特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十一年十二月二十八日経済産業省令第七十一号)
施行日:H21.12.28
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第十一条第三項及び第十一条の二第三項の規定に基づき、第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
経済産業大臣 直嶋 正行
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令(平成十二年通商産業省令第三百九十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「平成二十一年」を「平成二十二年」に改め、同条の表中「三千九百三十六万八千円」を「四千五百五十三万四千円」に改める。
第二条中「平成二十一年」を「平成二十二年」に改め、同条の表中「三千四百九十五万二千円」を「三千六百三十四万円」に改める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。