金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
(平成二十一年二月六日政令第二十号)
施行日:H21.2.6
内閣は、
金融機能の強化のための特別措置に関する法律
(平成十六年法律第百二十八号)第四十四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「二兆九十億円」を「十二兆円」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。