通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年八月十四日政令第二百九号)
施行日:H21.8.14
内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第三項及び第十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)の一部を次のように改正する。
別表第三第十五号中「九百七十九万枚」を「千三百四十六万枚」に改める。
別表第四に次のように加える。
二十四 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの 八万円
二十五 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの 八万二千円
イ 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
附 則
この政令は、公布の日から施行する。