特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十一年一月二十六日経済産業省令第二号)
施行日:H21.1.26
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令(平成十二年通商産業省令第三百九十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「平成二十年」を「平成二十一年」に改め、表中「四千四十一万三千円」を「三千九百三十六万八千円」に改める。
第二条中「平成二十年」を「平成二十一年」に改め、表中「三千四百五十三万六千円」を「三千四百九十五万二千円」に改める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。