労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十年十一月十二日厚生労働省令第百五十八号)
施行日:H21.4.1

 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。

 第五十三条第一項の表令第二十三条第十一号の業務の項業務の欄中「業務」の下に「(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)」を加え、同項要件の欄第二号中「(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)」を削り、同項の次に次のように加える。

令第二十三条第十一号の業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。)両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

 第五十三条第三項中「の項第一号の要件に該当することを理由とするものに限る」を「(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第二号から第四号までの要件に該当することを理由とするものを除く」に改める。

 別表第二三酸化砒素の項を削り、同表鉛化合物(令第十八条第二十四号に掲げる鉛化合物をいう。)の項の次に次のように加える。

ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)〇・一パーセント未満

 別表第二ピクリン酸の項の次に次のように加える。

砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)〇・一パーセント未満

(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第三号中「26」の下に「、27、28」を、「第二十六号」の下に「、第二十七号、第二十八号」を加える。

 第五条第一項中「若しくは20」を「、20若しくは31の2」に、「若しくは第二十号」を「、第二十号若しくは第三十一号の二」に改める。

 第三十六条第三項中「15、19、24、26」を「19、23の2、24、26、27の2」に改める。

 第三十六条の二第三項中「15、19、24」を「19、23の2、24、27の2」に改める。

 第三十八条の三中「、15」を削り、「21」の下に「、23の2」を、「26」の下に「、27の2」を加え、「、第十五号」を削り、「第二十一号」の下に「、第二十三号の二」を、「第二十六号」の下に「、第二十七号の二」を加える。

 第三十八条の十四第一項第一号、第七号ニ、第十号ヘ、第十一号ハ及び第十二号中「又は臭化メチル」を「、臭化メチル又はホルムアルデヒド」に改め、同号に次のただし書を加える。

ただし、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該場所に立ち入らせることができる。

 第三十八条の十四第一項第十二号の表シアン化水素の項中「十一ミリグラム又は十立方センチメートル」を「三ミリグラム又は三立方センチメートル」に改め、同表臭化メチルの項中「六十ミリグラム又は十五立方センチメートル」を「四ミリグラム又は一立方センチメートル」に改め、同項の次に次のように加える。

ホルムアルデヒド〇・一ミリグラム又は〇・一立方センチメートル

 第三十八条の十四第二項各号列記以外の部分及び第一号中「場所又は」を「場所若しくは」に改め、「居住室等」の下に「又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等」を加え、同号及び第二号中「又は臭化メチル」を「、臭化メチル又はホルムアルデヒド」に改める。

 第三十九条第一項中「石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する」を「石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における」に改め、同条第二項中「同項第一号の二に掲げる物又は同項第二十三号に掲げる物(同項第一号の二に係るものに限る。)に係るもの」を「石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務」に改める。

 別表第一第十五号を次のように改める。

十五 削除

 別表第一中第二十三号の次に次の一号を加える。

二十三の二 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 別表第一中第二十七号の次に次の一号を加える。

二十七の二  砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 別表第三中十九の項を削り、二十の項を十九の項とし、二十一の項から二十四の項までを一項ずつ繰り上げ、二十三の項の次に次のように加える。

二十四ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

 別表第三中三十六の項を三十七の項とし、二十八の項から三十五の項までを一項ずつ繰り下げ、 二十七の項の次に次のように加える。

二十八砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三  砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査
六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査
七 令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査

 別表第四中二十の項を削り、二十一の項を二十の項とし、二十二の項から二十四の項までを一項ずつ繰り上げ、二十三の項の次に次のように加える。

二十四ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、尿中のニツケルの量の測定、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、皮膚貼布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又は鼻腔の耳鼻科学的検査

 別表第四中三十六の項を三十七の項とし、二十八の項から三十五の項までを一項ずつ繰り下げ、 二十七の項の次に次のように加える。

二十八砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、尿中の砒素化合物( 砒酸、亜砒酸及びメチルアルソン酸に限る。)の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査

 別表第五中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

九 ニツケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 別表第五中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

十二  砒素又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。

 第六十七条第二項中「様式第二十一号の二」を「様式第二十一号の二の二」に改める。

 別表中「−第六条」を「−第五条、第六条、第十六条、第十七条」に改め、同表第四号中「、15」を削り、「22」の下に「、23の2、27の2」を加え、「、第十五号」を削り、「第二十二号」の下に「、第二十三号の二、第二十七号の二」を加える。

 (石綿障害予防規則の一部改正)
第四条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。

 第三十五条中「石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場」を「石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所」に改め、同条第二号中「従事した作業」を「石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に従事した労働者にあっては、従事した作業」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

三 石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における作業(前号の作業を除く。以下この号において「周辺作業」という。)に従事した労働者(以下この号において「周辺作業従事者」という。)にあっては、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業の概要及び当該周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間

 第四十条第一項中「石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する」を「石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における」に改め、同条第二項中「同項第一号の二に掲げる物又は同項第二十三号に掲げる物(同項第一号の二に係るものに限る。)に係るもの」を「石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第八号による健康管理手帳は、この省令による改正後の様式第八号による健康管理手帳とみなす。

(計画の届出に関する経過措置)
第三条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は 砒 ( ひ ) 素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ニツケル化合物等又は砒素等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。

(床に関する経過措置)
第五条 ニツケル化合物等又は砒素等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。

(石綿障害予防規則等の一部を改正する省令による改正前の石綿障害予防規則の一部改正)
第六条 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百四十七号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の石綿障害予防規則の一部を次のように改正する。

 第三十五条中「石綿等を製造し、又は取り扱う作業場」を「石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所」に改め、同条第二号中「従事した作業」を「石綿等を製造し、又は取り扱う作業に従事した労働者にあっては、従事した作業」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

三 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における作業(前号の作業を除く。以下この号において「周辺作業」という。)に従事した労働者(以下この号において「周辺作業従事者」という。)にあっては、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を製造し、又は取り扱う作業の概要及び当該周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間

 第四十条中「特定石綿等を製造し、若しくは取り扱う」を「特定石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における」に改める。