電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律総目次
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CLEAR
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第一条
(趣旨)
第二条
(登記ファイルへの記録)
第三条、第四条
(登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)
第五条
(国の責務)
第六条
(他の法律の適用除外)
第七条
(省令への委任)
附則