医学及び歯学の教育のための献体に関する法律総目次 CLEAR

 第一条(目的)
 第二条(定義)
 第三条(献体の意思の尊重)
 第四条(献体に係る死体の解剖)
 第五条(引取者による死体の引渡し)
 第六条(記録の作成及び保存等)
 第七条(指導及び助言)
 第八条(国民の理解を深めるための措置)
附則