行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年四月四日政令第百五十七号)
施行日:H19.10.1
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一号を加える。
六 法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制(国民の権利を制限し、又はこれに義務を課する作用(租税、裁判手続、補助金の交付の申請手続その他の総務省令で定めるものに係る作用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更(提出すべき書類の種類、記載事項又は様式の軽微な変更その他の国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすことが見込まれないものとして総務省令で定める変更を除く。)をすることを目的とする政策
附 則
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。