日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十一年十二月二十八日厚生労働省令第百六十七号)
施行日:H22.1.1
H22.3.24官報訂正(処理済)

 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)及び日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この省令を制定する。

厚生労働大臣 長妻 昭

目次
第一章 関係省令の整備(第一条−第四十七条)
第二章 経過措置(第四十八条)
附則

第一章 関係省令の整備

(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第一条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「書類の経由等」を「認可に関する通知等」に、「第九十一条」を「第百二十七条」に改める。

 第一条第一項中「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「令」という。)第二条第二項の規定に該当するときは、その者に関する保険の権限を行うべき地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)」を「同時に二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所」に改め、同条第二項中「又は事務所(以下単に「事業所」という。)」を削り、「その選択しようとする社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同項第二号中「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条」を「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条」に改める。

 第二条第一項中「、同一の社会保険事務所の管轄区域(いずれの社会保険事務所の管轄にも該当しない場合にあつては、地方社会保険事務局の管轄区域(当該地方社会保険事務局の管内の社会保険事務所の管轄区域を除く。)。第七十九条第二項及び第三項において同じ。)内において」を削り、「とき」の下に「(前条第一項に規定する場合を除く。)」を加え、「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第二条の二中「第一条又は前条の規定による届出をした社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第三条第一項第二号中「及び管轄社会保険事務所長等」を削る。

 第四条第一項及び第五条中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第五条の二第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第二項第三号中「国民年金法施行規則」の下に「(昭和三十五年厚生省令第十二号)」を加え、同項第四号中「令」を「厚生年金法施行令(以下「令」という。)」に改め、同項第五号中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を削り、同条第三項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第五条の三第一項、第五条の四、第五条の五、第七条第一項及び第八条から第九条の二までの規定中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十条第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第二項中「第四条ノ二第一項」を「第十九条第一項」に、「社会保険事務所長等」を「機構」に、「第九条ノ二ノ二」を「第二十七条」に改める。

 第十条の二第一項及び第三項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十一条第一項中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十二条第二項及び第三項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十二条の二第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十三条中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十三条の二第一項、第三項、第四項及び第六項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十三条の三第一項及び第十四条第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十四条の二中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二号中「令第二条第一項の規定による社会保険庁長官」を「令第四条の四第一項の規定による厚生労働大臣」に改める。

 第十五条第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険事務所長等」を「機構」に、「第七条」を「第六条」に改め、同条第三項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十五条の二並びに第十八条第一項、第二項及び第四項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十九条第一項及び第二項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第三項中「第四条第三項又は第四項」を「第十八条第一項又は第二項」に、「社会保険事務所長等」を「機構」に、「第九条」を「第八条」に改め、同条第五項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十九条の二第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第二項中「第四条ノ二第一項」を「第十九条第一項」に、「社会保険事務所長等」を「機構」に、「第九条ノ二ノ三」を「第十条」に改める。

 第十九条の三中「第四条第五項」を「第十八条第三項」に、「社会保険事務所長等」を「機構」に、「第九条ノ二」を「第九条」に改める。

 第十九条の四中「第四条ノ二第二項」を「第十九条第二項」に、「社会保険事務所長等」を「機構」に、「第九条ノ二ノ四」を「第十条」に改める。

 第十九条の五第一項及び第二項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第四項中「社会保険事務所長等」を「機構」に、「第九条ノ三」を「第十一条」に改め、同条第五項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十九条の六中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第二十条第一項及び第二項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第三項中「社会保険事務所長等」を「機構」に、「第十一条」を「第十五条」に改める。

 第二十一条第一項及び第四項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第五項中「第十三条」を「第十二条」に改める。

 第二十一条の二第一項、第三項及び第四項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第二十二条第一項及び第三項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第四項中「第十条」を「第十四条」に改め、同条第五項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第二十二条の二及び第二十二条の三中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第二十二条の四第一項中「附則第四条の三第九項」を「附則第四条の三第八項」に、「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第二十三条第一項から第三項までの規定中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第四項中「社会保険事務所長等」を「機構」に、「第十七条」を「第十八条」に改める。

 第二十四条中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第二十五条の二第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第二項中「第九十六条ノ三ノ四第一項」を「第百六十一条第一項」に改め、同条第三項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第四項中「第九十六条ノ三ノ四第一項」を「第百六十一条第一項」に、「第九十六条ノ三ノ四第三項」を「第百六十一条第二項」に改める。

 第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十九条中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第二十九条の三第一項中「その地を管轄する社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第二項中「当該仮住所地を管轄する社会保険事務所長等」を「機構」に、「その」を「厚生労働大臣の」に改め、同条第三項中「第二十一条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

 第三十条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十条の二第一項及び第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第三項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十条の四第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十条の五第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号及び第七号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十条の五の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十条の五の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号及び第三号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十条の六中「第三条の四の四」を「第三条の四」に改める。

 第三十一条第一項、第三十一条の二第一項及び第二項、第三十一条の三第一項、第三十一条の四第一項並びに第三十二条中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十三条第一項中「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)」を「第四項」に、「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同項第五号中「又は船員保険法第三十三条の四第一項」を削り、同条第三項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同項第五号中「若しくは高年齢再就職給付金」を「又は高年齢再就職給付金」に改め、「又は高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金」を削る。

 第三十三条の二及び第三十三条の三中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十四条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号及び第五号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十四条の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十四条の三中「第四項、第六項及び第七項」を「第五項」に改める。

 第三十五条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第四項中「社会保険庁長官が」を「厚生労働大臣が」に、「社会保険庁長官に」を「機構に」に改める。

 第三十五条の二第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十五条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十五条の四第一項中「社会保険庁長官が」を「厚生労働大臣が」に、「社会保険庁長官に」を「機構に」に改める。

 第三十七条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十八条第一項及び第三十九条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第四十条第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項及び第四項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第四十一条第一項並びに第四十二条第一項及び第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第四十四条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第四十五条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号及び第五号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第四十五条の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第四十五条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十八条第一項、第四十八条の二、第四十九条第一項及び第四十九条の二中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五十条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第五十条の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第五十条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五十一条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第四項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五十一条の二第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五十一条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五十一条の四第一項中「社会保険庁長官が」を「厚生労働大臣が」に、「社会保険庁長官に」を「機構に」に改める。

 第五十三条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第五十四条第一項及び第五十五条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五十六条第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項及び第四項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五十七条第一項並びに第五十八条第一項及び第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第三項第九号の次に次の一号を加える。

九の二 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

 第六十条の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十条の三中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第六十一条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号、第五号及び第六号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第六十一条の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十一条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第六十二条第一項、第六十二条の二第一項及び第六十三条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十五条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第三項第一号から第三号までの規定中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第六十六条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十七条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第六十七条の二中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十八条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第四項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十八条の二第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十八条の三第一項及び第二項中「社会保険庁長官が」を「厚生労働大臣が」に、「社会保険庁長官に」を「機構に」に改める。

 第七十条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十一条第一項及び第七十二条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第七十三条第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項及び第四項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第七十四条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条の二第一項、第七十六条の三並びに第七十六条の四第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第七十七条第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第二項第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十七条の二第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第七十八条の四第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険事務所長等」を「年金事務所」に、「第八十一条の二第七項の規定にかかわらず当該社会保険事務所長等を経由して、社会保険庁長官」を「機構」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合においては、第九十七条の規定を適用しない。

 第七十八条の六第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第五項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十八条の十一第一項及び第七十八条の十九第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第四章の章名を次のように改める。

第四章 認可等に関する通知等

 第七十九条の見出し中「管轄」を「業務の分掌」に改め、同条第一項中「社会保険事務所長等は」を「厚生労働大臣は」に、「、又は令第二条第二項の規定による管轄社会保険事務所長等でなくなつたときは」を「、又は二以上の事業所に使用される被保険者若しくは七十歳以上の使用される者に係る機構の業務を分掌する年金事務所に変更があつたときは」に改め、「社会保険事務所長等及び」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

 第八十条及び第八十一条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十一条の二及び第八十一条の三を削る。

 第八十二条第一項中「社会保険庁長官又は社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十四条及び第八十五条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十六条中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十七条第二項中「若しくは船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節」を削り、同条第三項中「社会保険庁長官又は社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改め、同条第六項及び第七項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十八条第一項中「する者」の下に「(以下この条において「請求者」という。)」を加え、「厚生年金保険料還付請求書(様式第三十号の二)をその者又は被相続人が第四種被保険者の資格を喪失した際における住所地を管轄する地方社会保険事務局又は社会保険事務所の年金特別会計分任資金前渡官吏」を「次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構」に改め、同項に次の各号を加える。

一 請求者の氏名(請求者が第四種被保険者であつた者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第四種被保険者であつた者との身分関係)及び住所
二 第四種被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
四 還付額及び還付理由

 第八十八条の二第二項及び第三項、第八十八条の三第三項並びに第八十八条の五第一項及び同項第五号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第九十二条を第百七条とし、第九十一条の次に次の十五条を加える。

(法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十二条 法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
国税通則法第六十三条の規定の例による免除
一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

(法第百条の四第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十三条 法第百条の四第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第三十九条の二に規定する返還金債権その他保険給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第四十条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
 令第六条第二項の規定による資料の提供の求め
 第二十九条の三第二項の規定による承認
 第七十八条の六第五項の規定による通知
 第七十九条の規定による通知
 第八十条の規定による通知
 第八十一条の規定による年金手帳の作成及び交付
 第八十四条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ
 第八十五条の規定による年金手帳の作成及び交付
平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認

(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第九十四条 法第百条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
 その他必要な事項

(法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第九十五条 法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 厚生労働大臣が法第百条の四第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項

(法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第九十六条 法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

(法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第九十七条 法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。

(法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十八条 法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十二条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

(令第四条の二第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
第九十九条 令第四条の二第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。

(令第四条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
第百条 令第四条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。
 健康保険法第五十八条第一項、第七十四条第二項及び第百九条第二項(同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
 船員保険法第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金

(令第四条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第百一条 令第四条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める金額は、一億円とする。

(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第百二条 法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 財務大臣が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
 その他必要な事項

(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第百三条 法第百条の五第三項の規定により法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第百条の五第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2 法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項の規定による通知は、法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

(法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第百四条 法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 財務大臣(法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項

(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第百五条 法第百条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第百条の五第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第百六条 法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果
 その他参考となるべき事項

 第百七条の次に次の二十条を加える。

(地方厚生局長等への権限の委任)
第百八条 法第百条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
 法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
 法第百条の四第四項の規定による公示
 法第百条の四第五項の規定による通知
 法第百条の六第一項及び第二項の規定による認可
 法第百条の六第三項の規定による報告の受理
 法第百条の八第一項の規定による認可
 法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
 法第百条の十一第二項の規定による認可
 法第百条の十一第四項の規定による報告の受理
2 法第百条の九第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百九条 法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第八十六条第一項の規定による督促
 法第八十六条第二項の規定による督促状の発行

(法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第百十条 法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
 健康保険法第五十一条の二及び第百八条第五項
 船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
 私立学校教職員共済法第四十七条の二
 国家公務員共済組合法第六十六条第七項、第八十条第四項、第八十七条の二第二項、第九十三条の四及び第百十四条の二
 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十条
 地方公務員等共済組合法第六十八条第七項、第八十二条第四項、第九十三条第二項、第九十九条の九、第百四十四条の二十五の二及び第百七十条の三
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
一 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
三 昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十五条第二項
四 昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百十条第二項
五 介護保険法第二百三条
六 平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二
七 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第百十一条 法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 第三十五条第一項、第五十一条第一項及び第六十八条第一項の規定による確認に係る事務並びに第三十五条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十八条第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務
 第三十五条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十八条の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
 第六十条の三の規定による裁定等の請求の求めに係る事務
 第八十二条第一項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
 第八十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
 第八十七条第三項、第六項及び第七項の規定による添付書類の省略に係る事務
 住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による本人確認情報の提供を受けることに係る事務
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

(法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第百十二条 法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。

(法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百十三条 法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 保険料その他法の規定による徴収金
 法第三十九条の二に規定する返還金その他保険給付の過誤払による返還金
 法第四十条第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金

(令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第百十四条 令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
 機構の職員が、保険料等(法第百条の十一第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
 納付義務者が納入告知書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

(令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百十五条 令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 年金事務所の名称及び所在地
 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

(領収証書等の様式)
第百十六条 令第四条の八第一項の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第三十五号による。

(保険料等の日本銀行への送付)
第百十七条 機構は、法第百条の十一第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第三十六号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

(帳簿の備付け)
第百十八条 令第四条の九に規定する帳簿は、様式第三十七号によるものとし、収納職員(令第四条の五第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第百十九条 徴収職員(法第百条の六第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第三十八号による。

(現金の保管等)
第百二十条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

(証券の取扱い)
第百二十一条 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第百二十二条 法第百条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十九号)により行わなければならない。

(帳簿金庫の検査)
第百二十三条 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(収納職員の交替等)
第百二十四条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第四十号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

(送付書の訂正等)
第百二十五条 機構は、令第四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百十七条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

(領収証書の亡失等)
第百二十六条 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

(情報の提供)
第百二十七条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 附則第六項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 附則第七項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 附則第十項及び附則第十六項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 附則に次の二項を加える。

17 法附則第二十九条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
18 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。

(国民年金法施行規則の一部改正)
第二条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九十六条」を「第百三十二条」に改める。

 第一条の見出しを「(基礎年金番号)」に改め、同条中「この省令において「基礎年金番号」とは」を「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は」に改め、同条に次の一項を加える。

2 法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務
 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の資格に関する事務
 被用者年金各法(法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。)による年金たる給付に関する事務
 法による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(次号において「年金給付」という。)と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定により、年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務
 地方公務員共済組合連合会が介護保険法その他の法律の規定により、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務
 法に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務
 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした貸付けに関する事務
 厚生年金保険法の規定により厚生年金基金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務
一 法の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務
二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務
三 地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方議会議員(同法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。)に係る退職年金の支給に関する事務
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十七条の規定による福祉手当の支給に関する事務
五 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の規定による恩給等(平成八年改正法附則又は平成十三年統合法附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
六 介護保険法の規定による保険給付及び保険料に関する事務
七 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定による給付に関する事務
八 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による給付に関する事務
九 平成十三年統合法附則の規定による給付に関する事務
十 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定による農業者年金事業に関する事務
十一 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の規定による法又は厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
十二 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十七条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)附則第六十条の規定により船員保険の被保険者であつた期間を雇用保険の被保険者であつた期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
十三 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の規定による社会保障協定に関する事務
十四 国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務
十五 専ら統計の作成又は学術研究を目的とする調査に関する事務
十六 法第十四条又は厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項の訂正又は当該訂正を行うための調査に関する事務

 第一条の二第一項中「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)」を「法」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「日本年金機構(以下「機構」という。)」に改める。

 第二条第一項中「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)」を「機構」に改め、同項第五号中「本籍地」を「本籍地都道府県名」に改め、同項第六号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同項第七号イ中「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)」を「昭和六十年改正法」に改め、同条第二項第二号中「本籍地」を「本籍地都道府県名」に改め、同項第三号中「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)」を「平成八年改正法」に、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)」を「平成十三年統合法」に改め、「様式第一号により当該期間を確認した書類」を「当該期間を明らかにした書類」に改める。

 第二条の二第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三条第二項及び第四条第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五条及び第六条中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第六条の二第一項中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、「社会保険事務所長等」を「機構」に、「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六条の三第一項、第六条の四第一項、第七条第二項及び第八条第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第九条第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第九条の二第四号中「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を削る。

 第九条の三を次のように改める。

第九条の三 削除

 第十一条中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十三条第二項中「第三号被保険者の住所地を管轄する社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第三項中「中欄」を「下欄」に、「同表の下欄に掲げる事務所の所在地を管轄する社会保険事務所長」を「機構」に改め、同項の表を次のように改める。

第九条の二第二号に規定する場合日本私立学校振興・共済事業団
第九条の二第三号に規定する場合第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等
第九条の二第四号に規定する場合第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等
第九条の二第五号に規定する場合第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項各号に掲げる団体
第九条の二第六号に規定する場合第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第四項に規定する派遣先企業
第九条の二第七号に規定する場合第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する派遣先団体(私学教職員共済制度の加入者を使用する学校法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第八号に規定する学校法人をいう。)である場合にあつては、日本私立学校振興・共済事業団)又は同法第十条第一項に規定する特定法人

 第十三条第四項を削り、同条第五項中「中欄」を「下欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「中欄」を「下欄」に、「社会保険事務所等」を「厚生労働大臣」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同項を同条第七項とする。

 第十四条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

4 厚生労働大臣は、職権により法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得したことを確認したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付することができる。

 第十四条の二中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十五条の二第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十六条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十六条の二第一項及び第三項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第四項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十六条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第十六条の四第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第三号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第十六条の七を削る。

 第十七条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十七条の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第十七条の二の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十七条の二の三第一項、第十七条の三第一項及び第十七条の四から第十七条の六までの規定中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第十七条の七第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十七条の八第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十七条の九第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十七条の十第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第十八条の見出し中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、「(平成九年法律第百二十三号)」を削り、同条第二項及び第三項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第四項中「、社会保険庁長官」を「、厚生労働大臣」に、「社会保険庁長官に」を「機構に」に改める。

 第十八条の二第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第十九条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第二十条第一項及び第二十一条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第二十二条第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項及び第三項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第二十四条及び第二十五条中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第二十七条第一項及び第四項中「第三条」を「第二条」に改める。

 第三十一条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十一条の二を削る。

 第三十二条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号、第五号及び第九号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十二条の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十二条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号、第二号及び第六号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十三条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第五号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十三条の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第七号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十三条の三第一項、第三十三条の四第一項、第三十三条の五第一項、第三十三条の六、第三十三条の七第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十五条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号、第二号及び第七号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十五条の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号及び第八号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十六条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第四項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十六条の二第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十六条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十六条の四第一項中「社会保険庁長官が」を「厚生労働大臣が」に、「社会保険庁長官に」を「機構に」に改める。

 第三十六条の五中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十八条の二第一項及び第四項中「第三条」を「第二条」に改める。

 第三十九条第一項及び第四十条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第四十条の二を削る。

 第四十一条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号、第五号、第六号及び第九号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第四十一条の二中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第四十一条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号、第二号及び第五号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第四十二条第一項、第四十三条、第四十四条第一項及び第三項、第四十五条第一項、第四十六条第一項並びに第四十七条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第四十八条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第三項第一号から第三号までの規定及び第七号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第四十九条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五十条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第五十一条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第四項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五十一条の二第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五十一条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第五十一条の四第一項中「社会保険庁長官が」を「厚生労働大臣が」に、「社会保険庁長官に」を「機構に」に改める。

 第五十一条の五及び第五十二条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第五十五条第一項及び第五項中「第三条」を「第二条」に改める。

 第六十条の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第六十条の三の二中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十条の三の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第六十条の四第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十条の五第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第六十条の六の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第四項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十条の六の二第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十条の七、第六十一条第一項、第六十三条第一項及び第六十三条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第六十四条第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第四項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第五項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第六十五条第一項、第二項及び第四項、第六十六条、第七十条並びに第七十条の二中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十一条中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第五号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十一条の二中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第七十一条の三第一項中「社会保険庁長官の」を「厚生労働大臣の」に、「社会保険庁長官に」を「機構に」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十一条の四中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十一条の五中「第一号」を削る。

 第七十一条の六、第七十一条の七及び第七十二条の二中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十二条の三中「社会保険庁長官の」を「厚生労働大臣の」に、「社会保険庁長官に」を「機構に」に改める。

 第七十二条の四中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十二条の五中「第一号」を削る。

 第七十二条の六中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第七十二条の八中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十五条中「社会保険事務所長等に」を「機構に」に、「社会保険庁長官又は社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十六条中「社会保険事務所長等に」を「機構に」に、「社会保険庁長官若しくは社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十七条第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第三項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に、「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十七条の三第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第七十七条の四第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第三項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に、「社会保険庁」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十七条の五第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第三項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に、「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第七十七条の八第一項及び第七十七条の九第一項中「社会保険事務所等」を「機構」に改める。

 第七十八条の二及び第七十八条の三中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第七十八条の五中「(平成十四年法律第百二十七号)」を削り、「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第七十八条の六中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第七十八条の七中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十条第一項中「者」の下に「(以下この条において「請求者」という。)」を加え、「国民年金保険料還付請求書(様式第十四号)」を「次の各号に掲げる事項を記載した請求書」に、「社会保険庁長官の指定する当該職員」を「厚生労働大臣」に改め、同項に次の四号を加える。

一 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所
二 保険料を前納した第一号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
四 還付額及び還付理由

 第八十条第二項中「還付を請求しようとする者が第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。以下この項において同じ。)」を「請求者が第一号被保険者」に改める。

 第八十二条の二第二項及び第八十二条の八中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十三条の二中「当該団体の事務所の所在地を管轄する社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十三条の三中「地方社会保険事務局長」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十三条の四第一項中「当該教育施設の主たる事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に、「当該法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長」を「機構」に改める。

 第八十三条の五中「当該法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十三条の六中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に、「当該団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長」を「機構」に改める。

 第八十三条の七中「当該団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十三条の八中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十四条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十五条第三項中「社会保険庁長官又は社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改め、同条第六項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八十六条中「社会保険庁長官又は社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改め、「を社会保険事務所長等」を「を機構」に改める。

 第九十二条、第九十四条及び第九十五条中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第九十七条を第百十二条とし、第九十六条の次に次の十五条を加える。

(法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める事項)
第九十七条 法第百八条の四の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の四十二第四項に規定する全国健康保険協会、法第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 全国健康保険協会
 法第三条第二項に規定する共済組合等
 都道府県知事
 財務大臣
 税務署長
 支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第三項に規定する金融機関
 日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)
 農林漁業団体職員共済組合
 社団法人国民健康保険中央会
 国民健康保険団体連合会
一 地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する共済会
二 沖縄振興開発金融公庫
三 存続組合及び指定基金
四 国民年金基金
五 国民年金基金連合会
六 企業年金基金
七 独立行政法人福祉医療機構
八 独立行政法人農業者年金基金
九 厚生年金基金
十 企業年金連合会
十一 社団法人地方税電子化協議会
十二 株式会社日本政策金融公庫
十三 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)附則第二十二条の年金記録確認中央第三者委員会及び同令附則第二十三条の年金記録確認地方第三者委員会
2 法第百八条の四の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の四十二第四項に規定する当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
 全国健康保険協会
 都道府県知事
 税務署長
 農林漁業団体職員共済組合
 社団法人国民健康保険中央会
 国民健康保険団体連合会
 地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する共済会
 沖縄振興開発金融公庫
 国民年金基金
 国民年金基金連合会
一 企業年金基金
二 独立行政法人福祉医療機構
三 独立行政法人農業者年金基金
四 厚生年金基金
五 企業年金連合会
六 社団法人地方税電子化協議会
七 株式会社日本政策金融公庫
八 総務省組織令附則第二十二条の年金記録確認中央第三者委員会及び同令附則第二十三条の年金記録確認地方第三者委員会
3 法第百八条の四の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の四十三第一項、第二項及び第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合
 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項に規定する事務を行う場合
 確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金を実施する事業主が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合
 確定給付企業年金法第七十四条に規定する規約型企業年金を実施する事業主が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合

(法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十八条 法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十九条 法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
 第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
 第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理
 第十四条第一項及び第二項(第八十二条において準用する場合を含む。)の規定による通知並びに同条第三項及び第四項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
 第十四条の二第一項の規定による認定の通知及び同条第二項の規定による国民年金手帳の交付
 第十八条第一項及び第四項の規定による厚生労働大臣の指定
 第六十四条第五項の規定による報告の受理
 第六十五条第四項の規定による返付
 第七十一条の三第二項の規定による閲覧
 第七十一条の四の規定による申出書の受理
一 第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧
二 第七十五条及び第七十六条の規定による確認
三 第七十七条第三項の規定による所得の額の確認
四 第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付
五 第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認
六 第八十条第一項の規定による請求書の受理
七 第八十三条の二の規定による申請書の受理
八 第八十三条の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理
九 第八十三条の八第一項の規定による通知
十 第八十四条の規定による返付
十一 第八十六条の規定による経由の省略
十二 第九十四条の規定による通知書の交付
十三 附則第六項の規定による書類の交付
十四 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認

(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第百条 法第百九条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
 その他必要な事項

(法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第百一条 法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 厚生労働大臣が法第百九条の四第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項

(法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第百二条 法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

(法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第百三条 法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百四条 法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十八条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

(令第十一条の十第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
第百五条 令第十一条の十第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。

(令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月及び額)
第百六条 令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月とする。
2 令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める額は、一千万円とする。

(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第百七条 法第百九条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 財務大臣が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
 その他必要な事項

(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第百八条 法第百九条の五第三項の規定により法第百九条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第百九条の五第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2 法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項の規定による通知は、法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

(法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第百九条 法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 財務大臣(法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項

(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第百十条 法第百九条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第百九条の五第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第百十一条 法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果
 その他参考となるべき事項

 第百十二条の次に次の二十条を加える。

(地方厚生局長等への権限の委任)
第百十三条 法第百九条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
 法第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消し
 法第百九条の二第一項の規定による指定、同条第二項の規定による命令及び同条第三項の規定による指定の取消し
 法第百九条の三第一項の規定による指定、同条第三項の規定による情報の提供、同条第四項の規定による命令及び同条第五項の規定による指定の取消し
 法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
 法第百九条の四第四項の規定による公示
 法第百九条の四第五項の規定による通知
 法第百九条の六第一項及び第二項の規定による認可
 法第百九条の六第三項の規定による報告の受理
 法第百九条の八第一項の規定による認可
 法第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
一 法第百九条の十一第二項の規定による認可
二 法第百九条の十一第四項の規定による報告の受理
2 法第百九条の九第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百十四条 法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第九十六条第一項の規定による督促
 法第九十六条第二項の規定による督促状の発行

(法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第百十五条 法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二及び第百八条第五項
 船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
 私立学校教職員共済法第四十七条の二
 国家公務員共済組合法第六十六条第七項及び第百十四条の二
 国民健康保険法第百三条の二及び附則第二十条
 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十条
 地方公務員等共済組合法第六十八条第七項及び第百四十四条の二十五の二
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条
五 平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二
六 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第百十六条 法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 第十八条第一項、第三十六条第一項、第五十一条第一項及び第六十条の六第一項の規定による確認に係る事務並びに第十八条第二項及び第三項、第三十六条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十条の六第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務
 第十八条の二第一項、第三十六条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十条の六の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
 第三十二条第二項第五号及び第九号、第三十二条の三第二項第二号及び第六号、第三十三条第二項第五号、第三十三条の二第二項第七号、第三十五条第二項第二号及び第七号、第三十五条の二第二項第八号、第三十六条の三第二項第一号、第三十六条の四第一項、第四十一条第二項第五号、第六項及び第九項、第四十一条の三第二項第二号及び第五号、第四十八条第三項第二号、第三号及び第七号、第五十一条の三第二項第一号並びに第五十一条の四第一項の規定による指定に係る事務
 第六十五条第一項の規定による通知に係る事務並びに同条第二項の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
 第六十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
 第七十一条の六第一項の規定による承認の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
 第七十一条の七第一項の規定による指定の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
 第七十二条の八の規定による通知に係る事務
 第八十五条第三項及び第六項の規定による添付書類の省略に係る事務
 第九十二条の規定による情報の提供に係る事務
一 令第六条の十三の規定による納付書の交付に係る事務
二 住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による本人確認情報の提供を受けることに係る事務
三 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

(法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第百十七条 法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(法第百九条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百十八条 法第百九条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 保険料その他法の規定による徴収金
 法第二十一条の二に規定する返還金その他給付の過誤払による返還金
 法第二十二条第一項の規定による損害賠償金

(令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第百十九条 令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 機構の職員が、保険料等(法第百九条の十一第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

(令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百二十条 令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 年金事務所の名称及び所在地
 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

(領収証書等の様式)
第百二十一条 令第十一条の十六の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第十八号による。

(保険料等の日本銀行への送付)
第百二十二条 機構は、法第百九条の十一第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第十九号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

(帳簿の備付け)
第百二十三条 令第十一条の十七に規定する帳簿は、様式第二十号によるものとし、収納職員(令第十一条の十三第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第百二十四条 徴収職員(法第百九条の六第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十一号による。

(現金の保管等)
第百二十五条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

(証券の取扱い)
第百二十六条 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第百二十七条 法第百九条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第二十二号)により行わなければならない。

(帳簿金庫の検査)
第百二十八条 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(収納職員の交替等)
第百二十九条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第二十三号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

(送付書の訂正等)
第百三十条 機構は、令第十一条の十六の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百二十二条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

(領収証書の亡失等)
第百三十一条 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

(情報の提供等)
第百三十二条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、保険料免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 附則中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 附則第六項の次に次の二項を加える。

7 法附則第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
8 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。

(児童手当法施行規則の一部改正)
第三条 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第十二条の次に次の七条を加える。

(令第七条の二第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十二条の二 令第七条の二第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第十二条の三 令第七条の五の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
 その他必要な事項

(令第七条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十二条の四 令第七条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第十二条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

(令第七条の八第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
第十二条の五 令第七条の八第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。

(令第七条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
第十二条の六 令第七条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十八条第一項、第七十四条第二項及び第百九条第二項(同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金

(令第七条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第十二条の七 令第七条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める金額は、一億円とする。

(法第二十二条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務)
第十二条の八 法第二十二条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務は、次の各号に掲げるものとする。
 法第二十条第一項の規定による拠出金(同項第一号に掲げる者から徴収するものに限る。)その他法の規定による徴収金の徴収に係る事務(令第七条の二第一号から第五号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第二十二条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促、同条第二項の規定による督促状の発行並びに次号、第三号及び第五号に掲げる事務を除く。)
 法第二十二条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十三条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
 法第二十二条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
 法第二十二条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(令第七条の二第三号から第五号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第二十二条第一項の規定によりその令によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促、同条第二項の規定による督促状の発行並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
 第十二条の二に規定する権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

(健康保険法施行規則の一部改正)
第四条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項中「被保険者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第六十四条第二項の規定に該当するときは、その被保険者に関する令第六十三条第一項各号の権限を行う地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)」を「当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所」に改める。

 第二条第一項中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。

 第二条第三項中「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条」を「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条」に改め、同条第四項中「前三項」を「第一項及び前項」に、「社会保険事務所長等に」を「厚生労働大臣に」に、「その選択しようとする社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第二条の六第六号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十一条中「令」を「健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)」に改める。

 第十九条及び第二十条第一項中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二並びに第二十七条第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第二十八条及び第二十八条の二第一項中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第二十九条第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十五条、第三十七条第一項及び第三十八条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三十八条の二中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第四十条、第四十一条第一項及び第三項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条第一項及び第三項、第五十条の二第一項及び第三項、第五十一条第一項、第五十二条第二項並びに第百十三条第一項、第三項及び第四項中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第百十四条第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に、「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項及び第四項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第百十六条第一項及び第二項並びに第百十七条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第百十八条第三項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第百二十条第一項、第百二十一条、第百三十二条、第百三十四条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第百三十四条の二中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第百三十五条第一項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険事務局長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第百四十二条中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第百四十三条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第百四十五条第一項中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「第百十四条第二項」を「第百十四条第三項」に改める。

 第百四十六条第三項及び第百四十七条第一項中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第百四十九条見出し中「受払い」を「受払」に改め、同条第一項中「受払い」を「受払」に、「社会保険事務所長等」を「機構」に改め、同条第三項中「受払い」を「受払」に、「地方社会保険事務局長」を「機構」に改める。

 第百五十二条第一項中「地方社会保険事務局の年金特別会計歳入徴収官」を「機構」に、「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第百五十三条の三を削る。

 第百五十七条の二中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第百五十八条見出し中「地方社会保険事務局長等」を「機構」に改め、同条第一項中「又は社会保険庁長官」を削り、「その事業所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長」を「機構」に改め、同条第二項中「又は社会保険庁長官」を削る。

 第百五十八条の二を第百五十八条の十六とし、第百五十八条の次に次の十四条を加える。

(法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限)
第百五十八条の二 法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
第百五十八条の三 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 第二条第一項の規定による届書の受理
 第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
 第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
 第十九条の規定による届書の受理
 第二十条の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
 第二十三条の規定による申請書の受理
 第二十八条の規定による届出の受理
 第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
 第三十条の規定による届書の受理
 第三十一条の規定による届書の受理
一 第三十二条第一項の規定による届出の受理
二 第三十五条の規定による届出の受理
三 第三十七条第一項の規定による届書の受理
四 第三十八条第一項及び第二項の規定による届出の受理
五 第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
六 第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
七 第四十六条の規定による通知
八 第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領
九 第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十 第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
十一 第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領
十二 第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
十三 第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
十四 第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
十五 第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
十六 第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
十七 第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
十八 第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
十九 第百十七条において準用する第四十九条(第五項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
十 第百二十条の規定による被扶養者届の受理
十一 第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
十二 第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
十三 第百三十五条第二項の規定による届出の受理
十四 第百四十三条の規定による告知
十五 第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
十六 第百四十六条第三項の規定による確認
十七 第百四十七条第一項の規定による届出の受理
十八 第百五十七条の二の規定による書類の回付
十九 第百五十八条第一項の規定による書面の受理

(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第百五十八条の四 法第二百四条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
 その他必要な事項

(法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第百五十八条の五 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 厚生労働大臣が法第二百四条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項

(法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第百五十八条の六 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

(法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第百五十八条の七 法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。

(法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)
第百五十八条の八 法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

(令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数)
第百五十八条の九 令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。

(令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額)
第百五十八条の十 令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額は、一億円とする。

(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第百五十八条の十一 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
 その他必要な事項

(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第百五十八条の十二 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「健康保険法第二百四条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第百五十八条の十三 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 財務大臣(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項

(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第百五十八条の十四 法第二百四条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第二百四条の二第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第百五十八条の十五 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
 その他参考となるべき事項

 第百五十八条の十六の次に次の十三条を加える。

(令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合)
第百五十八条の十七 令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 機構の職員が、保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

(令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第百五十八条の十八 令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 年金事務所の名称及び所在地
 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

(領収証書等の様式)
第百五十八条の十九 令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第二十六号による。

(保険料等の日本銀行への送付)
第百五十八条の二十 機構は、法第二百四条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第二十七号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

(帳簿の備付け)
第百五十八条の二十一 令第六十四条の九の帳簿は、様式第二十八号によるものとし、収納職員(令第六十四条の四第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第百五十八条の二十二 徴収職員(法第二百四条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十九号による。

(現金の保管等)
第百五十八条の二十三 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

(証券の取扱い)
第百五十八条の二十四 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第百五十八条の二十五 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十号)により行わなければならない。

(帳簿金庫の検査)
第百五十八条の二十六 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(収納職員の交替等)
第百五十八条の二十七 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第三十一号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

(送付書の訂正等)
第百五十八条の二十八 機構は、令第六十四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百五十八条の二十に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

(領収証書の亡失等)
第百五十八条の二十九 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

 第百五十九条第一項中「及び第十号」を「、第十号及び第十号の三から第十号の九まで」に改め、第十号の二の次に次の七号を加える。

十の三 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
十の四 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限
十の五 法第二百四条の三第一項の規定による権限
十の六 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
十の七 法第二百四条の五第一項の規定による権限
十の八 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
十の九 法第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限

 第百五十九条の次に次の五条を加える。

(法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限)
第百五十九条の二 法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第百八十条第一項の規定による督促
 法第百八十条第二項の規定による督促状の送付

(機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)
第百五十九条の三 法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
 法第五十一条の二
 船員保険法第二十八条及び第五十条
 厚生年金保険法第百七十三条の二
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十八条
 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条

(法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務)
第百五十九条の四 法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
 令第五十六条第一項及び第百五十二条第一項の規定による猶予に係る事務
 令第五十六条第二項の規定による通知に係る事務

(法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第百五十九条の五 法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(情報の提供)
第百五十九条の六 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 附則を附則第一条とし、同条に次の二条を加える。

第二条 法附則第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。

第三条 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。

(医療法施行規則の一部改正)
第五条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次のように改正する。

 第四十三条の三各号列記以外の部分を次のように改める。

法第七十一条の五第一項及び令第五条の二十三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号から第四号までに掲げる権限及び第五号に掲げる権限(法第六十八条の二の規定により読み替えて適用される法第四十六条の二第一項ただし書、第四十六条の三第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書、第六十三条第一項及び第六十四条第一項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。

 第四十三条の三中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、同条第五号中「法第七条第一項から第三項まで」の下に「、第八条の二第二項」を、「第十五条第三項」の下に「、第二十三条の二」を加え、同号を同条第七号とし、同条第四号中「法第四十六条の二第一項ただし書」を「法第四十四条第三項、第四十六条の二第一項ただし書」に改め、「第四十六条の三第一項ただし書」の下に「、第四十六条の四第五項、第六項及び第七項第四号」を、「第五十二条」の下に「、第五十六条の六、第五十六条の十一、第五十六条の十二第三項及び第四項」を加え、「、第六十四条第一項並びに第六十八条」を「並びに第六十四条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

六 令第五条の十一第一項に規定する権限

 第四十三条の三中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

一 法第十二条の三に規定する権限

 第四十三条の三に次の一項を加える。

2 法第七十一条の五第二項及び令第五条の二十三第二項の規定により、前項第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が前項第五号に掲げる権限(法第六十八条の二の規定により読み替えて適用される法第六十三条第一項及び第六十四条第一項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則)
第六条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条の次に次の一条を加える。

(法第三条第四号の厚生労働省令で定める機関の事務所)
第四条 法第三条第四号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 日本年金機構(以下「機構」という。)がした国民年金の保険料その他国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第九十六条の規定による処分(以下この条において「処分」という。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)とし、審査請求人が処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)
 厚生労働大臣がした処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局、機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))又は国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等の事務所
 市町村長がした処分に対する審査請求にあつては、当該処分をした市町村

(船員保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第七条 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和二十八年厚生省令第五十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る。

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第八条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条に次の一項を加える。

3 前項の規定により事業主(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所の事業主に限る。)が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する届書であつて事業の期間が予定される事業以外の事業(労働保険事務組合(徴収法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合をいう。以下同じ。)に労働保険事務(同条第一項に規定する労働保険事務をいう。以下同じ。)の処理を委託するものを除く。)に係るものの提出は、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。)を経由して行うことができる。

 第四十六条の十九第一項第四号中「徴収法第三十三条第三項の」、「(以下「労働保険事務組合」という。)」及び「同条第一項の」を削る。

(国民健康保険法施行規則の一部改正)
第九条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第七条の二の四の次に次の一条を加える。

(通知の権限の引継ぎ等)
第七条の二の五 法第九条第十三項において準用する国民年金法(次項において「準用国民年金法」という。)第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 準用国民年金法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。
 通知の権限を機構に引き継ぐこと。
 通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

 第三十二条の二十五中「第百三十七条第七項」を「第百三十七条第六項」に改める。

(老齢福祉年金支給規則の一部改正)
第十条 老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)の一部を次のように改正する。

 本則(第二条第一項及び第十三条を除く。)中「地方社会保険事務局長」を「厚生労働大臣」に改める。

 第二条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「同項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

 第二条第一項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同項第四号中「(旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十五条(以下「旧法第六十五条」という。)第一項第一号に規定する公的年金給付をいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 公的年金給付(旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十五条(以下「旧法第六十五条」という。)第一項第一号に規定する公的年金給付をいう。以下同じ。)を受ける権利の有無
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
 旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十八条第二項の規定により十二月に支払うべき年金をその前月に支払うことを請求をする場合においては、その旨

 第三条第二項及び第三条の三第二項第一号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八条第一項第三号ロ中「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)」を「郵便貯金銀行の営業所等」に改める。

 第十三条中「未支給福祉年金支給請求書(様式第九号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを地方社会保険事務局長に提出しなければならない。」を「次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。」に改め、同条各号を次のように改める。

一 受給権者の氏名及び住所
二 受給権者の死亡の年月日
三 受給権者の国民年金証書の記号番号
四 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
六 請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

 第十三条に次の一項を加える。

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 受給権者の死亡の当時における受給権者と請求者との相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしたことを明らかにすることができる書類

(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令等の一部改正)
第十一条 次に掲げる省令の規定中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。
 厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十六年厚生省令第四十八号)附則第三項から第五項まで
 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年厚生省令第十七号)附則第四項
 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百五十一号)附則第四条
 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第二十二号)附則第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第二項

(船員保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第十二条 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十六年厚生省令第四十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項及び第三項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

(厚生年金基金規則の一部改正)
第十三条 厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第二項第三号中「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条」を「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条」に改める。

 第七十四条第二項の表中「社会保険庁長官」を「日本年金機構」に改める。

 第七十四条の二第一項中「社会保険庁長官」を「日本年金機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第二項から第七項までの規定中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第八十八条中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

(石炭鉱業年金基金法施行規則の一部改正)
第十四条 石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項第二号中「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条」を「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条」に改める。

 第二十五条第二項中「社会保険庁」を「日本年金機構」に改める。

(社会保険労務士法施行規則の一部改正)
第十五条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省労働省令第一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十三条」を「第三十四条」に改める。

 第一条の十一第二号中「設立された法人」の下に「及び日本年金機構」を加える。

 第五条第一項中「地方社会保険事務局長」を「地方厚生局長若しくは地方厚生支局長」に、「所轄の社会保険事務局長」を「所轄の地方厚生局長等」に改める。

 第六条第一項、第九条の五第一項及び第二十二条の二中「社会保険事務局長」を「地方厚生局長等」に改める。

 第三十三条の次に次の一条を加える。

(権限の委任)
第三十四条 法第三十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任する。
 法第十八条第一項ただし書に規定する許可
 法第二十四条第一項に規定する報告徴収及び立入検査
 法第二十五条の三の二に規定する通知の受理
 法第二十五条の二十六第一項及び第二十五条の二十七第二項に規定する認可
 法第二十五条の四十七に規定する総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令(社会保険労務士会に係るものに限る。)
 法第二十五条の四十九第一項に規定する報告徴収、勧告及び検査(社会保険労務士会に係るものに限る。)
2 法第三十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部改正)
第十六条 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項から第三項までの規定中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)
第十七条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次のように改正する。

 第三十八条第二項中「以下同じ。)」の下に「、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)」を加え、同項第三号中「係るもの」の下に「(第三号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第二号中「係るもの」の下に「(第二号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第一号中「(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号において同じ。)」を削り、「係るもの」の下に「(第一号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同号の前に次の三号を加える。

一 概算保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第四号及び第五号において同じ。)及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第四号及び第五号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第三号及び第七十五条第二項において同じ。)についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第十五条第一項又は法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署
二 概算保険料申告書及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第二号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十五条第一項又は法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所
三 法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は労働基準監督署

 第七十五条第二項中「、第六十条」を「又は第六十条」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第四条第二項、第五条第二項又は第七十一条第二項の規定により事業主(社会保険適用事業所の事業主に限る。)が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であつて有期事業以外の事業に係るものの提出は、年金事務所を経由して行うことができる。

(沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の一部改正)
第十八条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)の一部を次のように改正する。

 第二十七条中「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)」を「日本年金機構(以下「機構」という。)」に改める。

 第二十八条第二項第二号中「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条」を「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条」に改める。

 第二十八条の三第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第二十九条を次のように改める。

第二十九条 削除

 第三十条、第三十条の二、第三十一条及び第三十二条中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十二条の二を次のように改める。

第三十二条の二 削除

 第三十二条の三第一項中「沖縄管轄社会保険事務所長等を経由して社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第一項の規定による届書の受理の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。

 第三十二条の三の二中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十二条の三の三を次のように改める。

第三十二条の三の三 削除

 第三十二条の四中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第三十二条の五を次のように改める。

第三十二条の五 削除

 第三十七条第三項中「国民年金法施行規則」を「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)」に改める。

(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第十九条 厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第三十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条第一項及び第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項を削る。

 附則第六条第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項を削る。

(船員保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第二十条 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第四十号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条第一項及び第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項を削る。

(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)
第二十一条 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条中「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)」を「厚生労働大臣」に改める。

 附則第八条の表第十六条第一項第二号の項下欄中「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号。以下「平成八年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の第一条」を「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条」に改め、同表第十九条第二項第二号の項下欄、第三十二条から第三十四条の二まで、第四十条から第四十六条まで、第四十九条、第五十三条から第五十九条まで、第六十条の三から第六十条の七まで及び第八十四条第一項の項下欄、第三十六条の二の項下欄、第五十五条第二号及び第六十条の五第二号の項下欄、第六十四条第一項の項下欄及び第六十五条第一項及び第六項、第六十六条、第八十五条第三項及び第八十六条第一項の項下欄中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 附則第十四条第一項の表以外の部分中「第七十八条から」を「第八十条、第八十一条、第八十二条から」に改め、同項の表第三十条第一項第二号の項下欄中「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号。以下「平成八年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条」を「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条」に改め、同表第三十条第一項の項中「平成八年改正省令」を「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号。以下「平成八年改正省令」という。)」に改め、同表第三十条第二項第二号の項下欄、第三十条の二第二項第一号、第三十四条第二項第一号及び第四十三条の四第二項の項下欄、第三十七条第二項第二号、第四十三条の九第二項第二号、第五十三条第二項第二号、第七十条第二項第二号及び第七十六条の十二第二項第二号の項下欄、第四十三条の二第二項第二号及び附則第十項第二号の項下欄及び第四十三条の三第二項、第四十四条の二第二項第一号、第五十条第二項第一号、第六十一条第二項第一号、第六十五条第三項第一号、第六十五条の三第三項第一号、第七十六条の三第二項第一号及び第七十六条の六第三項第一号の項下欄中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、第七十八条から第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第八十七条の項上欄中「第七十八条から第八十二条」を「第八十条、第八十一条」に改め、同項下欄中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改め、同表第八十一条の二第二項の項から第八十一条の二第四項の項までを削り、同表第八十一条第二項の項の次に次の一項を加える。

第八十二条第一項
社会保険庁長官又は都道府県知事
厚生労働大臣

 附則第二十一条第一項の表以外の部分中「、第八十七条、第八十七条ノ二」を削り、同項の表第五十条第二項第二号の項下欄及び第五十六条ノ二の項下欄中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同表第六十一条から第六十三条まで、第六十五条第一項、第八十二条ノ五第一項及び第八十二条ノ七第一項の項下欄中「船員保険ノ事務ヲ分掌スル地方社会保険事務局長又ハ社会保険事務所長」を「厚生労働大臣」に改め、第六十一条第二項第一号の項下欄、第六十八条ノ二第二項第二号の項下欄及び第六十八条ノ八第二項の項下欄中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同表第八十七条、第八十七条ノ二、第八十八条及び第百三条ノ二の項上欄中「第八十七条、第八十七条ノ二、第八十八条及び第百三条ノ二」を「第八十八条」に改め、同項下欄中「船員保険ノ事務ヲ分掌スル地方社会保険事務局長又ハ社会保険事務所長」を「厚生労働大臣」に改め、同項の次に次の一項を加える。

第百三条ノ二
社会保険庁長官又ハ都道府県知事
厚生労働大臣

 附則第二十一条第一項の表第八十七条第一項の項から第八十七条ノ二の項までを削る。

 附則第二十一条第二項の表中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 附則第二十五条の二を削る。

(国民年金基金規則の一部改正)
第二十二条 国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二号中「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条」を「法第十四条」に改める。

 第五十条中「社会保険庁長官」を「日本年金機構」に改める。

 第六十一条第二項中「国民年金法施行規則」を「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)」に改める。

 第六十三条第二項の表中「社会保険庁長官」を「日本年金機構」に改める。

(社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則の一部改正)
第二十三条 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則(平成六年厚生省・労働省令第五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「地方社会保険事務局長」を「地方厚生局長又は地方厚生支局長」に改める。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第二十四条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の三第一項第三号中「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条」を「国民年金法第十四条」に改める。

 第十四条第一項中「住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地。以下同じ。)を管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)」を「日本年金機構(以下「機構」という。)」に改め、同項第四号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項中「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十五条第一項中「申出者の住所地を管轄する社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十五条の二第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

 第十六条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改め、同条第三項を削る。

 第十七条第一項中「改正前の国民年金法施行規則」を「改正前の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)」に、「社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第十八条の八中「社会保険庁」を「機構」に改める。

(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第二十五条 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条中「新国民年金法施行規則第一条」を「国民年金法第十四条」に改める。

(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)
第二十六条 厚生年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。

 附則(附則第八十八条を除く。)中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 附則第十七条第一号中「国民年金法施行規則第一条」を「国民年金法第十四条」に改める。

 附則第二十六条第一項中「(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)」を「又は第四項」に改め、同項第五号中「又は船員保険法第三十三条の四第一項」を削る。

 附則第七十八条を次のように改める。

第七十八条 削除

 附則第八十八条第二項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

(介護保険法施行規則の一部改正)
第二十七条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第百四十五条第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第百五十三条及び第百七十七条中「第百三十七条第七項」を「第百三十七条第六項」に改める。

(国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令の一部改正)
第二十八条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成十一年厚生省令第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第一項中「社会保険庁長官の指定する当該職員」を「厚生労働大臣」に改め、同項第三号中「イからハまで」を「イ及びロ」に改め、同号ハを削る。

 第四項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同項の次に次の一項を加える。

5 第一項の規定による厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。

(厚生労働省聴聞手続規則の一部改正)
第二十九条 厚生労働省聴聞手続規則(平成十二年厚生省・労働省令第二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「、公共職業安定所長」を「又は公共職業安定所長」に改め、「、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」を削る。

(厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部改正)
第三十条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「労働省」を「厚生労働省」に改め、「し、地方社会保険事務局の所掌事務に関連する事項をその目的とし、かつ、その受益の範囲が一の地方社会保険事務局の管轄区域内に限られる信託にあっては当該地方社会保険事務局の長と」を削る。

(不動産登記の嘱託職員を指定する省令の一部改正)
第三十一条 不動産登記の嘱託職員を指定する省令(平成十二年厚生省・労働省令第五号)の一部を次のように改正する。

 「雇用均等・児童家庭局長」



「雇用均等・児童家庭局長
年金局長」

に改め、

 「社会保険庁長官」及び「地方社会保険事務局長」を削る。

(厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の一部改正)
第三十二条 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)の一部を次のように改正する。

 第二条の表雇用均等・児童家庭局長の項の次に次のように加える。

年金局長
所掌事務のうち、年金特別会計(児童手当勘定を除く。)に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。)

 第二条の表施設等機関(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百六十二条に掲げる施設等機関を除く。)の長の項上欄中「(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百六十二条に掲げる施設等機関を除く。)」を削る。

 第二条の表地方支分部局(地方社会保険事務局及び社会保険事務所を除く。)の長の項上欄中「(地方社会保険事務局及び社会保険事務所を除く。)」を削る。

 第二条の表社会保険庁長官の項、地方社会保険事務局長の項、地方社会保険事務局社会保険事務室長の項及び社会保険事務所長の項を削る。

(厚生労働省組織規則の一部改正)
第三十三条 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「・第七十三条」を「−第七十三条の三」に、「第七百六条」を「第七百五条の二」に、

 「第二章 外局
  第一節 社会保険庁
   第一款 内部部局
    第一目 課の設置等(第七百九十五条−第八百三条)
    第二目 課の内部組織(第八百四条−第八百八条)
   第二款 施設等機関
    第一目 社会保険大学校(第八百九条−第八百十三条)
    第二目 社会保険業務センター(第八百十四条−第八百四十七条)
   第三款 地方支分部局(第八百四十八条−第八百七十五条)
  第二節 中央労働委員会事務局(第八百七十六条−第八百七十九条)」



「第二章 中央労働委員会事務局(第七百九十五条−第七百九十八条)」

に、

 「第八百八十条」を「第七百九十九条」に、「第八百八十一条−第八百八十三条」を「第八百条−第八百二条」に改める。

 第五十八条第二項第一号中「社会保険庁」を「年金局」に改め、同項に次の一号を加える。

三 年金特別会計の児童手当勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

 第六十二条第二項第二号中「及び社会保険庁」を削る。

 第一章第一節第十二款中第七十三条の次に次の二条を加える。

(調査室、監査室及び会計室)
第七十三条の二 事業企画課に、調査室、監査室及び会計室を置く。
2 調査室は、政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の統計並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の統計(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に係るものに限る。)並びにこれらの事業の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。
3 調査室に、室長を置く。
4 監査室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務(次条、第七百十条の二の三及び第七百十条の二の四において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。
5 監査室に、室長を置く。
6 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 年金特別会計(健康勘定、児童手当勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
 年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
7 会計室に、室長を置く。

(システム室)
第七十三条の三 事業管理課に、システム室を置く。
2 システム室は、政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。
3 システム室に、室長を置く。

 第一章第三節第一款中第七百六条の前に次の一条を加える。

(地方厚生局の管轄区域の特例)
第七百五条の二 厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

 第七百六条第一項中「関東信越厚生局に、」を「地方厚生局に、それぞれ」に改め、同条第二項中「関東信越厚生局」を「地方厚生局」に改める。

 第七百六条の二を次のように改める。

(指導総括管理官)
第七百六条の二 地方厚生局に、それぞれ指導総括管理官一人(関東信越厚生局にあっては、二人)を置く。
2 指導総括管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(管理課、医療課、福祉指導課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

 第七百六条の二の次に次の一条を加える。

(特別指導管理官)
第七百六条の三 関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官一人を置く。
2 特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

 第七百七条第七十六号中「(大正十一年法律第七十号)」を削る。

 第七百九条中

 「企画調整課」



「企画調整課
年金指導課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)
年金調整課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)
年金管理課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。)」

に、

 「医療指導課」を「医療課」に改める。

 第七百十条第八号中「企画調整課」の下に「、年金指導課」を加える。

 第七百十条の二の次に次の三条を加える。

(年金指導課の所掌事務)
第七百十条の二の二 年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、管理課、医療課、福祉指導課、特別指導第一課、特別指導第二課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
 日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索をいう。以下この条及び第七百十条の二の四において同じ。)に係る認可に関すること。
 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。
 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。
 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。
 前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。

(年金調整課の所掌事務)
第七百十条の二の三 年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
 年金委員に関すること。
 政府が管掌する国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。
 国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。
 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

(年金管理課の所掌事務)
第七百十条の二の四 年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。
 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。
 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。
 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。
 前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。
 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
 年金委員に関すること。
 政府が管掌する国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
一 国民年金法第百九条の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。
二 国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。
三 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

 第七百十条の三第一号中「及び企画調整課」を「、企画調整課、年金指導課、年金調整課及び年金管理課」に改め、同条第九号中「医療指導課」を「医療課」に改める。

 第七百十条の四の見出し及び同条第一項中「医療指導課」を「医療課」に改め、同項第三号中「政府が管掌する」を削り、同条第二項中「医療指導課」を「医療課」に改め、同項第二号ハ中「政府が管掌する」を削る。

 第七百十条の七第三号中「政府が管掌する」を削る。

 第七百十条の九第一項中「医療指導課」を「医療課」に改める。

 第七百二十七条第一項中「一人」の下に「(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)」を加える。

 第七百二十七条の三第一項を次のように改める。

保険年金課に、上席社会保険監査指導官二人(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、東海北陸厚生局及び九州厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

 第七百三十五条の二第一項第三号中「政府が管掌する」を削る。

 第七百三十八条中「並びに」を「、第七百十条の二の四並びに」に改め、同条第三号中「政府が管掌する」を削る。

 第七百三十九条の二を次のように改める。

(支局の総務管理官)
第七百三十九条の二 支局に、総務管理官一人を置く。
2 総務管理官は、命を受けて、支局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

 第七百三十九条の二の次に次の一条を加える。

(支局の指導総括管理官)
第七百三十九条の三 支局に、指導総括管理官一人を置く。
2 指導総括管理官は、命を受けて、支局の所掌事務(管理課、医療課、指導監査課及び分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

 第七百四十条中

 「企画調整課」



「企画調整課
 年金管理課」

に、

 「医療指導課」を「医療課」に改める。

 第七百四十一条の二の次に次の一条を加える。

(年金管理課の所掌事務)
第七百四十一条の三 年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務をつかさどる。

 第七百四十五条の二第一号中「企画調整課」の下に「、年金管理課」を加える。

 第七百四十五条の三の見出し中「医療指導課」を「医療課」に改め、同条中「医療指導課」を「医療課」に改め、「政府が管掌する」を削る。

 第七百四十五条の四第三号及び第七百五十一条の二第一項第三号中「政府が管掌する」を削る。

 第二章の章名を次のように改める。

第二章 中央労働委員会事務局

 第二章第一節を削る。

 「第二節 中央労働委員会事務局」を削る。

 第二章中第八百七十六条を第七百九十五条とし、第八百七十七条から第八百七十九条までを八十一条ずつ繰り上げる。

 第三章中第八百八十条を第七百九十九条とする。

 第四章第八百八十一条中「(社会保険大学校、社会保険業務センター及び地方社会保険事務局については社会保険庁長官)」を削り、同章中同条を第八百条とし、第八百八十二条を第八百一条とする。

 第八百八十三条中「関東信越厚生局企画調整課」、「東海北陸厚生局企画調整課」、「近畿厚生局企画調整課」及び「九州厚生局企画調整課」を削り、同条を第八百二条とする。

 附則中第十二項から第二十二項までを削り、第十項及び第十一項を次のように改める。

(地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例)
10 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の二各号に掲げる事務)のほか、社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつかさどる。
(地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例)
11 地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金調整課にあっては、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他関係機関との連絡調整に関すること。

 附則中第九項を削り、第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。

5 年金局事業企画課監査室は、第七十三条の二第四項に規定する事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関する事務をつかさどる。この場合において、第六十五条第四項中「企画課」とあるのは、「年金局及び企画課」とする。

 別表第六及び別表第七を削る。

(確定拠出年金法施行規則の一部改正)
第三十四条 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第三十九条第一項第五号中「地方社会保険事務局長」を「日本年金機構(以下「機構」という。)」に改める。

 第四十八条第二項第三号、第四十九条、第五十二条第一項第一号ニ及び第五十五条第一項第五号中「地方社会保険事務局長」を「機構」に改める。

(確定給付企業年金法施行規則の一部改正)
第三十五条 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百二十二条」を「第百二十二条の二」に改める。

 第十章中第百二十二条の次に次の一条を加える。

(日本年金機構への事務の委託)
第百二十二条の二 法附則第三条第一項に規定する責任準備金に相当する額の徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付の支給に係る事務(当該徴収及び当該支給に係る決定並びに令第九十四条第一項各号に掲げる事務を除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
2 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。この場合において、同条第二項中「前項各号に掲げる」とあるのは「確定給付企業年金法施行規則第百二十二条の二第一項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、「の全部又は一部を自ら」とあるのは「を自ら」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「確定給付企業年金法施行規則第百二十二条の二第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号に掲げる」とあるのは「同条第一項に規定する」と読み替えるものとする。

 第百二十七条第一項及び第百二十九条第一項中「社会保険庁長官」を「機構」に改める。

(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第三十六条 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の一部を次のように改正する。

 附則中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 附則第九条第二号中「国民年金法施行規則第一条」を「国民年金法第十四条」に改める。

 附則第十三条を次のように改める。

第十三条 削除

 附則第二十二条第一項中「(同条第四項において準用する場合を含む。)」及び「(同条第七項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第四号中「又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ四第一項」を削る。

(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令の一部改正)
第三十七条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百七十号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「社会保険庁長官の指定する当該職員」を「厚生労働大臣」に改め、同条第一項第三号中「イからハまで」を「イ及びロ」に改め、同号ハを削る。

 第二条第一項中「申出者の住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)を管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」を「日本年金機構(以下「機構」という。)」に改める。

 第四条中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条の次に次の二条を加える。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第五条 令第十条第一項第二号に規定する厚生労働省で定める権限は、第一条の規定による請求書の受理とする。

(機構への事務の委託)
第六条 令第十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第四条第一項及び第二項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)とする。

(日本郵政公社法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部改正)
第三十八条 日本郵政公社法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成十五年厚生労働省令第七十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条中「社会保険庁長官又は地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長」を「厚生労働大臣」に改める。

(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第三十九条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「地方社会保険事務局長」を「日本年金機構(以下「機構」という。)」に改め、同項第二号中「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条」を「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条」に改め、同項第四号イ中「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧法」という。)」を「国民年金法(以下「旧法」という。)」に改め、同項第六号中「国民年金法施行規則」を「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)」に改め、同条第二項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第二条中「地方社会保険事務局長」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三条第一項中「地方社会保険事務局長」を「機構」に改める。

 第四条第一項中「地方社会保険事務局長」を「機構」に、同条第二項第四号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同項第五号中「地方社会保険事務局長」を「厚生労働大臣」に改める。

 第五条第一項及び第六条中「地方社会保険事務局長」を「機構」に改める。

 第七条第一項中「地方社会保険事務局長」を「機構」に、同条第二項第一号中「地方社会保険事務局長」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八条第一項中「地方社会保険事務局長」を「機構」に改め、同条第二項第二号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第九条及び第十条中「地方社会保険事務局長」を「機構」に改める。

 第十一条第一項中「地方社会保険事務局長」を「厚生労働大臣」に、同条第二項及び第三項中「地方社会保険事務局長」を「機構」に改める。

 第十三条から第十五条までの規定中「地方社会保険事務局長」を「機構」に改める。

 第十六条中「地方社会保険事務局長」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十八条中「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(第二十一条及び第二十三条において「社会保険事務所長等」という。)」を「厚生労働大臣」に改める。

 第二十一条第一項及び第二十三条中「社会保険庁長官又は社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第二十四条を第三十条とし、第二十三条の次に次の六条を加える。

(法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第二十四条 法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

(法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第二十五条 法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 第十八条の規定による請求書等の受理
 第二十三条の規定による経由の省略

(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第二十六条 法第三十二条の二第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
 その他必要な事項

(法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十七条 法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる権限とする。
 厚生労働大臣が法第三十二条の二第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等の根拠となる法令
 滞納している法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項

(法第三十二条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第二十八条 法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないこととするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第二十九条 法第三十二条の三第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
 その他参考となるべき事項

 第三十条の次に次の十八条を加える。

(地方厚生局長等への権限の委任)
第三十一条 法第三十二条の六第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
 法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
 法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第四項及び第五項の規定による権限
 法三十二条の三第一項の規定による権限
 法第三十二条の三第二項において準用する国民年金法第百九条の六第二項及び第三項の規定による権限
 法第三十二条の五第一項の規定による権限
 法第三十二条の七第二項において準用する国民年金法第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
 法第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項及び第四項の規定による権限
2 法第三十二条の六第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(法第三十二条の七第一項第四号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第三十二条 法第三十二条の七第一項第四号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促
 法第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第二項の規定による督促状の発行

(法第三十二条の七第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第三十三条 法第三十二条の七第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二
 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条及び第五十条
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条
 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

(法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第三十四条 法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 第二条第一項の規定による交付に係る事務並びに同条第二項及び第三項の規定による通知に係る事務
 第四条第二項第五号及び第七条第二項第一号の規定による指定に係る事務
 第十六条の規定による通知に係る事務
 第二十一条第一項の規定による添付書類の省略に係る事務
 住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による本人確認情報の提供を受けることに係る事務

(令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第三十五条 令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 機構の職員が、徴収金を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金を納付しようとする場合
 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

(令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第三十六条 令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 年金事務所の名称及び所在地
 年金事務所で徴収金の収納を実施する場合

(領収書等の様式)
第三十七条 令第十九条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第四号による。

(徴収金の日本銀行への送付)
第三十八条 機構は、法第三十二条の八第一項の規定により徴収金を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

(帳簿の備付け)
第三十九条 令第二十条に規定する帳簿は、様式第六号によるものとし、収納職員(令第十五条第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第四十条 徴収職員(法第三十二条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第七号による。

(現金の保管等)
第四十一条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

(証券の取扱い)
第四十二条 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第四十三条 法第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金収納状況報告書(様式第八号)により行わなければならない。

(帳簿金庫の検査)
第四十四条 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(収納職員の交替等)
第四十五条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第九号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

(送付書の訂正等)
第四十六条 機構は、令第十九条第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第三十八条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

(領収証書の亡失等)
第四十七条 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

(情報の提供等)
第四十八条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正)
第四十条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条の五第二項中「以下同じ。)」の下に「、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)」を加え、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「(法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号において同じ。)」を削り、「係るもの」の下に「(第一号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

一 一般拠出金申告書(法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号及び第三号において同じ。)であって、第一条第二項第一号の事業(事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)以外の事業(労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理が委託されているものを除く。)に限る。)についての一般拠出金に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署

 第二条の六中「第七十一条の」を「第七十一条及び第七十五条第二項の」に改め、「、「有期事業」とあるのは「事業の期間が予定される事業」と」を削り、「「石綿則様式第四号」と」の下に「、徴収則第七十五条第二項中「第四条第二項、第五条第二項又は」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により読み替えて準用する」と」を加える。

(厚生労働省関係競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行規則の一部改正)
第四十一条 厚生労働省関係競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第百四十号)の一部を次のように改正する。

 第二条の見出し及び同条第一項各号列記以外の部分中「社会保険庁長官」を「日本年金機構」に改め、同項第三号中「第百二条第三項」を「第百二条第四項」に改め、「社会保険庁長官が」を削る。

(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第四十二条 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条第一項中「第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船員保険法施行規則」という。)第八十二条ノ三及び第八十二条ノ三ノ二」を「新厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二」に改め、同条第二項及び第三項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 附則第六条第一項中「新船員保険法施行規則第七十三条から第七十三条ノ三まで」を「新厚生年金保険法施行規則第五十一条、第五十一条の二及び第五十一条の四」に改め、同条第二項及び第三項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 附則第七条中「新船員保険法施行規則第八十二条ノ三から第八十二条ノ三ノ四」を「新厚生年金保険法施行規則第三十五条の三、第六十八条から第六十八条の三」に改める。

(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則の一部改正)
第四十三条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同項第二号中「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条」を「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条」に改め、同条第二項中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を削り、「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第三条を削り、第四条中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条を第三条とし、同条の次に次の二条を加える。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第四条 第一条第一項及び第二項の規定による厚生労働大臣の書類の受理の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

(機構への事務の委託)
第五条 厚生労働大臣は、機構に、第三条に掲げる通知に係る事務(当該通知を除く。)を行わせるものとする。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第四十四条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第百五条及び附則第十八条中「第百三十七条第七項」を「第百三十七条第六項」に改める。

(国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第四十五条 国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第百三十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第十一条中「第百三十七条第七項」を「第百三十七条第六項」に改める。

(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正)
第四十六条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第四条第一項又は第二項に定める地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」を「日本年金機構(以下「機構」という。)」に改める。

 第五条(見出しを含む。)及び第六条第三号中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十九条中「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条」を「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条」に改める。

 第十九条の二を第十九条の十六とし、第十九条の次に次の十四条を加える。

(法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の二 法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

(法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の三 法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第一条第六項の規定による通知及び同条第七項の規定による公告
 法第二条第十三項の規定により取得した請求権の行使

(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第十九条の四 法第十六条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
 その他必要な事項

(法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第十九条の五 法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 厚生労働大臣が法第十六条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等の根拠となる法令
 滞納している特例納付保険料及び延滞金(以下「特例納付保険料等」という。)の種別及び金額
 その他必要な事項

(法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第十九条の六 法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

(法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第十九条の七 法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の八 法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第十九条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

(令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
第十九条の九 厚生年金保険法の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号。以下「令」という。)第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次のとおりとする。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金

(令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第十九条の十 令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、一億円とする。

(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第十九条の十一 法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第十七条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
 その他必要な事項

(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第十九条の十二 法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十七条第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2 法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第十九条の十三 法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 財務大臣(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
 滞納している特例納付保険料等の種別及び金額
 その他必要な事項

(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第十九条の十四 法第十七条第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第十七条第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第十九条の十五 法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所地又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
 その他参考となるべき事項

 第十九条の十六の次に次の十八条を加える。

(地方厚生局長等への権限の委任)
第十九条の十七 法第二十条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
 法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
 法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項の規定による公示
 法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の規定による通知
 法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定による認可
 法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告の受理
 法第二十一条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が法第二十一条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
 法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定による認可
 法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の規定による報告の受理
2 法第二十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の十八 法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促
 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項の規定による督促状の発行

(法第二十一条第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第十九条の十九 法第二十一条第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 法第三条の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)
 第五条第二項の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)

(法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第十九条の二十 法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第十九条の二十一 令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 機構の職員が、特例納付保険料等を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が特例納付保険料等を納付しようとする場合
 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

(令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第十九条の二十二 令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 年金事務所の名称及び所在地
 年金事務所で特例納付保険料等の収納を実施する場合

(領収証書等の様式)
第十九条の二十三 令第十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第一号による。

(特例納付保険料等の日本銀行への送付)
第十九条の二十四 機構は、法第二十二条第一項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書(様式第二号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

(帳簿の備付け)
第十九条の二十五 令第十三条に規定する帳簿は、様式第三号によるものとし、収納職員(令第八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、特例納付保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第十九条の二十六 徴収職員(法第十八条第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、特例納付保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第四号による。

(現金の保管等)
第十九条の二十七 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

(証券の取扱い)
第十九条の二十八 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第十九条の二十九 法第二十二条第二項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、特例納付保険料等収納状況報告書(様式第五号)により行わなければならない。

(帳簿金庫の検査)
第十九条の三十 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(収納職員の交替等)
第十九条の三十一 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の特例納付保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第六号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

(送付書の訂正等)
第十九条の三十二 機構は、令第十二条第二項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第十九条の二十四に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

(領収証書の亡失等)
第十九条の三十三 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

(情報の提供)
第十九条の三十四 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特例納付保険料等の納付に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 第二十一条第一項中「(昭和十四年法律第七十三号)」を削る。

(社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部改正)
第四十七条 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号)の一部を次のように改正する。

 目次中

 「第三章 厚生年金保険関係
  第一節 被保険者の手続の特例(第二十条・第二十一条)
  第二節 受給権者の手続の特例(第二十二条−第二十八条)
 附則」



「第三章 厚生年金保険関係
 第一節 被保険者の手続の特例(第二十条・第二十一条)
 第二節 受給権者の手続の特例(第二十二条−第二十八条)
第四章 雑則(第二十九条−第三十五条)
附則」

                           に改める。

 第一条中「申請者の住所地を管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二号中「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。以下「国年規則」という。)第一条」を「国民年金法第十四条」に改める。

 第二条及び第三条中「申請者の住所地を管轄する社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第四条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第五条から第七条までの規定中「当該適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第八条及び第九条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十条中「国年規則」を「国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。以下「国年規則」という。)」に改める。

 第十一条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

 第十二条を次のように改める。

第十二条 削除

 第十三条第一項中「社会保険事務所長等」を「日本年金機構(以下「機構」という。)」に改める。

 第二十条第一項及び第二十一条中「当該適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等」を「機構」に改める。

 第三章の次に次の一章を加える。

第四章 雑則

(相手国法令による不服申立ての方式)
第二十九条 法第百一条第二項の規定に基づき、相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、機構の従たる事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。)又は年金事務所(日本年金機構法第二十九条に規定する年金事務所をいう。第三十二条及び第三十三条において同じ。)を経由してその旨の文書を提出することができる。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第三十条 法第百三条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第九条第一項及び第二項並びに附則第二条の規定による申請書の受理
 第四条、第八条第一項及び第二項並びに第十一条の規定による適用証明書の交付
 令第九十八条の規定による国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条の二各号に掲げる事務
 令第九十九条第一項及び第二項の規定による申出の受理
 社会保障協定に基づく連絡機関としての事業

(法第百三条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第三十一条 法第百三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が法第百三条の二第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第百三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
 当該権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

(法第百三条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第三十二条 法第百三条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(法第百三条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第三十三条 法第百三十三条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二及び第百八条第五項
 船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
 厚生年金保険法第百七十三条の二
 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の二
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第七項、第八十条第四項、第八十七条の二第二項、第九十三条の四及び第百十四条の二
 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十条
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条第七項、第八十二条第四項、第九十三条第二項、第九十九条の九、第百四十四条の二十五の二及び第百七十条の三
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第四十五条第二項
五 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百十条第二号
六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条
七 平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二
八 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

(法第百三条の三第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第三十四条 法第百三条の三第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

(法第百三条の三第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第三十五条 法第百三条の三第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

 附則第二条中「社会保険事務所長等」を「厚生労働大臣」に改める。

第二章 経過措置

第四十八条 老齢厚生年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六十八条第一項及び第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十二条の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十六条第十三項の規定に該当する者に限る。)について、厚生年金保険法施行規則第三十三条及び第三十四条の三の規定を適用する場合においては、同令第三十三条第一項第五号中「第二項」とあるのは「第二項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による改正前の船員保険法(第三項において平成二十二年改正前船員保険法」という。)第三十三条ノ四第一項」と、同条第三項第五号中「高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金」とあるのは「高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金又は平成二十二年改正前船員保険法に規定する高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金」とする。
2 退職共済年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第七十二条第一項及び第二項の規定に該当する者に限る。)について、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第二十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項第五号中「第二項」とあるのは「第二項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による改正前の船員保険法第三十三条ノ四第一項」とする。

附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。

第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。