医学及び歯学の教育のための献体に関する法律総目次
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CLEAR
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第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(献体の意思の尊重)
第四条
(献体に係る死体の解剖)
第五条
(引取者による死体の引渡し)
第六条
(記録の作成及び保存等)
第七条
(指導及び助言)
第八条
(国民の理解を深めるための措置)
附則