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| 講習科目 | 範囲 | 講習時間 |
| 作業の方法に関する知識 | ずい道等の掘削の方法、ずり積みの方法 ずい道支保工の種類及び構造 ずい道支保工の組立ての方法 ロツクボルトの取付けの方法 コンクリート等の吹付けの方法 浮石の処理 湧ゆう水の処理及び排水の方法 土砂及び岩石の性質 | 六時間 |
| 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 工事用設備及び機械の取扱い 電気及び内燃機関 器具及び工具 有害ガス及び可燃性ガス 危険防止のための措置 落盤又は肌落ちの予知 服装及び保護具 | 四時間 |
| 作業者に対する教育等に関する知識 | 作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置 | 一時間三十分 |
| 関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)、酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)中の関係条項 | 一時間三十分 |
| 受講の免除を受けることができる者 | 講習科目 |
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一 第一条第三号及び第四号に掲げる者 二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる土木科の訓練又は旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第七の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(採鉱科の訓練を修了した者にあつては当該訓練において掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練を修了した者にあつては当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。) |
作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
| 職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる土木科又は旧能開法第二十八条第一項に規定する旧能開法規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる採鉱科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 |
作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |