特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置規則(平成十年十一月十九日最高裁判所規則第六号)
最終施行:H17.4.1(H17.1.11最高裁判所規則1)
特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置規則を次のように定める。
(特定調査書)
第一条 特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百二十九号。以下「法」という。)第三条に規定する書面(以下「特定調査書」という。)の提出は、特定競売手続の申立てと同時にしなければならない。ただし、執行裁判所が相当と認めるときは、この限りでない。
2 特定調査書は、その提出の時に近接した時においてした不動産の現況調査の結果に基づいて作成したものでなければならない。
3 特定調査書は、民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第二十九条第一項に規定する現況調査報告書の記載事項に準ずる事項及び調査を行った者の表示を記載し、かつ、不動産の見取図及び写真を添付したものでなければならない。
(特定評価書)
第二条 法第四条に規定する書面(以下「特定評価書」という。)は、民事執行規則第三十条第一項に規定する評価書の記載事項に準ずる事項及び評価を行った者の表示を記載し、かつ、不動産の形状を示す図面及び不動産の所在する場所の周辺の概況を示す図面を添付したものでなければならない。
2 前条第一項及び第二項の規定は、特定評価書の提出及び作成について準用する。
(特定調査書等の内容の公開等)
第三条 法第三条の規定により現況調査を命じなかった場合における民事執行規則第三十一条第三項及び第四項(これらの規定を同規則第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項第八号(同規則第四十九条、第五十条第四項及び第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「現況調査報告書」とあるのは「特定調査書」とする。
2 法第四条の規定により評価人を選任しなかった場合における民事執行規則第三十条の三第一項並びに第三十一条第三項及び第四項(これらの規定を同規則第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項第八号(同規則第四十九条、第五十条第四項及び第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「評価書」とあるのは「特定評価書」と、同規則第三十条の三第一項中「評価書を提出した評価人」とあるのは「特定評価書を提出した特定債権者」とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成十年十二月十六日)から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、施行の日から起算して十年を経過した日にその効力を失う。ただし、その時までにされた申立てに係る特定競売手続については、この規則は、その時以後も、なおその効力を有する。
附則(平成一五年一一月一二日最高裁判所規則第二二号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十四号)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成十七年一月十一日最高裁判所規則第一号)
(施行期日)
第一条 この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日(H17.4.1)から施行する。