プレス機械作業主任者技能講習規程(昭和四十七年九月三十日労働省告示第百一号)
最終改正:H20.4.1適用(H20.3.17厚生労働省告示89)

(受講資格)
第一条 労働安全衛生規則別表第六プレス機械作業主任者技能講習の項受講資格の欄第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後四年以上プレス機械作業の業務に従事した経験を有するものとする。
 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系塑性加工科又は金属加工系溶接科の訓練を修了した者
 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成五年改正前の能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐かん科又は金属プレス科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第三の二の訓練科の欄に掲げる金属成形科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐かん科又は金属プレス科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者
 職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる機械制御システム工学科若しくは精密機械システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成十六年改正前の能開法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科若しくは生産機械工学科の訓練又は職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年労働省令第十三号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「六十三年改正前の能開法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる塑性加工科若しくは溶接科の訓練(旧訓練法第八条第一項の指導員訓練として行われたものを含む。)を修了した者(平成十六年改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科の訓練又は六十三年改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練(旧訓練法第八条第一項の指導員訓練として行われたものを含む。)を修了した者にあつては、当該訓練において板金加工に関する科目を修めた者に限る。)
 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐かん科若しくは金属プレス科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐科若しくは金属プレス科の訓練を修了した者
 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十四号)による改正前の職業訓練法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる板金科の訓練を修了した者

(講師)
第二条 プレス機械作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

(講習科目の範囲及び時間)
第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
講習科目 範囲 講習時間
作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 プレス機械、安全装置、安全囲い、材料の送り装置及び製品の取出し装置の種類、構造及び機能 六時間
作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 プレス機械、安全装置等の保守点検 作業環境の整備 二時間
作業の方法に関する知識 手工具の種類及びその活用方法 金型の取付け、調整及び取りはずしの方法 安全作業一般 作業標準 五時間
関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項 二時間
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。

(講習科目の一部免除)
第四条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者
講習科目
一 第一条第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる者
二 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる検定職種のうち、金属プレス加工、鉄工又は板金に係る一級又は二級の技能検定に合格した者(鉄工に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあつては当該合格した技能検定の実技試験において製罐かん作業を試験科目として選択した者に限り、板金に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあつては当該合格した技能検定の実技試験において建築板金作業又は工場板金作業を試験科目として選択した者に限る。)
三 職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科の職業訓練指導員免許を受けた者
作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
作業の方法に関する知識

(修了試験)
第五条 技能講習においては、修了試験を行なうものとする。
2 前項の修了試験は、技能講習の講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行なう。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

最終改正(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四〇二号) 抄
 平成十六年三月三十一日から適用する。