明、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項に基づき、購入者等からの苦情(法第三十五条の三の十二第一項に規定する申込みの撤回等若しくは法第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項若しくは第三十五条の三の十六第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み若しくはその承諾の意思表示の取消しの申出又は法第三十五条の三の十九第一項の規定による対抗を含む。以下この条及び第九十四条において同じ。)であつて当該苦情に係る事項の原因が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係るもの(苦情に係る事項の原因が前号に規定するものである苦情を除く。以下この号において「特定契約関係苦情」という。)の発生状況及び当該個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を除く。以下この号及び第九十四条第三号において「他の個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)による特定契約関係苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合 前号に定める事項
2 第九十四条第一号の規定による原因究明により知つた事項からみて、同号の苦情に係る事項の原因が、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係る場合であつて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して第七十五条第一号に定める事項の調査をしていなかつたときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、当該調査をしなければならない。

(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査に関する記録の作成等)
第七十八条 法第三十五条の三の五第二項の規定により、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。ただし、第一号に定める事項の記録については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合に限る。
 第七十五条第一号に定める事項の調査 次に掲げる事項
 イ 調査年月日
 ロ 当該調査の結果(当該調査に関して取得した書面その他の資料がある場合にあつては、当該資料を含む。)
 ハ 当該調査に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日
 第七十五条第二号に定める事項の調査 次に掲げる事項
 イ 前号イ及びロに掲げる事項
 ロ 当該調査に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日
 前条の規定による調査 第一号イ及びロに掲げる事項

(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)
第七十九条 法第三十五条の三の八第九号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
 個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の年月日
 商品名
 商品の商標又は製造者及び型式
 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
 頭金の額
 個別信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定負担をいう。次条第五号の表第一号上欄、第八十一条第七号、第八十二条第四号の表第一号上欄、第八十三条第七号及び第八十四条第四号の表第一号上欄において同じ。)及び特定利益に関する事項
 個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担(特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する特定負担をいう。次条第五号の表第三号上欄、第八十一条第八号、第八十二条第四号の表第三号上欄、第八十三条第八号及び第八十四条第四号の表第三号上欄において同じ。)に関する事項
 支払分の支払回数
 個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
一 個別信用購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項
二 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
三 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
四 役務の提供が商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
五 商品の販売が指定権利の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
六 権利の販売が商品の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
七 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
八 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
九 個別信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第八十条 法第三十五条の三の八各号又は法第三十五条の三の九第二項第一号若しくは第四項第一号の規定により法第三十五条の三の八第五号若しくは第七号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 第六十九条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 法第三十五条の三の八第五号に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。
 イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の引渡し又は移転の方法その他商品又は権利の再販売についての条件のあるときは、その内容
 ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の引渡し又は移転の方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売についての条件のあるときは、その内容
 ハ 同種役務の提供について、条件のあるときは、その内容
 法第三十五条の三の八第七号に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。
 イ 提供し、又はあつせんする業務の内容
 ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
 ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
 ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
 ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
 ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法その他の業務提供利益の支払の条件
 法第三十五条の三の八第八号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
 イ 個別信用購入あつせん関係販売等契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
 ロ 個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結の前に個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
 ハ 購入者等が法第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
 ニ 購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
 ホ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
 前条第七号及び第八号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事  項
一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
二 特定利益に関する事項イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件
三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
 前条第十一号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
 前条第十二号、第十三号、第十七号及び第十八号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事  項内容の基準
一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十五条の三の十八第二項の規定に合致していること。
三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に個別信用購入あつせん関係販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
四 前条第十二号、第十三号及び第十七号に掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。
 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

(個別信用購入あつせん業者による書面の交付)
第八十一条 法第三十五条の三の九第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
 個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの年月日
 商品名
 商品の商標又は製造者及び型式
 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
 頭金の額
 個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担及び特定利益に関する事項
 個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項
 支払分の支払回数
 個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
一 個別信用購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項
二 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
三 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
四 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

第八十二条 法第三十五条の三の九第二項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 第六十九条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 法第三十五条の三の九第二項第二号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
 イ 個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
 ロ 購入者等が法第三十五条の三の十第一項第一号から第三号までに定める契約の申込みをした者である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
 ハ 購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
 ニ 購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
 ホ 購入者等の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十五条の三の十八第一項の規定に合致していること。
 ヘ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
 法第三十五条の三の九第二項第三号に掲げる事項については、第七十五条第二号に定める事項のみを交付することをもつて足りる。
 前条第七号及び第八号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事  項内  容
一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
二 特定利益に関する事項イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件
三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
 前条第十一号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
 前条第十二号から第十四号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事  項内容の基準
一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十五条の三の十八第二項の規定に合致していること。
三 前条第十二号及び第十三号に掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。
 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第八十三条 法第三十五条の三の九第四項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
 個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の年月日
 商品名
 商品の商標又は製造者及び型式
 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
 頭金の額
 個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担及び特定利益に関する事項
 個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項
 支払分の支払回数
 個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
一 個別信用購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項
二 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
三 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
四 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

第八十四条 法第三十五条の三の九第四項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 第六十九条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 法第三十五条の三の九第四項第二号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
 イ 個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
 ロ 購入者等が法第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
 ハ 購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
 ニ 購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
 ホ 購入者等の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十五条の三の十八第一項の規定に合致していること。
 ヘ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
 法第三十五条の三の九第四項第三号に掲げる事項については、法第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果であつて第七十五条第二号に係るもののみを交付することをもつて足りる。
 前条第七号及び第八号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事  項内  容
一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
二 特定利益に関する事項イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件
三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
 前条第十一号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
 前条第十二号から第十四号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事  項内容の基準
一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十五条の三の十八第二項の規定に合致していること。
三 前条第十二号及び第十三号に掲げるもの以外の特約法令に違反する特約が定められていないこと。
 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第八十五条 法第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第三十五条の三の十第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により訪問販売等契約(法第三十五条の三の九第一項第一号から第三号までのいずれか又は第三項第一号から第三号までのいずれかに掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約をいう。以下この号、第五号及び第六号において同じ。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
 法第三十五条の三の十第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定に関する事項(法第三十五条の三の九第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)
 法第三十五条の三の十第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定に関する事項(法第三十五条の三の九第一項第三号又は第三項第三号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)
 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
 訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
 訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面を申込者等(同項に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容について申込者等に告げなければならない。
第八十六条 法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
 法第三十五条の三の十一第二項、第四項、第五項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項の規定に関する事項
 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
 特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
 特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者、個別信用購入あつせん業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者は、法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定により交付する書面を特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等(同項各号列記以外の部分に規定する申込者等をいう。以下この条から第八十八条までにおいて同じ。)に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。

第八十七条 法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
 法第三十五条の三の十一第三項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項
 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
 特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
 特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面を特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。

第八十八条 法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
 法第三十五条の三の十一第四項、第五項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項の規定に関する事項
 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
 業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
 業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定により交付する書面を業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。

(業務の運営に関する措置)
第八十九条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定によりその取り扱う購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第九十条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第九十一条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定によりその取り扱う購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第九十二条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
 当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
 受託者における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
 受託者が行う当該業務に係る購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置
 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る購入者等の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置
 受託者が当該業務を適確に遂行していない場合であつて当該業務に係る購入者等の利益の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

第九十三条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により法第三十五条の三の九第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、法第三十五条の三の五第一項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号に掲げる契約に該当するおそれがあると認めるときは、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者等が当該個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認したときは、この限りでない。

第九十四条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。
 前号の規定による原因究明により知つた事項からみて、同号の苦情に係る事項の原因が次のいずれかに係るものであると認めるときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
 イ 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係販売等契約(特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約を除く。)の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたこと。
 ロ 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る業務に関し購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたこと。
 第一号の規定による原因究明、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項に基づき、購入者等からの苦情であつて、当該苦情に係る事項の原因が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に係るもの(苦情に係る事項の原因が第七十七条第一項第二号及び第三号並びに前号イに規定するものにある苦情を除く。以下この号において同じ。)の発生状況及び他の個別信用購入あつせん関係販売業者等による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん関係販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められるときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
 前二号の規定による調査の結果に基づき、個別信用購入あつせんに係る業務に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じること。

(情報通信の技術を利用する方法)
第九十五条 法第三十五条の三の二十二第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 イ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 ロ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三十五条の三の二十二第一項の電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、購入者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第九十六条 令第二十五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第一項に規定する方法のうち個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第九十七条 令第二十五条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。

第九十八条 法第三十五条の三の二十二第二項の経済産業省令で定める方法は、第九十五条第一項第二号に掲げる方法とする。

第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等

(登録の申請)
第九十九条 法第三十五条の三の二十四第一項の申請書は、様式第十六によるものとする。
2 法第三十五条の三の二十四第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第四百三十五条第一項若しくは第六百十七条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面
 役員の履歴書
 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
 加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
 特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者の商号又は名称を記載した書面
 個別信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(個別信用購入あつせん業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて個別信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第百一条において同じ。)
 個別信用購入あつせんに係る業務に関する組織図
 法第三十五条の三の二十六第一項第三号から第九号までの規定に該当しないことを誓約する書面
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の二十四第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
第百条 法第三十五条の三の二十六第一項第八号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
 法第三十五条の三の三十二第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人(個別信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
 前号の期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
 役員のうちに、第一号の期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて第一号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しない者のある法人

(個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
第百一条 法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
 法第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査、法第三十五条の三の五第一項に規定する調査その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制
 購入者等の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制
 個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。
 法の規定若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制
2 前項第三号の社内規則等は個別信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

(変更登録の申請)
第百二条 法第三十五条の三の二十八第一項の申請書は、様式第十七によるものとする。
2 法第三十五条の三の二十八第二項において準用する法第三十五条の三の二十四第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 その変更に係る事項を証する書類
 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第九十九条第二項第九号に掲げる書面(法第三十五条の三の二十六第一項第五号に係るものに限る。)

(準用規定)
第百三条 第二十五条及び第二十六条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条」と、第二十六条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 指定信用情報機関

第一款 通則

(特定信用情報の規模)
第百四条 法第三十五条の三の三十六第一項第五号の経済産業省令で定めるものは、加入登録包括信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録包括信用購入あつせん業者をいう。次項第一号及び第百六条第二項第四号において同じ。)の数、加入登録個別信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録個別信用購入あつせん業者をいう。次項第二号及び第百六条第二項第四号において同じ。)の数、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び二月払購入あつせんに係る債務の合計額(加入包括信用購入あつせん業者が当該包括信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第百十八条第三項において「特定包括手数料」という。)の額を含む。次項第三号において同じ。)、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び二月払個別購入あつせんに係る債務の合計額(加入個別信用購入あつせん業者が当該個別信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第百十八条第三項において「特定個別手数料」という。)の額を含む。次項第四号において同じ。)並びに保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は二月払個別購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により販売した指定権利又は提供する役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数とする。
2 法第三十五条の三の三十六第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 加入登録包括信用購入あつせん業者の数が五十以上であること。
 加入登録個別信用購入あつせん業者の数が三十以上であること。
 保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び二月払購入あつせんに係る債務の合計額が一兆五千億円以上であること。
 保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び二月払個別購入あつせんに係る債務の合計額が三兆円以上であること。
 保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は二月払個別購入あつせんに係る商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(指定権利又は役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数が四百万件以上であること。
3 この節において「二月払個別購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者等から、当該購入者等が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに、当該金額を受領することをいう。

(財産的基礎)
第百五条 法第三十五条の三の三十六第一項第六号の経済産業省令で定めるものは、法第三十五条の三の三十七第二項第四号の貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上であることとする。

(指定申請の添付書類)
第百六条 法第三十五条の三の三十七第一項の申請書は、様式第十八によるものとする。
2 法第三十五条の三の三十七第二項第五号の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 法第三十五条の三の三十六第一項第二号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
 役員(法第三十五条の三の三十六第一項第四号の役員をいう。以下この号、次号、次条、第百八条、第百十一条第二項第八号及び第九号、第百十三条第十号及び第十一号並びに第百十五条第二項において同じ。)が法第三十五条の三の三十六第一項第四号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合を除く。)
 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面。第百十一条第二項第九号及び第百十五条第二項第二号において同じ。)
 加入登録包括信用購入あつせん業者及び加入登録個別信用購入あつせん業者の名称を記載した書面
 法第三十五条の三の三十六第一項第五号に掲げる規定に適合することを説明した書類
 特定信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
 申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の三十七第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

(役員の兼職の制限)
第百七条 法第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
 包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする法人
 個別信用購入あつせん業者又は二月払個別購入あつせんを業とする法人
 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を営む法人
 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
 債務の保証を業として営む法人
 役務の提供を受ける者に対し、その指定する機械類その他の商品を購入してその賃貸をする業務(次項第四号において「リース業」という。)を営む法人
2 法第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 貸金業法第二条第一項に規定する貸金業
 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業
 債務の保証
 リース業

(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)
第百八条 指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第三十五条の三の三十八の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
 理由書
 履歴書
 指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
 前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。第百十一条第二項第七号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 現在営んでいる前条第二項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
 新たに前条第二項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
 その他経済産業大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 経済産業大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る他の法人を代表し、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことが、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者又は常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

第二款 業務

(兼業の承認申請)
第百九条 指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十一第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)
 兼業業務の開始予定年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 兼業業務の内容及び方法を記載した書類
 兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
 兼業業務の運営に関する規則
 兼業業務の開始後三年間における当該兼業業務の収支の見込みを記載した書類

(兼業業務の廃止の届出)
第百十条 指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十一第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に届け出るものとする。
 廃止したその業務の内容
 廃止した年月日
 廃止の理由

(業務の一部委託の承認申請)
第百十一条 指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十二第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 業務を委託する相手方(以下この条及び次条において「受託者」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所又は委託する業務を行う営業所若しくは事務所の所在地
 委託する業務の内容及び範囲
 委託の期間
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 理由書
 業務の委託契約の内容を記載した書面
 受託者が法第三十五条の三の三十六第一項第二号から第四号までに掲げる要件に該当することを誓約する書面
 受託者の沿革を記載した書面
 受託者の定款又は寄附行為
 委託する業務の実施方法を記載した書面
 受託者の最近三年の各年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
 受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
 受託者の役員の履歴書
 受託者の取締役(業務を執行する社員、理事その他これに準ずる者を含むものとし、委員会設置会社にあつては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面
一 その他参考となるべき事項を記載した書類

(業務の一部委託の承認基準)
第百十二条 経済産業大臣は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
 業務の委託が当該業務の効率化に資すること。
 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
 受託者が法第三十五条の三の三十六第一項第二号から第四号までに掲げる要件に該当すること。

(業務規程の記載事項)
第百十三条 法第三十五条の三の四十三第一項第十号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項
 従業者の監督体制に関する事項
 特定信用情報提供等業務に関する記録の作成に関する事項
 特定信用情報提供契約に関する契約約款に関する事項
 特定信用情報提供等業務において取り扱う特定信用情報についての利用者又は購入者等の同意に関する事項
 特定信用情報提供等業務の用に供する設備が、停電及び地震、火災、水害その他の災害の被害を容易に受けないために必要な措置に関する事項
 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二十九条第一項に規定する開示等の求めに係る措置に関する事項
 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合における当該変更の届出に関する事項
 電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を停止する事故が発生した場合における当該事故の概要及び改善策の届出に関する事項
 指定信用情報機関又はその業務の一部の委託先の役員又は従業員(以下この号及び次号において「役員等」という。)が特定信用情報提供等業務(業務の一部の委託先にあつては、当該指定信用情報機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用情報機関の業務規程に反する行為が発生したことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項
一 加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はその役員等が法第三十五条の三の五十六、第三十五条の三の五十七若しくは第三十五条の三の五十九又は指定信用情報機関の業務規程に反する行為を行つたことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項
二 その他特定信用情報提供等業務に関し必要な事項

(特定信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)
第百十四条 法第三十五条の三の四十五の規定により、指定信用情報機関は特定信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、作成後三年間保存しなければならない。
 基礎特定信用情報の提供を依頼した加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは当該加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号(他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、当該他の指定信用情報機関の商号又は名称及び提供の依頼のあつた当該他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号)
 基礎特定信用情報の提供を依頼された個人の氏名
 基礎特定信用情報の提供の依頼のあつた日時
 提供した基礎特定信用情報の内容

第三款 監督

(変更の届出)
第百十五条 法第三十五条の三の五十第一項の規定による届出は、様式第十九による届出書を提出してしなければならない。
2 前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。
 変更の届出が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所若しくは事務所の名称若しくは所在地又は役員の氏名若しくは商号若しくは名称に係るものであるときは、その変更を証する書面
 変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び法第三十五条の三の三十七第二項第一号に掲げる書面(法第三十五条の三の三十六第一項第四号に係るものに限る。)

(業務及び財産に関する報告書の提出)
第百十六条 法第三十五条の三の五十一第一項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、様式第二十により作成し、事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類(会社でない場合にあつては、これに代わる書面)を添付しなければならない。
3 指定信用情報機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定信用情報機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定信用情報機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(休廃止の申請)
第百十七条 法第三十五条の三の五十三第一項の規定による認可の申請は、様式第二十一による申請書を提出してしなければならない。

第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者

(基礎特定信用情報に含まれる事項)
第百十八条 法第三十五条の三の五十六第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。
 氏名(ふりがなを付す。)
 住所
 生年月日
 電話番号(勤務先の電話番号を除く。)
 勤務先の商号又は名称
 運転免許証の番号(加入包括信用購入あつせん業者が、運転免許証の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第三条第一項第一号イ、ハ若しくはニに掲げる方法により犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項に規定する本人確認(以下単に「本人確認」という。)を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が当該運転免許証の提示若しくは当該運転免許証の番号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
 本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第三条第一項第二号に規定する旅券等、同令第四条第一号ハに掲げる書類又は外国人登録証明書をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あつせん業者が、本人確認書類の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第三条第一項第一号イ、ハ若しくはニに掲げる方法により本人確認を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が本人確認書類の提示若しくは本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
2 法第三十五条の三の五十六第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 加入包括信用購入あつせん業者 次に掲げる事項
 イ 法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額(当該包括信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額
 ロ 包括信用購入あつせん(加入包括信用購入あつせん業者が二月払購入あつせんを業とする者である場合であつて、支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない二月払購入あつせんに係る債務の額を提供するとき(当該債務の額を法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額と区分して提供するときを除く。)は当該二月払購入あつせん(第三項において「特定二月払購入あつせん」という。)を含む。ハ及び次条第一項において同じ。)に係る債務又は包括信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無
 ハ 包括信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号
 加入個別信用購入あつせん業者 次に掲げる事項
 イ 法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する個別信用購入あつせんに係る債務の額(当該個別信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額
 ロ 個別信用購入あつせんに係る債務又は個別信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無
 ハ 個別信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号
 ニ 次に掲げるいずれかの事項
 (1) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号
 (2) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利の種類又は当該権利を特定するに足りる番号、記号その他の符号
 (3) 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の種類又は当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号
 ホ 次に掲げるいずれかの事項
 (1) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品の数量又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
 (2) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利を行使し得る回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
 (3) 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の提供を受けることができる回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
3 法第三十五条の三の五十六第一項第三号に掲げる債務の額には、特定包括手数料の額、特定個別手数料の額及び特定二月払購入あつせんに係る債務の額を含むものとする。

(特定信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)
第百十九条 法第三十五条の三の五十七第一項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる時前に提供した包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんに係る債務又は包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんの手数料の管理に必要な場合とする。
 包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時
 包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結した時
2 加入包括信用購入あつせん業者は、あらかじめ、法第三十五条の三の五十七第二項各号に掲げる同意を購入者等から書面又は電磁的方法により包括的に得ることができる。

(情報通信の技術を利用する方法)
第百二十条 法第三十五条の三の五十七第一項及び第二項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 イ 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入包括信用購入あつせん業者又は当該加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 ロ 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者又は購入者等による同意に関する事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該加入包括信用購入あつせん業者又は当該加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者又は購入者等の同意に関する事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに利用者又は購入者等の同意に関する事項を記録したものを得る方法

(特定信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
第百二十一条 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の五十七第三項に規定する同意に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が特定信用情報を保有している間保存しなければならない。

 第二章を第三章とし、同章の章名を次のように改める。

第三章 信用購入あつせん

 第十二条の九の二及び第十二条の十を削る。

 第十二条の九中「又は第二十九条の三の二第一項本文(法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の場合に限る。)」を削り、「法第二十九条の三第二項各号(第二十九条の三の二第一項本文の規定による場合は、第二号を除く。)」を「同項各号」に改め、同条第一号中「第十二条の四第一項第一号」を「第二十八条第一項第一号」に改め、同条第三号中「前条第九号」を「前条第七号」に、「支払」を「返済」に改め、同条第四号中「及び前条第十三号から第十五号まで」を「、前条第十一号及び第十二号」に改め、同号の表第三号中「前条第十三号」を「前条第十一号」に改め、同表第四号を削り、同条を第三十三条とし、同条の次に次の二条を加える。

(情報通信の技術を利用する方法)
第三十四条 法第二十九条の四第一項において読み替えて準用する法第四条の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 イ ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 ロ ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第二十九条の四第一項において読み替えて準用する法第四条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三十五条 令第十七条において読み替えて準用する令第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第一項に規定する方法のうちローン提携販売業者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

 第十二条の八中「以上あるもの」の下に「を締結した場合」を、「おいては、」の下に「第三号から第五号までに掲げる事項(」を加え、「ついては、第三号から第五号までの事項は」を「係るものに限る。)を」に改め、同条第一号中「住所」の下に「又は電話番号」を加え、同条第三号中「契約商品名」を「商品名」に改め、同条第四号及び第五号中「契約商品」を「商品」に、「契約権利」を「権利」に、「契約役務」を「役務」に改め、同条第六号を削り、同条第七号中「住所」の下に「又は電話番号」を加え、同号を同条第六号とし、同条中第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号から第十四号までを二号ずつ繰り上げ、第十五号を削り、第十六号を第十三号とし、同条を第三十二条とする。

 第十二条の七第一項中「又は第二十九条の三の二第一項本文」及び「(法第二十九条の二第一項のローン提携販売の場合に限る。)」を削り、「法第二十九条の三第一項各号」を「同項各号」に改め、同項第一号中「第十二条の二第一項第二号」を「第二十七条第一項第一号」に改め、同項第三号中「前条第十号」を「前条第八号」に、「支払」を「返済」に改め、同項第四号中「及び前条第十四号から第十六号まで」を「並びに前条第十二号及び第十三号」に改め、同号の表第三号中「前条第十四号」を「前条第十二号」に改め、同表第四号を削り、同条第二項を削り、同条を第三十一条とする。

 第十二条の六中「第二十九条の二第二項」を「第二十九条の二第一項」に改め、「以上あるもの」の下に「を締結した場合」を、「おいては、」の下に「第三号から第五号までに掲げる事項(」を加え、「については、第三号から第五号までの事項は」を「に係るものに限る。)を」に改め、同条第一号中「住所」の下に「又は電話番号」を加え、同条第三号中「契約商品名」を「商品名」に改め、同条第四号及び第五号中「契約商品」を「商品」に、「契約権利」を「権利」に、「契約役務」を「役務」に改め、同条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同条第八号中「住所」の下に「又は電話番号」を加え、同号を同条第七号とし、同条中第九号を削り、第十号を第八号とし、第十一号から第十五号までを二号ずつ繰り上げ、第十六号を削り、第十七号を第十四号とし、同条を第三十条とする。

 第十二条の五中「第二十九条の二第四項」を「第二十九条の二第三項」に、「同条第一項、第二項又は第三項」を「同条第一項又は第二項」に、「同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号」を「同条第一項各号又は第二項各号」に改め、同条ただし書を削り、同条第一号中「第二十九条の二第一項各号若しくは第二項各号又は同条第三項各号」を「第二十九条の二第一項各号又は第二項各号」に、「第十二条の二第一項第二号」を「第二十七条第一項第一号」に、「第十二条の四第一項第一号」を「前条第一項第一号」に改め、同条第三号中「第二十九条の二第一項第四号、第二項第二号又は第三項第二号」を「第二十九条の二第一項第二号又は第二項第二号」に、「第十二条の二第二項、第十二条の三第二項」を「第二十七条第二項」に、「第十二条の四第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第二十九条とする。

 第十二条の四第一項中「第二十九条の二第三項各号」を「第二十九条の二第二項各号」に改め、同項第三号中「第二十九条の二第三項第二号」を「第二十九条の二第二項第二号」に改め、同条第二項中「第二十九条の二第三項第二号」を「第二十九条の二第二項第二号」に、「別表第三号」を「別表第一第三号」に改め、同条第三項中「第二十九条の二第三項第三号」を「第二十九条の二第二項第三号」に改め、同項第二号中「購入者等がローン提携販売の契約を締結することができる限度額」を「極度額」に改め、同項第三号中「証票等」を「カード等」に改め、同条を第二十八条とする。

 第十二条の三の前に見出しとして「(ローン提携販売条件の表示の方法)」を付し、同条第一項中「第二十九条の二第二項各号」を「第二十九条の二第一項各号」に改め、同項第一号中「前条第一項第二号の表」を「次の表」に改め、同号に次の表を加える。

用  語定  義
現金販売価格商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
返済総額ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額
頭金ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「ローン提携販売の契約」という。)の締結に際し購入者等がローン提携販売業者に支払う金額
申込金購入者等がローン提携販売の契約の予約を目的としてローン提携販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
返還期間
返済期間
ローン提携販売の契約が締結された時から当該契約に基づく分割返済金の返済が完了するまでの期間
返還回数
返済回数
ローン提携販売に係る借入金を返還する回数
融資手数料借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてするを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充てるための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率次項の規定により算定したローン提携販売に係る手数料の料率
分割返済金
分割返済額
ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)

 第十二条の三第一項第三号中「第二十九条の二第二項第二号」を「第二十九条の二第一項第二号」に改め、同条第二項中「第二十九条の二第二項第二号」を「第二十九条の二第一項第二号」に、「別表第一号」を「別表第一第一号」に、「支払」を「返済」に、「前条第二項第一号」を「第一号」に、「同項第二号」を「第二号」に改め、同項に次の二号を加える。

一 分割返済金の返済の間隔が次のいずれかに該当する場合
 イ 返済期間における分割返済金の返済が月一回であり、かつ、等間隔である場合
 ロ イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の分割返済金の返済日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の分割返済金の返済日から返済期間の終了の日までの返済が月一回であり、かつ、等間隔である場合
二 分割返済金の額が次のいずれかに該当する場合
 イ 分割返済金の額が均等である場合
 ロ 任意の一回の分割返済金を除く他の分割返済金の額が均等であり、当該均等な分割返済金の額と異なる一回の分割返済金の額が他の均等な分割返済金の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合
 ハ 返済期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(返済期間が一年未満の場合に限る。)であつて、返済期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける分割返済金(以下「特定月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の分割返済金の額が他の分割返済金の額を超えている場合又は返済期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、返済期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の分割返済金(以下「特定の二月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の分割返済金の額が同額で他の分割返済金の額を超えている場合

 第十二条の三第三項中「第二十九条の二第二項第三号」を「第二十九条の二第一項第三号」に改め、同項第二号中「購入者等がローン提携販売の契約を締結することができる限度額」を「極度額(ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)」に改め、同項第三号中「証票等」を「カード等」に改め、同条を第二十七条とする。

 第十二条の二を削る。

 第一章の二を第二章とする。

 第十二条中「様式第八」を「様式第十三」に改め、同条を第二十六条とし、第十一条を第二十五条とする。

 第十条の二中「様式第七の三」を「様式第十二」に改め、同条を第二十四条とする。

 第十条第一項中「および」を「及び」に改め、同条第二項中「および」を「及び」に、「ならびに」を「並びに」に改め、同条第三項中「または」を「又は」に改め、同条第四項第六号中「第四条第一号及び第二号」を「第十五条第一号及び第二号」に改め、同項第二十号中「法第二十二条第一項(法第三十五条の三及び法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)」を「第二十二条第一項」に改め、同項第二十一号中「法第二十二条第二項(法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)」を「第二十二条第二項」に改め、同条第五項第九号中「法人税等引当金」を「未払法人税等」に改め、同項第十号中「または」を「又は」に改め、同条第六項中「または」を「又は」に、「および」を「及び」に、「こえる」を「超える」に、「下まわる」を「下回る」に改め、同条を第二十三条とする。

 第九条第三項第一号及び第二号中「または」を「又は」に改め、同項第十号中「第二条」を「第十三条」に改め、同条を第二十二条とする。

 第八条第一項中「様式第七の二」を「様式第十一」に改め、同条第三項第三号中「契約商品名」を「商品名」に改め、同条第四項中「および」を「及び」に改め、同条を第二十一条とする。

 第七条第一項中「様式第六」を「様式第九」に改め、同条第二項中「様式第七」を「様式第十」に改め、同条第三項第一号ロ中「第一条の十六第二項第四号」を「第十二条第二項第四号」に改め、「書面」の下に「(法第十五条第一項第八号に係るものに限る。)」を加え、同条を第二十条とする。

 第六条第一項中「様式第五」を「様式第八」に改め、同条第二項第一号中「第一条の十六第二項第四号」を「第十二条第二項第四号」に改め、同条を第十九条とする。

 第五条の三第一項中「様式第四の三」を「様式第六」に改め、同条第二項中「様式第四の四」を「様式第七」に改め、同条第三項中「添附」を「添付」に改め、同条を第十八条とする。

 第五条の二中「および法」を「及び」に、「様式第四の二」を「様式第五」に改め、同条を第十七条とする。

 第五条第一項中「法第十八条の三第五項、法第二十二条第三項及び法」を「第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条を第十六条とする。

 第四条中「法第十八条の三第五項、法第二十二条第三項及び法」を「第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び」に改め、同条第二号中「商法(明治三十二年法律第四十八号)」を「会社法(平成十七年法律第八十六号)」に改め、同条を第十五条とする。

 第三条中「、法第二十二条第三項、法第三十五条の三及び法第三十五条の三の三」を「及び第二十二条第三項」に改め、同条を第十四条とする。

 第二条第一号イ中「および」を「及び」に改め、同号ホ中「契約商品名」を「商品名」に改め、同号ヘ中「契約商品」を「商品」に、「または」を「又は」に、「および」を「及び」に改め、同号ト中「契約数量」を「商品の数量」に改め、同号リ中「および」を「及び」に改め、同条第三号の表第一号中「または」を「又は」に改め、同表第三号中「支払い」を「支払」に、「および」を「及び」に改め、同表第四号中「すでに」を「既に」に、「および」を「及び」に、「ならびに」を「並びに」に改め、同表第五号中「および」を「及び」に改め、同表第六号中「支払い完済前」を「支払完済前」に、「および」を「及び」に改め、同条第四号イ中「こえて」を「超えて」に改め、同号ロ中「物品税の新設または」を「消費税及び地方消費税の」に、「行なう」を「行う」に改め、同号ト中「または」を「又は」に改め、同条第五号中「および」を「及び」に改め、同条を第十三条とする。

 第一条の十六第二項中「及び損益計算書」を「(関連する注記を含む。第百二十二条第二項第一号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)又はこれらに代わる書面」に改め、同条を第十二条とする。

 第一条の十二から第一条の十五までを削る。

 第一条の十一中「第一条の二第一項」を「第二条」に改め、同条を第十一条とする。

 第一条の十第一項中「第四条の二第一項の」を「第四条の二の」に改め、同項第一号ロ中「第四条の二第一項前段」を「第四条の二前段」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条を第十条とする。

 第一条の九第一号中「第一条の三第一項第一号」を「第三条第一項第一号」に改め、同条を第九条とする。

 第一条の八中「又は第四条の三第一項本文(法第二条第一項第二号に規定する割賦販売の場合に限る。)」を削り、「法第四条第二項各号(法第四条の三第一項本文の規定による場合は、第二号を除く。)」を「同項各号」に改め、同条第一号中「第一条の三第一項第一号」を「第三条第一項第一号」に改め、同条第三号中「前条第九号及び第十四号から第十六号まで」を「前条第七号、第十二号及び第十三号」に改め、同号の表第四号中「前条第九号及び第十四号」を「前条第七号及び第十二号」に改め、同表第五号を削り、同条を第八条とする。

 第一条の七中「以上あるもの」の下に「を締結した場合」を、「おいては、」の下に「第三号から第五号までに掲げる事項(」を加え、「については、第三号から第五号までの事項は」を「に係るものに限る。)を」に改め、同条第一号中「住所」の下に「又は電話番号」を加え、同条第三号中「契約商品名」を「商品名」に改め、同条第四号及び第五号中「契約商品」を「商品」に、「契約権利」を「権利」に、「契約役務」を「役務」に改め、同条第六号を削り、同条第七号中「住所」の下に「又は電話番号」を加え、同号を同条第六号とし、同条中第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号から第十五号までを二号ずつ繰り上げ、第十六号を削り、第十七号を第十四号とし、同条を第七条とする。

 第一条の六第一項中「又は第四条の三第一項本文」を削り、同項第三号中「及び前条第十号、第十一号及び第十五号から第十七号まで」を「並びに前条第九号、第十号、第十四号及び第十五号」に改め、同号の表第五号中「前条第十号、第十一号及び第十五号」を「前条第九号、第十号及び第十四号」に改め、同表第六号を削り、同条第二項中「「法第四条第一項各号に掲げる事項」とあるのは「法第四条第一項各号に掲げる事項(法第四条の三第一項本文の規定による場合は、法第四条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(前条第七号に掲げる事項を除く。)及び指定商品若しくは指定権利の現金販売価格又は指定役務の現金提供価格)」と、」を削り、「「第一条の二第一項第一号」を「、「第二条第一項第一号」に改め、同条を第六条とする。

 第一条の五中「により」の下に「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した場合においては第六号に掲げる事項を、同項の割賦販売の方法により」を加え、「においては、」を「を締結した場合においては第三号から第五号までに掲げる事項(」に、「ついては、第三号から第五号までの事項は」を「係るものに限る。)をそれぞれ」に改め、同条第一号中「住所」の下に「又は電話番号」を加え、同条第三号中「契約商品名」を「商品名」に改め、同条第四号及び第五号中「契約商品」を「商品」に、「契約権利」を「権利」に、「契約役務」を「役務」に改め、同条第八号中「住所」の下に「又は電話番号」を加え、同条中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り上げ、第十七号を削り、第十八号を第十六号とし、同条を第五条とする。

 第一条の四第一号中「第一条の二第一項第一号」を「第二条第一項第一号」に、「第一条の三第一項第一号」を「第三条第一項第一号」に改め、同条第三号中「第一条の二第二項」を「第二条第二項」に、「第一条の三第二項」を「第三条第二項」に改め、同条を第四条とする。

 第一条の三第二項中「別表第三号」を「別表第一第三号」に改め、同条第三項第二号中「購入者等が割賦販売の契約を締結することができる限度額」を「極度額」に改め、同項第三号中「証票等」を「カード等」に改め、同条を第三条とする。

 第一条の二第二項中「別表第一号」を「別表第一第一号」に改め、同条第三項第二号中「購入者等が割賦販売の契約を締結することができる限度額」を「極度額(割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)」に改め、同項第三号中「証票等」を「カード等」に改め、同条を第二条とする。

 別表第一号イ中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせん」に改め、同号ロ(1)中「割賦購入あつせんに」を「包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに」に、「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」に改め、同号ロ(3)中「第十二条の二第二項第二号ロ」を「第二十七条第一項第三号」に、「第十三条第二項第二号ロ」を「第三十六条第二項第二号ロ」に、「第十二条の二第二項第二号ハ」を「第二十七条第二項第二号ハ」に、「第十三条第二項第二号ハ」を「第三十六条第二項第二号ハ」に改め、同表を別表第一とし、同表の次に次の二表を加える。

別表第二
上  欄中 欄下  欄
一人利用者又は購入者等又はその配偶者が自己の居住の用に供する建物(当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、当該利用者又は購入者等が主として居住の用に供する一の建物に限る。以下この表において「住宅」という。)を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下この表において同じ。)の貸付けに係る契約を締結していない場合 九十万円
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合百十六万円
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合
二人利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結していない場合百三十六万円
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合百七十七万円
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合
三人利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結していない場合百六十九万円
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合 二百九万円
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合
四人以上利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結していない場合二百万円
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合 二百四十万円
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合

別表第三
第一区北海道のうち北見市、網走市、留萌市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、伊達市、石狩市、北斗市、亀田郡七飯町、山越郡長万部町、檜山郡江差町、虻田郡京極町、同郡倶知安町、岩内郡岩内町、余市郡余市町、空知郡奈井江町、同郡上砂川町、同郡南富良野町、上川郡鷹栖町、同郡東神楽町、同郡上川町、同郡東川町、同郡新得町、勇払郡占冠村、同郡安平町、中川郡音威子府村、同郡中川町、同郡幕別町、天塩郡天塩町、同郡幌延町、宗谷郡猿払村、枝幸郡浜頓別町、同郡枝幸町、網走郡美幌町、斜里郡斜里町、同郡清里町、紋別郡遠軽町、同郡滝上町、同郡興部町、同郡西興部村、同郡雄武町、沙流郡日高町、浦河郡浦河町、河東郡音更町、河西郡芽室町、同郡中札内村、足寄郡陸別町、釧路郡釧路町、川上郡弟子屈町、標津郡中標津町、同郡標津町、目梨郡羅臼町及び日高郡新ひだか町 青森県のうち弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市及びむつ市 岩手県のうち宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、奥州市及び岩手郡滝沢村 宮城県のうち石巻市、気仙沼市、白石市、角田市、岩沼市、大崎市、柴田郡大河原町、同郡柴田町、宮城郡七ケ浜町、同郡利府町及び黒川郡富谷町 秋田県のうち能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市及び大仙市 山形県のうち米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市及び南陽市 福島県のうち会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市及び南相馬市 茨城県のうち石岡市、龍ケ崎市、常陸太田市、高萩市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、筑西市、那珂郡東海村、稲敷郡美浦村及び北相馬郡利根町 栃木県のうち栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、下野市、河内郡上三川町及び下都賀郡壬生町 群馬県のうち伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、吾妻郡草津町、利根郡みなかみ町及び邑楽郡大泉町 埼玉県のうち行田市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ケ島市、日高市、吉川市、北足立郡伊奈町、入間郡毛呂山町、同郡越生町、比企郡嵐山町、同郡小川町、同郡鳩山町、南埼玉郡宮代町、同郡白岡町、北葛飾郡栗橋町、同郡鷲宮町、同郡杉戸町及び同郡松伏町 千葉県のうち銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、白井市、匝瑳市、香取市及び印旛郡酒々井町 東京都のうち西多摩郡日の出町、同郡檜原村、同郡奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村及び小笠原村 神奈川県のうち足柄上郡中井町、同郡山北町、愛甲郡愛川町及び同郡清川村 新潟県のうち三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、五泉市、上越市、佐渡市、魚沼市、妙高市、南魚沼郡湯沢町及び刈羽郡刈羽村 富山県のうち魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、同郡上市町、同郡立山町、下新川郡入善町及び同郡朝日町 石川県のうち七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、能美郡川北町、石川郡野々市町、河北郡津幡町及び同郡内灘町 福井県のうち敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡永平寺町、南条郡南越前町及び丹生郡越前町 山梨県のうち富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市及び中巨摩郡昭和町 長野県のうち飯田市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、北佐久郡軽井沢町、諏訪郡下諏訪町、同郡富士見町、上伊那郡辰野町、同郡箕輪町、木曽郡木曽町、東筑摩郡波田町、埴科郡坂城町及び上高井郡小布施町 岐阜県のうち高山市、関市、中津川市、美濃市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、可児市、瑞穂市、羽島郡岐南町、同郡笠松町及び本巣郡北方町 静岡県のうち富士宮市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡函南町、駿東郡清水町、同郡長泉町、同郡小山町、富士郡芝川町及び浜名郡新居町 愛知県のうち半田市、津島市、碧南市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知多市、高浜市、田原市、愛西市、弥富市、愛知郡東郷町、同郡長久手町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、同郡扶桑町、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町、同郡飛島村、知多郡阿久比町、同郡東浦町、同郡南知多町、同郡美浜町、同郡武豊町、幡豆郡一色町、同郡吉良町、同郡幡豆町、額田郡幸田町、西加茂郡三好町、北設楽郡設楽町、同郡東栄町及び宝飯郡小坂井町 三重県のうち伊勢市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、志摩市、伊賀市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡菰野町、同郡朝日町、同郡川越町 滋賀県のうち彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市及び東近江市 京都府のうち福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、南丹市、木津川市、綴喜郡井手町、同郡宇治田原町及び相楽郡精華町 大阪府のうち阪南市、豊能郡豊能町、同郡能勢町、泉南郡岬町、南河内郡太子町、同郡河南町及び同郡千早赤阪村 兵庫県のうち洲本市、相生市、豊岡市、赤穂市、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、たつの市、川辺郡猪名川町、加古郡稲美町及び揖保郡太子町 奈良県のうち大和高田市、大和郡山市、天理市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、生駒郡平群町、同郡三郷町、同郡斑鳩町、同郡安堵町、磯城郡川西町、同郡三宅町、同郡田原本町、高市郡高取町、同郡明日香村、北葛城郡上牧町、同郡王寺町、同郡広陵町、同郡河合町、吉野郡吉野町、同郡大淀町及び同郡下市町 和歌山県のうち海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡高野町、有田郡湯浅町、日高郡美浜町、西牟婁郡白浜町、東牟婁郡那智勝浦町、同郡太地町及び同郡串本町 鳥取県のうち米子市、倉吉市、境港市及び西伯郡日吉津村 島根県のうち浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、八束郡東出雲町及び隠岐郡隠岐の島町 岡山県のうち津山市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、都窪郡早島町、浅口郡里庄町及び小田郡矢掛町 広島県のうち竹原市、三次市、庄原市、東広島市、安芸高田市、江田島市及び安芸郡熊野町 山口県のうち萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、山陽小野田市、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び同郡平生町 徳島県のうち鳴門市、小松島市及び阿南市 香川県のうち丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、香川郡直島町、綾歌郡宇多津町、仲多度郡琴平町及び同郡多度津町 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市及び四国中央市 福岡県のうち柳川市、八女市、筑後市、大川市、豊前市、小郡市、朝倉市及び嘉麻市 佐賀県のうち唐津市及び鳥栖市 長崎県のうち諌早市、大村市、西彼杵郡長与町及び同郡時津町 大分県のうち中津市 宮崎県のうち都城市及び延岡市 鹿児島県のうち鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、伊佐市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、霧島市、南さつま市、奄美市、姶良郡加治木町及び同郡姶良町 沖縄県のうち宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市及び宮古島市
第二区北海道のうち石狩郡当別町、同郡新篠津村、松前郡松前町、同郡福島町、上磯郡知内町、同郡木古内町、茅部郡鹿部町、同郡森町、二海郡八雲町、檜山郡上ノ国町、同郡厚沢部町、爾志郡乙部町、久遠郡せたな町、奥尻郡奥尻町、瀬棚郡今金町、島牧郡島牧村、寿都郡寿都町、同郡黒松内町、磯谷郡蘭越町、虻田郡ニセコ町、同郡真狩村、同郡留寿都村、同郡喜茂別町、同郡豊浦町、同郡洞爺湖町、岩内郡共和町、古宇郡泊村、同郡神恵内村、積丹郡積丹町、古平郡古平町、余市郡仁木町、同郡赤井川村、空知郡南幌町、同郡上富良野町、同郡中富良野町、夕張郡由仁町、同郡長沼町、同郡栗山町、樺戸郡月形町、同郡浦臼町、同郡新十津川町、雨竜郡妹背牛町、同郡秩父別町、同郡雨竜町、同郡北竜町、同郡沼田町、同郡幌加内町、上川郡当麻町、同郡比布町、同郡愛別町、同郡美瑛町、同郡和寒町、同郡剣淵町、同郡下川町、同郡清水町、中川郡美深町、同郡池田町、同郡豊頃町、同郡本別町、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡苫前町、同郡羽幌町、同郡初山別村、天塩郡遠別町、同郡豊富町、枝幸郡中頓別町、礼文郡礼文町、利尻郡利尻町、同郡利尻富士町、網走郡津別町、同郡大空町、斜里郡小清水町、常呂郡訓子府町、同郡置戸町、同郡佐呂間町、紋別郡上湧別町、同郡湧別町、有珠郡壮瞥町、白老郡白老町、勇払郡厚真町、同郡むかわ町、沙流郡平取町、新冠郡新冠町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、河東郡士幌町、同郡上士幌町、同郡鹿追町、河西郡更別村、広尾郡大樹町、同郡広尾町、足寄郡足寄町、十勝郡浦幌町、厚岸郡厚岸町、同郡浜中町、川上郡標茶町、阿寒郡鶴居村、白糠郡白糠町及び野付郡別海町 青森県のうちつがる市、平川市、東津軽郡平内町、同郡今別町、同郡蓬田村、同郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、同郡深浦町、中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、同郡大鰐町、同郡田舎館村、北津軽郡板柳町、同郡鶴田町、同郡中泊町、上北郡野辺地町、同郡七戸町、同郡六戸町、同郡横浜町、同郡東北町、同郡六ヶ所村、同郡おいらせ町、下北郡大間町、同郡東通村、同郡風間浦村、同郡佐井村、三戸郡三戸町、同郡五戸町、同郡田子町、同郡南部町、同郡階上町及び同郡新郷村 岩手県のうち八幡平市、岩手郡雫石町、同郡葛巻町、同郡岩手町、紫波郡紫波町、同郡矢巾町、和賀郡西和賀町、胆沢郡金ヶ崎町、西磐井郡平泉町、東磐井郡藤沢町、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、同郡川井村、九戸郡軽米町、同郡野田村、同郡九戸村、同郡洋野町及び二戸郡一戸町 宮城県のうち登米市、栗原市、東松島市、刈田郡蔵王町、同郡七ヶ宿町、柴田郡村田町、同郡川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、黒川郡大和町、同郡大郷町、同郡大衡村、加美郡加美町、同郡色麻町、遠田郡涌谷町、同郡美里町、牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町 秋田県のうち潟上市、北秋田市、仙北市、にかほ市、鹿角郡小坂町、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町、同郡三種町、同郡八峰町、南秋田郡五城目町、同郡八郎潟町、同郡井川町、同郡大潟村、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町及び同郡東成瀬村 山形県のうち東村山郡山辺町、同郡中山町、西村山郡河北町、同郡西川町、同郡朝日町、同郡大江町、北村山郡大石田町、最上郡金山町、同郡最上町、同郡舟形町、同郡真室川町、同郡大蔵村、同郡鮭川村、同郡戸沢村、東置賜郡高畠町、同郡川西町、西置賜郡小国町、同郡白鷹町、同郡飯豊町、東田川郡三川町、同郡庄内町及び飽海郡遊佐町 福島県のうち田村市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、同郡国見町、同郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、同郡天栄村、南会津郡下郷町、同郡檜枝岐村、同郡只見町、同郡南会津町、耶麻郡北塩原村、同郡西会津町、同郡磐梯町、同郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、同郡湯川村、同郡柳津町、大沼郡三島町、同郡金山町、同郡昭和村、同郡会津美里町、西白河郡西郷村、同郡泉崎村、同郡中島村、同郡矢吹町、東白川郡棚倉町、同郡矢祭町、同郡塙町、同郡鮫川村、石川郡石川町、同郡玉川村、同郡平田村、同郡浅川町、同郡古殿町、田村郡三春町、同郡小野町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村 茨城県のうち結城市、下妻市、北茨城市、笠間市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方市、桜川市、鉾田市、常総市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、同郡河内町、結城郡八千代町、猿島郡五霞町及び同郡境町 栃木県のうちさくら市、那須烏山市、上都賀郡西方町、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、下都賀郡野木町、同郡大平町、同郡藤岡町、同郡岩舟町、同郡都賀町、塩谷郡塩谷町、同郡高根沢町、那須郡那須町及び同郡那珂川町 群馬県のうちみどり市、北群馬郡榛東村、同郡吉岡町、多野郡神流町、同郡上野村、甘楽郡下仁田町、同郡南牧村、同郡甘楽町、吾妻郡中之条町、同郡長野原町、同郡嬬恋村、同郡六合村、同郡高山村、同郡東吾妻町、利根郡片品村、同郡川場村、同郡昭和村、佐波郡玉村町、邑楽郡板倉町、同郡明和町、同郡千代田町及び同郡邑楽町 埼玉県のうち比企郡滑川町、同郡川島町、同郡吉見町、同郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、同郡皆野町、同郡長瀞町、同郡小鹿野町、同郡東秩父村、児玉郡美里町、同郡神川町、同郡上里町、大里郡寄居町、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町、同郡大利根町及び南埼玉郡菖蒲町 千葉県のうち八街市、印西市、富里市、いすみ市、南房総市、山武市、印旛郡印旛村、同郡本埜村、同郡栄町、香取郡神崎町、同郡多古町、同郡東庄町、山武郡横芝光町、同郡大網白里町、同郡九十九里町、同郡芝山町、長生郡一宮町、同郡睦沢町、同郡長生村、同郡白子町、同郡長柄町、同郡長南町、夷隅郡大多喜町、同郡御宿町及び安房郡鋸南町 新潟県のうち阿賀野市、南魚沼市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、西蒲原郡弥彦村、南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町、三島郡出雲崎町、北魚沼郡川口町、中魚沼郡津南町、岩船郡関川村及び同郡粟島浦村 石川県のうち羽咋郡志賀町、同郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町及び同郡能登町 福井県のうち今立郡池田町、三方郡美浜町、大飯郡高浜町、同郡おおい町及び三方上中郡若狭町 山梨県のうち南アルプス市、北杜市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡増穂町、同郡鰍沢町、同郡早川町、同郡身延町、同郡南部町、南都留郡道志村、同郡西桂町、同郡忍野村、同郡山中湖村、同郡鳴沢村、同郡富士河口湖町、北都留郡小菅村及び同郡丹波山村 長野県のうち南佐久郡小海町、同郡川上村、同郡南牧村、同郡南相木村、同郡北相木村、同郡佐久穂町、北佐久郡御代田町、同郡立科町、小県郡青木村、同郡長和町、諏訪郡原村、上伊那郡飯島町、同郡南箕輪村、同郡中川村、同郡宮田村、下伊那郡松川町、同郡高森町、同郡阿南町、同郡阿智村、同郡平谷村、同郡根羽村、同郡下條村、同郡売木村、同郡天龍村、同郡泰阜村、同郡喬木村、同郡豊丘村、同郡大鹿村、木曽郡上松町、同郡南木曽町、同郡木祖村、同郡王滝村、同郡大桑村、東筑摩郡麻績村、同郡生坂村、同郡山形村、同郡朝日村、同郡筑北村、北安曇郡池田町、同郡松川村、同郡白馬村、同郡小谷村、上高井郡高山村、下高井郡山ノ内町、同郡木島平村、同郡野沢温泉村、上水内郡信州新町、同郡信濃町、同郡小川村、同郡中条村、同郡飯綱町及び下水内郡栄村 岐阜県のうち山県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、養老郡養老町、不破郡垂井町、同郡関ヶ原町、安八郡神戸町、同郡輪之内町、同郡安八町、揖斐郡揖斐川町、同郡大野町、同郡池田町、加茂郡坂祝町、同郡富加町、同郡川辺町、同郡七宗町、同郡八百津町、同郡白川町、同郡東白川村、可児郡御嵩町及び大野郡白川村 静岡県のうち御前崎市、菊川市、牧之原市、賀茂郡東伊豆町、同郡河津町、同郡南伊豆町、同郡松崎町、同郡西伊豆町、榛原郡吉田町、同郡川根本町及び周智郡森町 愛知県のうち北設楽郡豊根村 三重県のうちいなべ市、多気郡多気町、同郡明和町、同郡大台町、度会郡玉城町、同郡度会町、同郡大紀町、同郡南伊勢町、北牟婁郡紀北町、南牟婁郡御浜町及び同郡紀宝町 滋賀県のうち高島市、米原市、蒲生郡安土町、同郡日野町、同郡竜王町、愛知郡愛荘町、犬上郡豊郷町、同郡甲良町、同郡多賀町、東浅井郡虎姫町、同郡湖北町、伊香郡高月町、同郡木之本町、同郡余呉町及び同郡西浅井町 京都府のうち京丹後市、相楽郡笠置町、同郡和束町、同郡南山城村、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町及び同郡与謝野町 兵庫県のうち篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、多可郡多可町、神崎郡市川町、同郡福崎町、同郡神河町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、美方郡香美町及び同郡新温泉町 奈良県のうち山辺郡山添村、宇陀郡曽爾村、同郡御杖村、吉野郡黒滝村、同郡天川村、同郡野迫川村、同郡十津川村、同郡下北山村、同郡上北山村、同郡川上村及び同郡東吉野村 和歌山県のうち紀の川市、伊都郡かつらぎ町、同郡九度山町、有田郡広川町、同郡有田川町、日高郡日高町、同郡由良町、同郡印南町、同郡みなべ町、同郡日高川町、西牟婁郡上富田町、同郡すさみ町、東牟婁郡古座川町及び同郡北山村 鳥取県のうち岩美郡岩美町、八頭郡若桜町、同郡智頭町、同郡八頭町、東伯郡三朝町、同郡湯梨浜町、同郡琴浦町、同郡北栄町、西伯郡大山町、同郡南部町、同郡伯耆町、日野郡日南町、同郡日野町及び同郡江府町 島根県のうち雲南市、仁多郡奥出雲町、飯石郡飯南町、簸川郡斐川町、邑智郡川本町、同郡美郷町、同郡邑南町、鹿足郡津和野町、同郡吉賀町、隠岐郡海士町、同郡西ノ島町及び同郡知夫村 岡山県のうち真庭市、美作市、和気郡和気町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、同郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、同郡美咲町及び加賀郡吉備中央町 広島県のうち山県郡安芸太田町、同郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町及び神石郡神石高原町 山口県のうち大島郡周防大島町、熊毛郡上関町、阿武郡阿武町及び同郡阿東町 徳島県のうち吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦郡勝浦町、同郡上勝町、名東郡佐那河内村、名西郡石井町、同郡神山町、那賀郡那賀町、海部郡牟岐町、同郡美波町、同郡海陽町、板野郡松茂町、同郡北島町、同郡藍住町、同郡板野町、同郡上板町、美馬郡つるぎ町及び三好郡東みよし町 香川県のうち東かがわ市、さぬき市、三豊市、小豆郡土庄町、同郡小豆島町、木田郡三木町、綾歌郡綾川町及び仲多度郡まんのう町 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、東温市、越智郡上島町、上浮穴郡久万高原町、伊予郡松前町、同郡砥部町、喜多郡内子町、西宇和郡伊方町、北宇和郡松野町、同郡鬼北町及び南宇和郡愛南町 高知県のうち室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、安芸郡東洋町、同郡奈半利町、同郡田野町、同郡安田町、同郡北川村、同郡馬路村、同郡芸西村、長岡郡本山町、同郡大豊町、土佐郡土佐町、同郡大川村、吾川郡いの町、同郡仁淀川町、高岡郡中土佐町、同郡佐川町、同郡越知町、同郡檮原町、同郡日高村、同郡津野町、同郡四万十町、幡多郡大月町、同郡三原村及び同郡黒潮町 福岡県のうち前原市、うきは市、宮若市、みやま市、鞍手郡小竹町、同郡鞍手町、嘉穂郡桂川町、朝倉郡筑前町、同郡東峰村、糸島郡二丈町、同郡志摩町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡黒木町、同郡立花町、同郡広川町、同郡矢部村、同郡星野村、田川郡香春町、同郡添田町、同郡糸田町、同郡川崎町、同郡大任町、同郡赤村、同郡福智町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、同郡上毛町及び同郡築上町 佐賀県のうち多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡基山町、同郡上峰町、同郡みやき町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、杵島郡大町町、同郡江北町、同郡白石町及び藤津郡太良町 長崎県のうち島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、雲仙市、南島原市、東彼杵郡東彼杵町、同郡川棚町、同郡波佐見町、北松浦郡小値賀町、同郡江迎町、同郡鹿町町、同郡佐々町及び南松浦郡新上五島町 熊本県のうち八代市、人吉市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、天草市、下益城郡城南町、同郡美里町、玉名郡玉東町、同郡南関町、同郡長洲町、同郡和水町、鹿本郡植木町、菊池郡大津町、同郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、同郡小国町、同郡産山村、同郡高森町、同郡西原村、同郡南阿蘇村、上益城郡御船町、同郡嘉島町、同郡益城町、同郡甲佐町、同郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、同郡津奈木町、球磨郡錦町、同郡あさぎり町、同郡多良木町、同郡湯前町、同郡水上村、同郡相良村、同郡五木村、同郡山江村、同郡球磨村及び天草郡苓北町 大分県のうち日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡姫島村、速見郡日出町、玖珠郡九重町及び同郡玖珠町 宮崎県のうち日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、宮崎郡清武町、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、同郡野尻町、東諸県郡国富町、同郡綾町、児湯郡高鍋町、同郡新富町、同郡西米良村、同郡木城町、同郡川南町、同郡都農町、東臼杵郡門川町、同郡諸塚村、同郡椎葉村、同郡美郷町、西臼杵郡高千穂町、同郡日之影町及び同郡五ヶ瀬町 鹿児島県のうち曽於市、志布志市、南九州市、鹿児島郡三島村、同郡十島村、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡蒲生町、同郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、同郡錦江町、同郡南大隅町、同郡肝付町、熊毛郡中種子町、同郡南種子町、同郡屋久島町、大島郡大和村、同郡宇検村、同郡瀬戸内町、同郡龍郷町、同郡喜界町、同郡徳之島町、同郡天城町、同郡伊仙町、同郡和泊町、同郡知名町及び同郡与論町 沖縄県のうち豊見城市、南城市、国頭郡国頭村、同郡大宜味村、同郡東村、同郡今帰仁村、同郡本部町、同郡恩納村、同郡宜野座村、同郡金武町、同郡伊江村、中頭郡読谷村、同郡嘉手納町、同郡北谷町、同郡北中城村、同郡中城村、同郡西原町、島尻郡与那原町、同郡南風原町、同郡久米島町、同郡渡嘉敷村、同郡座間味村、同郡粟国村、同郡渡名喜村、同郡南大東村、同郡北大東村、同郡伊平屋村、同郡伊是名村、同郡八重瀬町、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町及び同郡与那国町
非対象区第一区及び第二区以外の市町村

第二条 割賦販売法施行規則の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「第七十四条第四号」を「第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項」に、「及び第三節」を「並びに第三節」に改める。

 第四十一条中「及び第四十三条第五号」を「、第四十三条第一項第五号、同条第二項及び第四十七条の二」に改める。

 第四十三条に次の一項を加える。

2 包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)には更新された後の有効期間を含み、第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合に限る。)又は第二号、第三号、第四号若しくは第五号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結したすべての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
 イ 契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては増額した年月日、カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合にあつてはその更新しようとする年月日及び指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して調査を行つた年月日)
 ロ 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
 ハ 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果
 ニ 当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額
 前項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
 イ 利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日
 ロ 増額した期間
 ハ 増額した後の極度額
 ニ 利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的
 ホ あらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
 ヘ 増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
 ト 利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第二号ロに該当するときに限る。)
 前項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
 イ 利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日
 ロ 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額
 ハ 当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額
 前項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項
 イ 付随カード等についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)
 ロ 利用者に交付し又は付与した付随カード等についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
 前項第五号に掲げる場合 カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日

 第四十四条中「第七十四条第四号」を「第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項」に、「及び別表第二」を「並びに別表第二」に改める。

 第四十七条の次に次の一条を加える。

第四十七条の二 法第三十条の二第四項の規定により、包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効 期間内に締結したすべての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
 第四十条又は第四十二条で定めるところにより調査を行う場合 次に掲げる事項
 イ 契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)
 ロ 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
 ハ 法第三十条の二第一項本文の規定による調査の結果(法第三十条の二第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
 ニ 第四十条第二項各号列記以外の部分又は第三項各号列記以外の部分の同意を得たときは、当該同意に関する事項
 ホ その他法第三十条の二第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し
 第四十一条で定めるところにより調査を行う場合 次に掲げる事項
 イ 利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つた年月日
 ロ 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額
 ハ 法第三十条の二第一項本文の規定による調査の結果(法第三十条の二第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
 ニ 第四十条第二項各号列記以外の部分又は第三項各号列記以外の部分の同意を得たときは、当該同意に関する事項
 ホ その他法第三十条の二第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し

 第四十八条中「第四十三条各号」を「第四十三条第一項各号」に改める。

 第七十三条第一項中「次条第二号」を「第七十四条第一項第二号」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 個別信用購入あつせん業者は、前項に定める場合には、購入者ごとに、次の各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
 契約年月日
 当該契約が特定契約以外の契約であること。
 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売する商品名及びその数量
 購入者の支払総額
 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

 第七十三条の次に次の一条を加える。

第七十三条の二 法第三十五条の三の三第四項の規定により、個別信用購入あつせん業者は、購入者等ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
 契約年月日
 購入者等の支払総額
 法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査の結果(法第三十五条の三の三第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
 第七十二条第二項各号列記以外の部分又は第三項各号列記以外の部分の同意を得たときは、当該同意に関する事項
 その他法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し

 第七十四条第一号中「前条第一項」を「第七十三条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 個別信用購入あつせん業者は、前項第二号から第四号までに掲げる場合には、購入者等ごとに、前項第二号から第四号までの規定に基づく確認に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。

附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際既に第一条の規定による改正後の割賦販売法施行規則(以下「新省令」という。)第四十条第二項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意又は同条第三項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の年収を合算して算定することにつき当該親族から得た同意又は同条第三項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の預貯金を合算して算定することにつき当該親族から得た同意とみなす。

第三条 この省令の施行の際既に新省令第四十条第二項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意又は同条第三項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との年収を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意又は同条第三項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との預貯金を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意とみなす。

第四条 包括信用購入あっせん業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、改正法第三条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項(改正法第三条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
 新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)を新法第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により提供する旨
 前号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
2 前項第二号の期間は、一月を下ってはならない。

第五条 包括信用購入あっせん関係販売業者又は包括信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新法第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第四項に規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第四項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
 新法第三十条の二の三第四項に規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第四項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)を電磁的方法により提供する旨
 前号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
2 前項第二号の期間は、一月を下ってはならない。

第六条 改正法の施行の日から起算して六月間は、新省令第百四条第一項中「登録個別信用購入あつせん業者をいう。」とあるのは、「登録個別信用購入あつせん業者及び法第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した個別信用購入あつせん業者(法第三十五条の三の二十四第一項の登録又は登録の拒否の処分を受けた個別信用購入あつせん業者を除く。)をいう。」と読み替えるものとする。

第七条 包括信用購入あっせん業者又は個別信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者又は当該個別信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた場合には、新法第三十五条の三の五十六第一項の規定にかかわらず、当該特定信用情報提供等業務を行う者に対し、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時前に締結された包括信用購入あっせん関係受領契約又は個別信用購入あっせん関係受領契約に係る新省令第百十八条第一項第五号から第七号まで並びに同条第二項第二号ニ及びホに掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。

第八条 包括信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時前にカード等を交付し又は付与している購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あっせん関係受領契約を当該特定信用情報提供等業務を行う者が同項の指定を受けた時以後に締結した場合には、新法第三十五条の三の五十六第二項の規定にかかわらず、加入指定信用情報機関に対し、新省令第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。

第九条 新省令第百十八条第二項第一号イ及び第二号イの規定は、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額を加入指定信用情報機関に提供しない加入包括信用購入あっせん業者及び加入個別信用購入あっせん業者については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日までの間は、適用しない。

第十条 新法第三十五条の三の五十七第二項の規定は、加入包括信用購入あっせん業者が新省令第百十九条第二項の規定により新法第三十五条の三の五十七第二項各号に掲げる同意を購入者等から書面又は電磁的方法により包括的に得ようとする場合であって、当該加入包括信用購入あっせん業者が当該購入者等から同意を得ようとする包括信用購入あっせん関係受領契約が次に掲げる時前に当該加入包括信用購入あっせん業者がカード等を交付し又は付与している当該購入者等を相手方とするものである場合は、適用しない。
 包括信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時
 包括信用購入あっせん業者が指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結した時

第十一条 この省令の施行の前に新省令第百三十三条第一項の規定の例により講じた措置は、同項の規定により講じた措置とみなす。

(商標法施行規則の一部改正)
第十二条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第三十六類の項下欄第二十七号中「割賦購入あっせん」を「信用購入あっせん」に改める。

(経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第十三条 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第三十二号)の一部を次のように改正する。

 別表第一割賦販売法の項、別表第二割賦販売法の項及び別表第三割賦販売法の項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改める。