(共同企業体)
第一条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
2 法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
第二章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
(総括安全衛生管理者の代理者)
第三条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
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(安全管理者の選任)
第四条 法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
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(衛生管理者の選任)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
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(衛生管理者の選任の特例)
第八条 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
(共同の衛生管理者の選任)
第九条 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
(衛生管理者の資格)
第十条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
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(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
第十一条 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
(衛生工学に関する事項の管理)
第十二条 事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。
(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
(安全衛生推進者等の選任)
第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項
各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
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(産業医の選任)
第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
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(産業医の定期巡視及び権限の付与)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。
(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
第十五条の二 法第十三条の二の厚生労働省令で定める者は、国が法第十九条の三
に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報の提供その他の必要な援助の事業(次項において「地域産業保健センター事業」という。)の実施に当たり、備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師とする。
2 事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同条に規定する医師の選任、地域産業保健センター事業の利用等に努めるものとする。
第五節 作業主任者
(作業主任者の選任)
第十六条 法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 事業者は、令第六条第十七号の作業のうち、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。
(作業主任者の職務の分担)
第十七条 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
(作業主任者の氏名等の周知)
第十八条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所)
第十八条の二 令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。
(元方安全衛生管理者の選任)
第十八条の三 法第十五条の二第一項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。
(元方安全衛生管理者の資格)
第十八条の四 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
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(権限の付与)
第十八条の五 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
第十八条の六 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
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(店社安全衛生管理者の資格)
第十八条の七 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
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(店社安全衛生管理者の職務)
第十八条の八 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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(安全衛生責任者の職務)
第十九条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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(統括安全衛生責任者等の代理者)
第二十条 第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。
(安全委員会の付議事項)
第二十一条 法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
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(衛生委員会の付議事項)
第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
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(委員会の会議)
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
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第二十四条 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
第二十四条の二 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
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(救護に関し必要な機械等)
第二十四条の三 法第二十五条の二第一項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。
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(救護に関する訓練)
第二十四条の四 事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。
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(救護の安全に関する規程)
第二十四条の五 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
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(人員の確認)
第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部をいう。)において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
(救護に関する技術的事項を管理する者の選任)
第二十四条の七 法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
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(救護に関する技術的事項を管理する者の資格)
第二十四条の八 法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
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(権限の付与)
第二十四条の九 事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
第二十四条の十 第二十四条の規定は、法第二十八条第一項又は第三項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。
第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
(危険性又は有害性等の調査)
第二十四条の十一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
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第一節 機械等に関する規制
(作動部分上の突起物等の防護措置)
第二十五条 法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
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(規格を具備すべき防毒マスク)
第二十六条 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
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(規格に適合した機械等の使用)
第二十七条 事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
(通知すべき事項)
第二十七条の二 法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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(安全装置等の有効保持)
第二十八条 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。
第二十九条 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。
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(自主検査指針の公表)
第二十九条の二 第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
第二節 危険物及び有害物に関する規制
(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
第三十条 令第十八条第三十九号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。
第三十一条 令第十八条第四十号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
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第三十四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九第一号から第六百三十三号までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。この場合における重量パーセントの通知は、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。
(有害性の調査)
第三十四条の三 法第五十七条の三第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。
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(新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出)
第三十四条の四 法第五十七条の三第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四号の三による届書に、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果を示す書面、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等)
第三十四条の五 法第五十七条の三第一項第一号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十四条の六 前条の確認を受けた事業者は、同条の申請書又は書面に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第三十四条の七 厚生労働大臣は、法第五十七条の三第一項第一号の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。
(新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請)
第三十四条の八 法第五十七条の三第一項第二号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(法第五十七条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性)
第三十四条の九 法第五十七条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。
(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等)
第三十四条の十 令第十八条の四の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十四条の十一 令第十八条の四の確認は、二年を限り有効とする。
(通知)
第三十四条の十二 厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
(法第五十七条の三第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき)
第三十四条の十三 法第五十七条の三第一項第四号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。
(新規化学物質の名称の公表)
第三十四条の十四 法第五十七条の三第三項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第一項の規定による届出の受理又は同項第二号の確認をした後一年以内に(当該新規化学物質に関して特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十六条第一項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、同法第六十四条第一項の規定による出願公開又は同法第六十六条第三項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。
2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、官報に掲載することにより行うものとする。
(学識経験者からの意見聴取)
第三十四条の十五 厚生労働大臣は、法第五十七条の三第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。
(変異原性試験等結果検討委員候補者名簿)
第三十四条の十六 厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
(労働政策審議会への報告)
第三十四条の十七 厚生労働大臣は、法第五十七条の三第四項の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、同条第三項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後一年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。
(化学物質の有害性の調査の指示)
第三十四条の十八 法第五十七条の四第一項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(法第五十七条の四第一項の厚生労働省令で定める事業者)
第三十四条の十九 法第五十七条の四第一項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。
(準用)
第三十四条の二十 第三十四条の十五及び第三十四条の十六の規定は、法第五十七条の四第三項の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第三十四条の十六中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。
(労働政策審議会への報告)
第三十四条の二十一 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第一項の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
第四章 安全衛生教育
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号
に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
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(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
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(特別教育の記録の保存)
第三十八条 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。
(特別教育の細目)
第三十九条 前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号及び第三十号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(職長等の教育)
第四十条 法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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| 法第六十条第一号に掲げる事項 一 作業手順の定め方 二 労働者の適正な配置の方法 | 二時間 |
| 法第六十条第二号に掲げる事項 一 指導及び教育の方法 二 作業中における監督及び指示の方法 |
二・五時間 |
| 前項第一号に掲げる事項 一 危険性又は有害性等の調査の方法 二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 三 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
四時間 |
| 前項第二号に掲げる事項 一 異常時における措置 二 災害発生時における措置 |
一・五時間 |
| 前項第三号に掲げる事項 一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 | 二時間 |
(指針の公表)
第四十条の二 第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。
(指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)
第四十条の三 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
2 前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(就業制限についての資格)
第四十一条 法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
(職業訓練の特例)
第四十二条 事業者は、職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に技能を修得させるため令第二十条第二号
、第三号、第五号から第八号まで又は第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後六月(訓練期間が六月の訓練科に係る訓練生で、令第二十条第二号
、第三号又は第五号から第八号までに掲げる業務に就かせるものにあつては五月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせるものにあつては三月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。
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第六章 健康の保持増進のための措置
(作業環境測定指針の公表)
第四十二条の二 第二十四条の規定は、法第六十五条第三項の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。
(作業環境測定の指示)
第四十二条の三 法第六十五条第五項の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
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(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
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(満十五歳以下の者の健康診断の特例)
第四十四条の二 事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健法第四条又は第六条の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る第四十三条の健康診断を除く。)を行わないことができる。
2 前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
(特定業務従事者の健康診断)
第四十五条 事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第四項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。
4 第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
(海外派遣労働者の健康診断)
第四十五条の二 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3 第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項
前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第四十四条第三項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、同条第三項中「、第四号第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。
(結核健康診断)
第四十六条 事業者は、第四十三条、第四十四条、第四十五条又は前条の健康診断(第四十五条第一項に規定する労働者以外の者に係る健康診断にあつては、その者が満十九歳に達する日の属する年度以降の年度に行つたものに限る。)の際結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね六月後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
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(給食従業員の検便)
第四十七条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。
(歯科医師による健康診断)
第四十八条 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
(健康診断の指示)
第四十九条 法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)
第五十条 法第六十六条第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。
(自発的健康診断)
第五十条の二 法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条
の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。
第五十条の三 前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この限りでない。
第五十条の四 法第六十六条の二の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
第五十一条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第五十一条の二 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
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(指針の公表)
第五十一条の三 第二十四条の規定は、法第六十六条の五第二項の規定による指針の公表について準用する。
(健康診断の結果の通知)
第五十一条の四 事業者は、法第六十六条第四項又は第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第一節の三 面接指導等
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
(面接指導の実施方法等)
第五十二条の三 面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2 前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3 事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
4 産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。
(面接指導における確認事項)
第五十二条の四 医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
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(健康管理手帳の交付)
第五十三条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。
| 業務 | 要件 | ||||||||||
| 令第二十三条第一号、第二号又は第十二号の業務 | 当該業務に三月以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||
| 令第二十三条第三号の業務 | じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。 | ||||||||||
| 令第二十三条第四号の業務 | 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||
| 令第二十三条第五号の業務 | 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||
| 令第二十三条第六号の業務 | 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||
| 令第二十三条第七号の業務 | 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||
| 令第二十三条第八号の業務 | 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 | ||||||||||
| 令第二十三条第九号の業務 | 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||
| 令第二十三条第十号の業務 | 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 | ||||||||||
| 令第二十三条第十一号の業務 | 次のいずれかに該当すること。
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(受診の勧告)
第五十五条 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
第五十六条 都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。
(手帳の提出等)
第五十七条 手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第五十五条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。
2 前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なつたときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。
3 第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行つたときは、遅滞なく、様式第九号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(手帳の書替え)
第五十八条 手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。
(手帳の再交付)
第五十九条 手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
2 手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。
3 手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。
(手帳の返還)
第六十条 手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。
第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
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第六十一条の二 第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項の規定による指針の公表について準用する。
第六十一条の三 都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第七十一条の三の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
2 都道府県労働局長は、法第七十一条の四の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。
第一節 免許
(免許を受けることができる者)
第六十二条 法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第四の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
(免許の欠格事項)
第六十三条 ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
(免許の重複取得の禁止)
第六十四条 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。
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(障害を補う手段等の考慮)
第六十五条の二 都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(条件付免許)
第六十五条の三 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。
2 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。
(免許の取消し等)
第六十六条 法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
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(免許証の交付)
第六十六条の二 免許は、免許証(様式第十一号)を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
3 クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。
(免許の申請手続)
第六十六条の三 免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第十二号)を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 法第七十五条の二の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う免許試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第七十一条の二に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第一項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(免許証の再交付又は書替え)
第六十七条 免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、免許証書替申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。
(免許証の返還)
第六十八条 法第七十四条の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
2 前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。
(免許試験)
第六十九条 法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。
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(受験手続)
第七十一条 免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
(合格の通知)
第七十一条の二 都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(免許試験の細目)
第七十二条 前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第七十三条 削除
(教習科目)
第七十四条 揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
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(教習を受けるための手続)
第七十五条 法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、様式第十五号による申込書を当該教習を行う法第七十七条第三項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)に提出しなければならない。
(教習修了証の交付)
第七十六条 教習を行つた登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証(様式第十六号)を交付しなければならない。
(教習の細目)
第七十七条 前三条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(技能講習の受講資格及び講習科目)
第七十九条 法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第六のとおりとする。
(受講手続)
第八十条 技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第十五号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。
(技能講習修了証の交付)
第八十一条 技能講習を行つた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。
(技能講習修了証の再交付等)
第八十二条 技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
3 第一項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十四条第一項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は本籍若しくは氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式第十八号)を同項
ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
4 前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行つた登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。
(都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)
第八十二条の二 法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については、第八十条、第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教習機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。
(技能講習の細目)
第八十三条 第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第八章 安全衛生改善計画
第八十四条 法第七十八条第一項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。
第九章 監督等
(計画の届出を要しない仮設の建設物等)
第八十四条の二 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める仮設の建設物又は機械等は、次に該当する建設物又は機械等で、六月未満の期間で廃止するもの(高さ及び長さがそれぞれ十メートル以上の架設通路又はつり足場、張出し足場若しくは高さ十メートル以上の構造の足場にあつては、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの)とする。
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第八十六条 別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出をする場合における前条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
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| 第八十七条の三第一号 | 事業場 | 建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下「店社等」という。) |
| 第八十七条の四 | 事業場が | 店社等が |
| 当該事業場の属する業種 | 建設業 | |
| 第八十七条の七 | 認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。) | 認定に係る店社等 |
| 第八十七条の八 | 認定事業場 | 認定に係る店社等 |
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(土石採取業に係る計画の届出)
第九十二条 土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)
第九十二条の二 法第八十八条第五項の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第十号及び第十二号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。
2 法第八十八条第五項の厚生労働省令で定める仕事は、第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号から第三号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。
(計画の作成に参画する者の資格)
第九十二条の三 法第八十八条第五項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第九の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
(技術上の審査)
第九十三条 厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。
(審査委員候補者名簿)
第九十四条 厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
(計画の範囲)
第九十四条の二 法第八十九条の二第一項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。
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(審査の対象除外)
第九十四条の三 法第八十九条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体その他の公共団体が法第三十条第二項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。
(技術上の審査等)
第九十四条の四 第九十三条及び第九十四条の規定は、法第八十九条の二第一項
の審査について準用する。この場合において、第九十三条中「法第八十九条第二項
」とあるのは、「法第八十九条の二第二項において準用する法第八十九条第二項
」と読み替えるものとする。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第九十五条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
3 法第九十一条第三項の証票は、労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。
(労働衛生指導医の任期)
第九十五条の二 労働衛生指導医の任期は、二年とする。
2 労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
第九十五条の三の二 法第九十六条の二第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の三によるものとする。
(立入検査をする職員の証票)
第九十五条の三 法第九十六条第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の二によるものとする。
第九十五条の四及び第九十五条の五 削除
−−(H21.3.31改正前旧条文)−−
(労働災害防止業務従事者に対する講習)
第九十五条の四(H21.3.31削) 法第九十九条の二第一項の講習(以下この条において単に「講習」という。)の科目は、次の科目とする。
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(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(報告)
第九十八条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
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(申請書の提出部数)
第九十九条 法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書(様式第十二号の申請書を除く。)は、正本にその写し一通を添えて提出しなければならない。
(様式の任意性)
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第三号、様式第六号、様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、様式第二十三号、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)様式第三号の二、鉛中毒予防規則
(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)様式第二号及び石綿則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第一節 一般基準
(原動機、回転軸等による危険の防止)
第百一条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
2 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。
3 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。
4 事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。
5 労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。
(ベルトの切断による危険の防止)
第百二条 事業者は、通路又は作業箇所の上にあるベルトで、プーリー間の距離が三メートル以上、幅が十五センチメートル以上及び速度が毎秒十メートル以上であるものには、その下方に囲いを設けなければならない。
(動力しや断装置)
第百三条 事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。
2 事業者は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであるときは、同項の動力しや断装置を当該加工の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。
3 事業者は、第一項の動力しや断装置については、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に機械が起動するおそれのないものとしなければならない。
(運転開始の合図)
第百四条 事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。
2 労働者は、前項の合図に従わなければならない。
(加工物等の飛来による危険の防止)
第百五条 事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(切削屑の飛来等による危険の防止)
第百六条 事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(そうじ等の場合の運転停止等)
第百七条 事業者は、機械(刃部を除く。)のそうじ、給油、検査又は修理の作業を行なう場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行なわなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
(刃部のそうじ等の場合の運転停止等)
第百八条 事業者は、機械の刃部のそうじ、検査、修理、取替え又は調整の作業を行なうときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3 事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
4 労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(巻取りロール等の危険の防止)
第百九条 事業者は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。
(作業帽等の着用)
第百十条 事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
2 労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。
(手袋の使用禁止)
第百十一条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
2 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。
(ストローク端の覆い等)
第百十二条 事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又はさくを設けなければならない。
(突出した加工物の覆い等)
第百十三条 事業者は、立旋盤、タレツト旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。
(帯のこ盤の歯等の覆い等)
第百十四条 事業者は、帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第百十五条 事業者は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
(立旋盤等のテーブルへのとう乗の禁止)
第百十六条 事業者は、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルには、労働者を乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた労働者又は操作盤に配置された労働者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除いて、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
(研削といしの覆い)
第百十七条 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
(研削といしの試運転)
第百十八条 事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。
(研削といしの最高使用周速度をこえる使用の禁止)
第百十九条 事業者は、研削といしについては、その最高使用周速度をこえて使用してはならない。
(研削といしの側面使用の禁止)
第百二十条 事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。
(バフの覆い)
第百二十一条 事業者は、バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)のバフの研まに必要な部分以外の部分には、覆いを設けなければならない。
(丸のこ盤の反ぱつ予防装置)
第百二十二条 事業者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。
(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第百二十三条 事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)
第百二十四条 事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
(帯のこ盤の送りローラーの覆い等)
第百二十五条 事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。
(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)
第百二十六条 事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。
(面取り盤の刃の接触予防装置)
第百二十七条 事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
(立入禁止)
第百二十八条 事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 労働者は、前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。
(木材加工用機械作業主任者の選任)
第百二十九条 事業者は、令第六条第六号の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。
(木材加工用機械作業主任者の職務)
第百三十条 事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
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(プレス等による危険の防止)
第百三十一条 事業者は、プレス機械及びシヤー(以下「プレス等」という。)については、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。ただし、スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するプレス等については、この限りでない。
2 事業者は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該プレス等を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めるところに適合する安全装置を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。
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(スライドの下降による危険の防止)
第百三十一条の二 事業者は、動力プレスの金型の取付け、取外し又は調整の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者の身体の一部が危険限界に入るときは、スライドが不意に下降することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全ブロツクを使用させる等の措置を講じさせなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全ブロツクを使用する等の措置を講じなければならない。
(金型の調整)
第百三十一条の三 事業者は、プレス機械の金型の調整のためスライドを作動させるときは、寸動機構を有するものにあつては寸動により、寸動機構を有するもの以外のものにあつては手回しにより行わなければならない。
(クラツチ等の機能の保持)
第百三十二条 事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。
(プレス機械作業主任者の選任)
第百三十三条 事業者は、令第六条第七号の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。
(プレス機械作業主任者の職務)
第百三十四条 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
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(切替えキースイツチのキーの保管等)
第百三十四条の二 事業者は、動力プレスによる作業のうち令第六条第七号の作業以外の作業を行う場合において、動力プレス及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。
(定期自主検査)
第百三十四条の三 事業者は、動力プレスについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。
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第百三十五条 事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
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(定期自主検査の記録)
第百三十五条の二 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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(特定自主検査)
第百三十五条の三 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。
2 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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(作業開始前の点検)
第百三十六条 事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
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(プレス等の補修)
第百三十七条 事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
(ふたの取付け)
第百三十八条 事業者は、遠心機械には、ふたを設けなければならない。
(内容物を取り出す場合の運転停止)
第百三十九条 事業者は、遠心機械(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
(最高使用回転数をこえる使用の禁止)
第百四十条 事業者は、遠心機械については、その最高使用回転数をこえて使用してはならない。
(定期自主検査)
第百四十一条 事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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(転落等の危険の防止)
第百四十二条 事業者は、粉砕機及び混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、ふた、囲い、高さが九十センチメートル以上のさく等を設けなければならない。ただし、ふた、囲い、さく等を設けることが作業の性質上困難な場合において、安全帯(令第十三条第三項第二十八号の安全帯をいう。以下同じ。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、ふた、囲い等を設けなければならない。
3 労働者は、第一項ただし書の場合において、安全帯その他の命綱(以下「安全帯等」という。)の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(内容物を取り出す場合の運転停止)
第百四十三条 事業者は、粉砕機又は混合機(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合において、用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(紙等を通すロール機の囲い等)
第百四十四条 事業者は、紙、布、金属箔等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、囲い、ガイドロール等を設けなければならない。
(織機のシヤツトルガード)
第百四十五条 事業者は、シヤツトルを有する織機には、シヤツトルガードを設けなければならない。
(伸線機の引抜きブロツク等の覆い等)
第百四十六条 事業者は、伸線機の引抜きブロツク又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。
(射出成形機等による危険の防止)
第百四十七条 事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(本章第四節に規定する機械を除く。)に労働者が身体の一部をはさまれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。
(扇風機による危険の防止)
第百四十八条 事業者は、扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。
(回転試験中の危険防止)
第百四十九条 事業者は、高速回転体(タービンローター、遠心分離機のバスケツト等の回転体で、周速度が毎秒二十五メートルをこえるものをいう。以下この節において同じ。)の回転試験を行なうときは、高速回転体の破壊による危険を防止するため、専用の堅固な建設物内又は堅固な障壁等で隔離された場所で行なわなければならない。ただし、次条の高速回転体以外の高速回転体の回転試験を行なう場合において、試験設備に堅固な覆いを設ける等当該高速回転体の破壊による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(回転軸の非破壊検査)
第百五十条 事業者は、高速回転体(回転軸の重量が一トンをこえ、かつ、回転軸の周速度が毎秒百二十メートルをこえるものに限る。)の回転試験を行なうときは、あらかじめ、その回転軸について、材質、形状等に応じた種類の非破壊検査を行ない、破壊の原因となるおそれのある欠陥のないことを確認しなければならない。
(回転試験の実施方法)
第百五十条の二 事業者は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方法によつて行わなければならない。
(教示等)
第百五十条の三 事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第一号及び第二号の措置については、産業用ロボツトの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。
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(運転中の危険の防止)
第百五十条の四 事業者は、産業用ロボツトを運転する場合(教示等のために産業用ロボツトを運転する場合及び産業用ロボツトの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボツトを運転するときを除く。)において、当該産業用ロボツトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(検査等)
第百五十条の五 事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査、修理、調整(教示等に該当するものを除く。)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボツトの起動スイツチに錠をかけ、当該産業用ロボツトの起動スイツチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイツチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボツトの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。
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(点検)
第百五十一条 事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。)の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
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第一節 車両系荷役運搬機械等
第一款 総則
(定義)
第百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
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(作業計画)
第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
(作業指揮者)
第百五十一条の四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(制限速度)
第百五十一条の五 事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。
(転落等の防止)
第百五十一条の六 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。
3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
(接触の防止)
第百五十一条の七 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。
2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
(合図)
第百五十一条の八 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
(立入禁止)
第百五十一条の九 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
(荷の積載)
第百五十一条の十 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
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(運転位置から離れる場合の措置)
第百五十一条の十一 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
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(車両系荷役運搬機械等の移送)
第百五十一条の十二 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
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(搭乗の制限)
第百五十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(主たる用途以外の使用の制限)
第百五十一条の十四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(修理等)
第百五十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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(前照灯及び後照灯)
第百五十一条の十六 事業者は、フオークリフトについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
(ヘツドガード)
第百五十一条の十七 事業者は、フオークリフトについては、次に定めるところに適合するヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりフオークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
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(バツクレスト)
第百五十一条の十八 事業者は、フオークリフトについては、バツクレストを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(パレツト等)
第百五十一条の十九 事業者は、フオークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレツト又はスキツドについては、次に定めるところによらなければ使用してはならない。
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(使用の制限)
第百五十一条の二十 事業者は、フオークリフトについては、許容荷重(フオークリフトの構造及び材料並びにフオーク等(フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。)に積載する荷の重心位置に応じ負荷させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の二十一 事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
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第百五十一条の二十二 事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
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(定期自主検査の記録)
第百五十一条の二十三 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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(特定自主検査)
第百五十一条の二十四 フオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。
2 フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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(点検)
第百五十一条の二十五 事業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
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(補修等)
第百五十一条の二十六 事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(前照灯及び後照灯)
第百五十一条の二十七 事業者は、シヨベルローダー又はフオークローダー(以下「シヨベルローダー等」という。)については、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
(ヘツドガード)
第百五十一条の二十八 事業者は、シヨベルローダー等については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりシヨベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(荷の積載)
第百五十一条の二十九 事業者は、シヨベルローダー等については、運転者の視野を妨げないように荷を積載しなければならない。
(使用の制限)
第百五十一条の三十 事業者は、シヨベルローダー等については、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の三十一 事業者は、シヨベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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第百五十一条の三十二 事業者は、シヨベルローダー等については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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(定期自主検査の記録)
第百五十一条の三十三 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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(前照灯及び後照灯)
第百五十一条の三十六 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
(使用の制限)
第百五十一条の三十七 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の三十八 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
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第百五十一条の三十九 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
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(定期自主検査の記録)
第百五十一条の四十 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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(点検)
第百五十一条の四十一 事業者は、ストラドルキヤリヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
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(補修等)
第百五十一条の四十二 事業者は、第百五十一条の三十八若しくは第百五十一条の三十九の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(前照灯及び尾灯)
第百五十一条の四十三 事業者は、不整地運搬車(運行の用に供するものを除く。)については、前照灯及び尾灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場合においては、この限りでない。
(使用の制限)
第百五十一条の四十四 事業者は、不整地運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
(昇降設備)
第百五十一条の四十五 事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(不適格な繊維ロープの使用禁止)
第百五十一条の四十六 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。
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(繊維ロープの点検)
第百五十一条の四十七 事業者は、繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
(積卸し)
第百五十一条の四十八 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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(荷台への乗車制限)
第百五十一条の五十 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。
2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第百五十一条の五十一 事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。
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(保護帽の着用)
第百五十一条の五十二 事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の五十三 事業者は、不整地運搬車については、二年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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第百五十一条の五十四 事業者は、不整地運搬車については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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(定期自主検査の記録)
第百五十一条の五十五 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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(特定自主検査)
第百五十一条の五十六 不整地運搬車に係る特定自主検査は、第百五十一条の五十三に規定する自主検査とする。
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。
3 事業者は、運行の用に供する不整地運搬車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の五十三の自主検査を行うことを要しない。
4 不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、不整地運搬車に係る自主検査を行つたときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(点検)
第百五十一条の五十七 事業者は、不整地運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
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(補修等)
第百五十一条の五十八 事業者は、第百五十一条の五十三若しくは第百五十一条の五十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(制動装置等)
第百五十一条の五十九 事業者は、構内運搬車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第四号の規定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所で使用する構内運搬車については、適用しない。
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(連結装置)
第百五十一条の六十 事業者は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。
(使用の制限)
第百五十一条の六十一 事業者は、構内運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
(積卸し)
第百五十一条の六十二 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを構内運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は構内運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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(点検)
第百五十一条の六十三 事業者は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
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(補修等)
第百五十一条の六十四 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(制動装置等)
第百五十一条の六十五 事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第八号の規定は、最高速度が毎時二十キロメートル以下の貨物自動車については、適用しない。
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(使用の制限)
第百五十一条の六十六 事業者は、貨物自動車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
(昇降設備)
第百五十一条の六十七 事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(不適格な繊維ロープの使用禁止)
第百五十一条の六十八 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用してはならない。
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(繊維ロープの点検)
第百五十一条の六十九 事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
(積卸し)
第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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(中抜きの禁止)
第百五十一条の七十一 事業者は、貨物自動車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
(荷台への乗車制限)
第百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。
2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第百五十一条の七十三 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。
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(保護帽の着用)
第百五十一条の七十四 事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(点検)
第百五十一条の七十五 事業者は、貨物自動車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
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(補修等)
第百五十一条の七十六 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(逸走等の防止)
第百五十一条の七十七 事業者は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。以下同じ。)については、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置(第百五十一条の八十二において「逸走等防止装置」という。)を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(非常停止装置)
第百五十一条の七十八 事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。
(荷の落下防止)
第百五十一条の七十九 事業者は、コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。
(トロリーコンベヤー)
第百五十一条の八十 事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。
(搭乗の制限)
第百五十一条の八十一 事業者は、運転中のコンベヤーに労働者を乗せてはならない。ただし、労働者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による労働者の危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。
(点検)
第百五十一条の八十二 事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
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(補修等)
第百五十一条の八十三 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第二章 建設機械等
第一節 車両系建設機械
第一款 構造
(前照灯の設置)
第百五十二条 事業者は、車両系建設機械には、前照灯を備えなければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、この限りでない。
(ヘッドガード)
第百五十三条 事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及びブレーカに限る。)を使用するときは、当該車両系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。
(調査及び記録)
第百五十四条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(作業計画)
第百五十五条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
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(制限速度)
第百五十六条 事業者は、車両系建設機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地質の状態等に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行なわなければならない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の制限速度をこえて車両系建設機械を運転してはならない。
(転落等の防止)
第百五十七条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行なう場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。
3 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。
(接触の防止)
第百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。
(合図)
第百五十九条 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
(運転位置から離れる場合の措置)
第百六十条 事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
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(車両系建設機械の移送)
第百六十一条 事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車等に積卸しを行なう場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
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(とう乗の制限)
第百六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
(使用の制限)
第百六十三条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重等を守らなければならない。
(主たる用途以外の使用の制限)
第百六十四条 事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。
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(修理等)
第百六十五条 事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着及び取りはずしの作業を行なうときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。
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(ブーム等の降下による危険の防止)
第百六十六条 事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
(定期自主検査)
第百六十七条 事業者は、車両系建設機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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第百六十八条 事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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(定期自主検査の記録)
第百六十九条 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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(特定自主検査)
第百六十九条の二 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第百六十七条に規定する自主検査とする。
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と、同号ニ中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
3 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
4 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
5 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
6 事業者は、運行の用に供する車両系建設機械(道路運送車両法第四十八条第一項
の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百六十七条の自主検査を行うことを要しない。
7 車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
8 事業者は、車両系建設機械に係る自主検査を行つたときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(作業開始前点検)
第百七十条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラツチの機能について点検を行なわなければならない。
(補修等)
第百七十一条 事業者は、第百六十七条若しくは第百六十八条の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(輸送管等の脱落及び振れの防止等)
第百七十一条の二 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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(作業指揮)
第百七十一条の三 事業者は、輸送管等の組立て又は解体を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。
(工作物の解体等の作業)
第百七十一条の四 事業者は、ブレーカを用いて工作物の解体若しくは破壊の作業(令第六条第十五号の五
の作業を除く。)又はコンクリート、岩石等の破砕の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(強度等)
第百七十二条 事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
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(倒壊防止)
第百七十三条 事業者は、動力を用いるくい打機(以下「くい打機」という。)、動力を用いるくい抜機(以下「くい抜機」という。)又はボーリングマシンについては、倒壊を防止するため、次の措置を講じなければならない。
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(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百七十四条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。
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(巻上げ用ワイヤロープの安全係数)
第百七十五条 事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(巻上げ用ワイヤロープ)
第百七十六条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の措置を講じなければならない。
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(矢板、ロッド等との連結)
第百七十七条 事業者は、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ、滑車装置等については十分な強度を有するシャックル、つかみ金具、ホイスティングスイベル等を用いて、くい、矢板、ロッド等と確実に連結しておかなければならない。
(ブレーキ等の備付け)
第百七十八条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンに使用するウインチについては、歯止め装置又は止め金付きブレーキを備え付けなければならない。ただし、バンドブレーキ等のブレーキを備えるボーリングマシンに使用するウインチについては、この限りでない。
(ウインチの据付け)
第百七十九条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。
(みぞ車の位置)
第百八十条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ装置から第一番目のみぞ車の軸との間の距離については、巻上げ装置の巻胴の幅の十五倍以上としなければならない。
2 前項のみぞ車は、巻上げ装置の巻胴の中心を通り、かつ、軸に垂直な面上になければならない。
3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
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(みぞ車等の取付け)
第百八十一条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具、シャックル、ワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。
第百八十二条 事業者は、やぐら、二本構等とウインチが一体となつていないくい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車については、巻上げ用ワイヤロープの水平分力がやぐら、二本構等に作用しないように配置しなければならない。ただし、やぐら、二本構等について、脚部にやらずを設け、脚部をワイヤロープで支持する等の措置を講ずるときは、当該脚部にみぞ車を取り付けることができる。
(蒸気ホース等)
第百八十三条 事業者は、蒸気又は圧縮空気を動力源とするくい打機又はくい抜機を使用するときは、次の措置を講じなければならない。
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(乱巻時の措置)
第百八十四条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているときは、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならない。
(巻上げ装置停止時の措置)
第百八十五条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレーキを用いて制動しておく等確実に停止しておかなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)
第百八十六条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者を巻上げ装置に荷重をかけたまま運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、巻上げ装置に荷重をかけたままで運転位置を離れてはならない。
(立入禁止)
第百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープがはね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側に労働者を立ち入らせてはならない。
(矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)
第百八十八条 事業者は、くい打機又はボーリングマシンで、くい、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛部が巻上げ用みぞ車又は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければならない。くい打機にジンポール等の物上げ装置を取り付けて、くい、矢板等をつり上げる場合においても、同様とする。
(合図)
第百八十九条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。
(作業指揮)
第百九十条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。
(くい打機等の移動)
第百九十一条 事業者は、控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構、支柱等を建てたままで、動力によるウインチその他の機械を用いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎによる倒壊を防止するため、反対側からテンシヨンブロツク、ウインチ等で、確実に制動しながら行なわせなければならない。
(点検)
第百九十二条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。
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(控線をゆるめる場合の措置)
第百九十三条 事業者は、くい打機又はくい抜機の控線(仮控線を含む。以下この条において同じ。)をゆるめるときは、テンシヨンブロツク又はウインチを用いる等適当な方法により、控線をゆるめる労働者に、その者が容易に支持することができる限度をこえる荷重がかからないようにさせなければならない。
(ガス導管等の損壊の防止)
第百九十四条 事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「ガス導管等」という。)の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所について、ガス導管等の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する措置を講じなければならない。
(ロッドの取付時等の措置)
第百九十四条の二 事業者は、ボーリングマシンのロッド、ビット等を取り付け又は取り外すときは、クラッチレバーをストッパーで固定する等によりロッド等を回転させる動力を確実に遮断しなければならない。
2 事業者は、ボーリングマシンのロッドを取り外すとき及びビット等を取り付け又は取り外すときは、ロッドをロッドホルダー等により確実に保持しなければならない。
(ウォータースイベル用ホースの固定等)
第百九十四条の三 事業者は、ボーリングマシンのウォータースイベルに接続するホースについては、当該ホースがロッド等の回転部分に巻き込まれることによる労働者の危険を防止するため、当該ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。
(保持機構等)
第百九十四条の四 事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
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(作業計画)
第百九十四条の五 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
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(ジャッキ式つり上げ機械による作業)
第百九十四条の六 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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(保護帽の着用)
第百九十四条の七 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(前照灯及び尾灯)
第百九十四条の八 事業者は、高所作業車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、前照灯及び尾灯を備えなければならない。ただし、走行の作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場合において使用する高所作業車については、この限りでない。
(作業計画)
第百九十四条の九 事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
(作業指揮者)
第百九十四条の十 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(転落等の防止)
第百九十四条の十一 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
(合図)
第百九十四条の十二 事業者は、高所作業車を用いて作業を行う場合で、作業床以外の箇所で作業床を操作するときは、作業床上の労働者と作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため、一定の合図を定め、当該合図を行う者を指名してその者に行わせる等必要な措置を講じなければならない。
(運転位置から離れる場合の措置)
第百九十四条の十三 事業者は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき(作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は作業を行おうとしている場合を除く。)は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
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(高所作業車の移送)
第百九十四条の十四 事業者は、高所作業車を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該高所作業車の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
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(搭乗の制限)
第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
(使用の制限)
第百九十四条の十六 事業者は、高所作業車については、積載荷重(高所作業車の構造及び材料に応じて、作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。
(主たる用途以外の使用の制限)
第百九十四条の十七 事業者は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(修理等)
第百九十四条の十八 事業者は、高所作業車の修理又は作業床の装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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(ブーム等の降下による危険の防止)
第百九十四条の十九 事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
(作業床への搭乗制限等)
第百九十四条の二十 事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に労働者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。
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第百九十四条の二十一 事業者は、作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるときは、次の措置を講じなければならない。
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(安全帯等の使用)
第百九十四条の二十二 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に安全帯等を使用させなければならない。
2 前項の労働者は、安全帯等を使用しなければならない。
(定期自主検査)
第百九十四条の二十三 事業者は、高所作業車については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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第百九十四条の二十四 事業者は、高所作業車については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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(定期自主検査の記録)
第百九十四条の二十五 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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(特定自主検査)
第百九十四条の二十六 高所作業車に係る特定自主検査は、第百九十四条の二十三に規定する自主検査とする。
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。
3 事業者は、運行の用に供する高所作業車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百九十四条の二十三の自主検査を行うことを要しない。
4 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、高所作業車に係る自主検査を行つたときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(作業開始前点検)
第百九十四条の二十七 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。
(補修等)
第百九十四条の二十八 事業者は、第百九十四条の二十三若しくは第百九十四条の二十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第一款 総則
(定義)
第百九十五条 この省令で軌道装置とは、事業場附帯の軌道及び車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により労働者又は荷物を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)をいう。
(軌条の重量)
第百九十六条 事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。
| 車両重量 | 軌条重量 |
| 五トン未満 | 九キログラム |
| 五トン以上十トン未満 | 十二キログラム |
| 十トン以上十五トン未満 | 十五キログラム |
| 十五トン以上 | 二十二キログラム |
(軌条の敷設)
第百九十八条 事業者は、軌条の敷設については、犬くぎ、止め金具等を用いて、軌条をまくら木、コンクリート道床等に堅固に締結しなければならない。
(まくら木)
第百九十九条 事業者は、まくら木の大きさ及び配置の間隔については、軌条を安定させるため、車両重量、道床の状態等に応じたものとしなければならない。
2 事業者は、腐食しやすい箇所又は取替えの困難な箇所で用いるまくら木については、耐久性を有するものとしなければならない。
(道床)
第二百条 事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。
(曲線部)
第二百一条 事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。
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(軌道のこう配)
第二百二条 事業者は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、千分の五十以下としなければならない。
(軌道の分岐点等)
第二百三条 事業者は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を設けなければならない。
(逸走防止装置)
第二百四条 事業者は、車両が逸走するおそれのあるときは、逸走防止装置を設けなければならない。
(車両と側壁等との間隔)
第二百五条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行中の労働者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
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(車両とう乗者の接触予防措置)
第二百六条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければならない。ただし、地山の荷重により変形した支保工等障害物があるときに、当該車両のとう乗者が当該障害物に接触する危険を防止するため、車両とう乗者が容易に識別できる措置を講じたときには、この限りでない。
(信号装置)
第二百七条 事業者は、軌道装置の状況に応じて信号装置を設けなければならない。
(動力車のブレーキ)
第二百八条 事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならない。
2 事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあつては百分の五十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあつては百分の二十以上としなければならない。
(動力車の設備)
第二百九条 事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
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(動力車の運転者席)
第二百十条 事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
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(人車)
第二百十一条 事業者は、労働者の輸送に用いる専用の車両(以下「人車」という。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
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(車輪)
第二百十二条 事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
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(連結装置)
第二百十三条 事業者は、車両を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。
(斜道における人車の連結)
第二百十四条 事業者は、斜道において人車を用いる場合において、人車と人車又はワイヤロープソケツトをチエーン又はリンクで連結するときは、当該チエーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため、予備のチエーン又はワイヤロープで連結しておかなければならない。
(巻上げ装置のブレーキ)
第二百十五条 事業者は、巻上げ装置には、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない。
(ワイヤロープ)
第二百十六条 事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
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(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第二百十七条 事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。
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(深度指示器)
第二百十八条 事業者は、斜坑において人車を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。
(信号装置の表示方法)
第二百十九条 事業者は、信号装置を設けたときは、あらかじめ、当該信号装置の表示方法を定め、かつ、関係労働者に周知させなければならない。
(合図)
第二百二十条 事業者は、軌道装置の運転については、あらかじめ、当該運転に関する合図方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。
2 前項の軌道装置の運転者は、同項の合図方法により運転しなければならない。
(人車の使用)
第二百二十一条 事業者は、軌道装置により労働者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の労働者を輸送する場合又は臨時に労働者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
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(制限速度)
第二百二十二条 事業者は、車両の運転については、あらかじめ、軌条重量、軌間、こう配、曲線半径等に応じ、当該車両の制限速度を定め、これにより運転者に、運転させなければならない。
2 前項の車両の運転者は、同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。
(とう乗定員)
第二百二十三条 事業者は、人車については、その構造に応じたとう乗定員数を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。
(車両の後押し運転時における措置)
第二百二十四条 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間への労働者の立入りを禁止したときは、この限りでない。
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(誘導者を車両にとう乗させる場合の措置)
第二百二十五条 事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなければならない。
(運転席から離れる場合の措置)
第二百二十六条 事業者は、動力車の運転者が運転席から離れるときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
2 前項の運転者は、運転席から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)
第二百二十七条 事業者は、巻上げ機が運転されている間は、当該巻上げ機の運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、巻上げ機が運転されている間は、運転位置から離れてはならない。
(定期自主検査)
第二百二十八条 事業者は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置(以下この款において「電気機関車等」という。)については、三年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。ただし、三年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。
第二百二十九条 事業者は、電気機関車等については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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第二百三十条 事業者は、電気機関車等については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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(定期自主検査の記録)
第二百三十一条 事業者は、前三条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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(点検)
第二百三十二条 事業者は、軌道装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
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(補修)
第二百三十三条 事業者は、第二百二十八条から第二百三十条までの自主検査及び前条の点検を行なつた場合において異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。
(手押し車両の軌道)
第二百三十四条 事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。
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(ブレーキの具備)
第二百三十五条 事業者は、こう配が千分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければならない。
(車両間隔等)
第二百三十六条 事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。
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第一節 材料等
(材料)
第二百三十七条 事業者は、型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
(主要な部分の鋼材)
第二百三十八条 事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三三五〇(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本工業規格Z二二四一(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が三百三十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。
| 鋼材の種類 | 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) | 伸び(単位 パーセント) |
| 鋼管 | 三百三十以上四百未満 | 二十五以上 |
| 四百以上四百九十未満 | 二十以上 | |
| 四百九十以上 | 十以上 | |
| 鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼 | 三百三十以上四百未満 | 二十一以上 |
| 四百以上四百九十未満 | 十六以上 | |
| 四百九十以上五百九十未満 | 十二以上 | |
| 五百九十以上 | 八以上 | |
| 棒鋼 | 三百三十以上四百未満 | 二十五以上 |
| 四百以上四百九十未満 | 二十以上 | |
| 四百九十以上 | 十八以上 |
(型わく支保工の構造)
第二百三十九条 事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。
(組立図)
第二百四十条 事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。
3 第一項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次に定めるところによらなければならない。
|
(許容応力の値)
第二百四十一条 前条第三項第一号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。
| ||||||||||||||||||||||||
(型枠支保工についての措置等)
第二百四十二条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。
|
(段状の型わく支保工)
第二百四十三条 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
|
(コンクリートの打設の作業)
第二百四十四条 事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
|
(型わく支保工の組立て等の作業)
第二百四十五条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
|
(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)
第二百四十六条 事業者は、令第六条第十四号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)
第二百四十七条 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
|
第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(高熱物を取り扱う設備の構造)
第二百四十八条 事業者は、火炉その他多量の高熱物を取り扱う設備については、火災を防止するため必要な構造としなければならない。
(溶融高熱物を取り扱うピツト)
第二百四十九条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物(以下「溶融高熱物」という。)を取り扱うピツト(高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。)については、次の措置を講じなければならない。
|
(建築物の構造)
第二百五十条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。
|
(溶融高熱物を取り扱う作業)
第二百五十一条 事業者は、溶融高熱物を取り扱う作業(高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱さいを廃棄する作業を除く。)を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、第二百四十九条のピツト、前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備について、これらに水が滞留し、又はこれらが水により湿潤していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。
(高熱の鉱さいの水処理等)
第二百五十二条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。
|
第二百五十三条 事業者は、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する作業を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、前条の場所に水が滞留していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。
(金属溶解炉に金属くずを入れる作業)
第二百五十四条 事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。
(火傷等の防止)
第二百五十五条 事業者は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については、当該高熱物の飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、火傷その他の危険を防止するため、適当な保護具を備えなければならない。
3 労働者は、第一項の作業を行なうときは、前項の保護具を使用しなければならない。
(危険物を製造する場合等の措置)
第二百五十六条 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
|
(作業指揮者)
第二百五十七条 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業(令第六条第二号
又は第八号に掲げる作業を除く。)を行なうときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、次の事項を行なわせなければならない。
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(ホースを用いる引火性の物等の注入)
第二百五十八条 事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)で液状のものを、ホースを用いて化学設備(配管を除く。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、ホースの結合部を確実に締め付け、又ははめ合わせたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。
(ガソリンが残存している設備への灯油等の注入)
第二百五十九条 事業者は、ガソリンが残存している化学設備(危険物を貯蔵するものに限るものとし、配管を除く。次条において同じ。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に灯油又は軽油を注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部について、洗浄し、ガソリンの蒸気を不活性ガスで置換する等により、安全な状態にしたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。
(エチレンオキシド等の取扱い)
第二百六十条 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
2 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に貯蔵するときは、常にその内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換しておかなければならない。
(通風等による爆発又は火災の防止)
第二百六十一条 事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。
(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)
第二百六十二条 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなければならない。
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(ガス等の容器の取扱い)
第二百六十三条 事業者は、ガス溶接等の業務(令第二十条第十号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に使用するガス等の容器については、次に定めるところによらなければならない。
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(異種の物の接触による発火等の防止)
第二百六十四条 事業者は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又は同一の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止のための措置を講じたときは、この限りでない。
(火災のおそれのある作業の場所等)
第二百六十五条 事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又は構造としなければならない。
(自然発火の防止)
第二百六十六条 事業者は、自然発火の危険がある物を積み重ねるときは、危険な温度に上昇しない措置を講じなければならない。
(油等の浸染したボロ等の処理)
第二百六十七条 事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。
(化学設備を設ける建築物)
第二百六十八条 事業者は、化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については、当該建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等(当該化学設備に近接する部分に限る。)を不燃性の材料で造らなければならない。
(腐食防止)
第二百六十九条 事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
(ふた板等の接合部)
第二百七十条 事業者は、化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から危険物等が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。
(バルブ等の開閉方向の表示等)
第二百七十一条 事業者は、化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。
|
|
(自動警報装置の設置等)
第二百七十三条の三 事業者は、特殊化学設備(製造し、又は取り扱う危険物等の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。)については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。
2 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、監視人を置き、当該特殊化学設備の運転中は当該設備を監視させる等の措置を講じなければならない。
(緊急しや断装置の設置等)
第二百七十三条の四 事業者は、特殊化学設備については、異常な事態の発生による爆発又は火災を防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該事態に対処するための装置を設けなければならない。
2 前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。
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(予備動力源等)
第二百七十三条の五 事業者は、特殊化学設備、特殊化学設備の配管又は特殊化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。
|
(作業規程)
第二百七十四条 事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。
|
(退避等)
第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。
2 事業者は、前項の場合には、労働者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(改造、修理等)
第二百七十五条 事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
|
第二百七十五条の二 事業者は、前条の作業を行うときは、随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
(定期自主検査)
第二百七十六条 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
|
|
(使用開始時の点検)
第二百七十七条 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)又はその附属設備をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつたときは、これらの設備について前条第一項各号に掲げる事項を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
2 事業者は、前項の場合のほか、化学設備又はその附属設備の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なうときは、前条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
(安全装置)
第二百七十八条 事業者は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。ただし、内容積が〇・一立方メートル以下である容器については、この限りでない。
2 事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴つて排出される危険物(前項の容器が引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備(配管を除く。)である場合にあつては、当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。
(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
第二百七十九条 事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。
2 労働者は、前項の場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。
(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)
第二百八十条 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。
2 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。
第二百八十一条 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、可燃性の粉じん(マグネシウム粉、アルミニウム粉等爆燃性の粉じんを除く。)が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対し防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。
2 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。
第二百八十二条 事業者は、爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。
2 労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。
(修理作業等の適用除外)
第二百八十三条 前四条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。
(点検)
第二百八十四条 事業者は、第二百八十条から第二百八十二条までの規定により、当該各条の防爆構造電気機械器具(移動式又は可搬式のものに限る。)を使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該防爆構造電気機械器具及びこれに接続する移動電線の外装並びに当該防爆構造電気機械器具と当該移動電線との接続部の状態を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
(油類等の存在する配管又は容器の溶接等)
第二百八十五条 事業者は、危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等爆発又は火災の防止のための措置を講じた後でなければ、溶接、溶断その他火気を使用する作業又は火花を発するおそれのある作業をさせてはならない。
2 労働者は、前項の措置が講じられた後でなければ、同項の作業をしてはならない。
(通風等の不十分な場所での溶接等)
第二百八十六条 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
2 労働者は、前項の場合には、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
(静電気帯電防止作業服等)
第二百八十六条の二 事業者は、第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。
2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行つてはならない。
3 前二項の規定は、修理、変更等臨時の作業を行う場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。
(静電気の除去)
第二百八十七条 事業者は、次の設備を使用する場合において、静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講じなければならない。
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(立入禁止等)
第二百八十八条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。
(消火設備)
第二百八十九条 事業者は、建築物及び化学設備(配管を除く。)又は乾燥設備がある場所その他危険物、危険物以外の引火性の油類等爆発又は火災の原因となるおそれのある物を取り扱う場所(以下この条において「建築物等」という。)には、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。
2 前項の消火設備は、建築物等の規模又は広さ、建築物等において取り扱われる物の種類等により予想される爆発又は火災の性状に適応するものでなければならない。
(防火措置)
第二百九十条 事業者は、火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物その他可燃性物体との間には、防火のため必要な間隔を設け、又は可燃性物体をしや熱材料で防護しなければならない。
(火気使用場所の火災防止)
第二百九十一条 事業者は、喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。
2 労働者は、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。
3 火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。
(灰捨場)
第二百九十二条 事業者は、灰捨場については、延焼の危険のない位置に設け、又は不燃性の材料で造らなければならない。
第五節 乾燥設備
(危険物乾燥設備を有する建築物)
第二百九十三条 事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分の建築物については、平家としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は耐火建築物若しくは準耐火建築物である場合は、この限りでない。
(乾燥設備の構造等)
第二百九十四条 事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。
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(乾燥設備の附属電気設備)
第二百九十五条 事業者は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。
2 事業者は、危険物乾燥設備の内部には、電気火花を発することにより危険物の点火源となるおそれのある電気機械器具又は配線を設けてはならない。
(乾燥設備の使用)
第二百九十六条 事業者は、乾燥設備を使用して作業を行なうときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
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(乾燥設備作業主任者の選任)
第二百九十七条 事業者は、令第六条第八号の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。
(乾燥設備作業主任者の職務)
第二百九十八条 事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
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(定期自主検査)
第二百九十九条 事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない乾燥設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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(補修等)
第三百条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款 アセチレン溶接装置
(圧力の制限)
第三百一条 事業者は、アセチレン溶接装置(令第一条第一号に掲げるアセチレン溶接装置をいう。以下同じ。)を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ゲージ圧力百三十キロパスカルを超える圧力を有するアセチレンを発生させ、又はこれを使用してはならない。
(発生器室)
第三百二条 事業者は、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器(以下「発生器」という。)については、専用の発生器室(以下「発生器室」という。)内に設けなければならない。
2 事業者は、発生器室については、直上に階を有しない場所で、かつ、火気を使用する設備から相当離れたところに設けなければならない。
3 事業者は、発生器室を屋外に設けるときは、その開口部を他の建築物から一・五メートル以上の距離に保たなければならない。
第三百三条 事業者は、発生器室については、次に定めるところによらなければならない。
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(格納室)
第三百四条 事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第三百二条第一項の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。ただし、気鐘を分離し、発生器を洗浄した後保管するときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければならない。
(アセチレン溶接装置の構造規格)
第三百五条 事業者は、ゲージ圧力(以下この条において「圧力」という。)七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置(発生器及び安全器を除く。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
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(安全器の設置)
第三百六条 事業者は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。
2 事業者は、ガスだめが発生器と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器とガスだめの間に安全器を設けなければならない。
(カーバイドのかすだめ)
第三百七条 事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとしなければならない。ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。
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第二款 ガス集合溶接装置
(ガス集合装置の設置)
第三百八条 事業者は、令第一条第二号のガス集合装置(以下「ガス集合装置」という。)については、火気を使用する設備から五メートル以上離れた場所に設けなければならない。
2 事業者は、ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、専用の室(以下「ガス装置室」という。)に設けなければならない。
3 事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために十分な距離に保たなければならない。
(ガス装置室の構造)
第三百九条 事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
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(ガス集合溶接装置の配管)
第三百十条 事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。
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(銅の使用制限)
第三百十一条 事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用してはならない。
第三款 管理
(アセチレン溶接装置の管理等)
第三百十二条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
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(ガス集合溶接装置の管理等)
第三百十三条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
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(ガス溶接作業主任者の選任)
第三百十四条 事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。
(ガス溶接作業主任者の職務)
第三百十五条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
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第三百十六条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
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(定期自主検査)
第三百十七条 事業者は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(これらの配管のうち、地下に埋設された部分を除く。以下この条において同じ。)については、一年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書のアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置については、その使用を再び開始する際に、同項に規定する事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査の結果、当該アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。
4 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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第七節 発破の作業
(発破の作業の基準)
第三百十八条 事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
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(導火線発破作業の指揮者)
第三百十九条 事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。
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(電気発破作業の指揮者)
第三百二十条 事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に前条第一項第五号及び第七号並びに次の事項を行なわせなければならない。
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(避難)
第三百二十一条 事業者は、発破の作業を行なう場合において、労働者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。
第七節の二 コンクリート破砕器作業
(コンクリート破砕器作業の基準)
第三百二十一条の二 事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
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(コンクリート破砕器作業主任者の選任)
第三百二十一条の三 事業者は、令第六条第八号の二の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。
(コンクリート破砕器作業主任者の職務)
第三百二十一条の四 事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
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第八節 雑則
(地下作業場等)
第三百二十二条 事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき(第三百八十二条に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く。)、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石の運搬等の作業(地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。
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(強烈な光線を発散する場所)
第三百二十五条 事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の場所については、適当な保護具を備えなければならない。
(腐食性液体の圧送設備)
第三百二十六条 事業者は、硫酸、硝酸、塩酸、酢酸、クロールスルホン酸、か性ソーダ溶液、クレゾール等皮膚に対して腐食の危険を生ずる液体(以下「腐食性液体」という。)をホースをとおして、動力を用いて圧送する作業を行うときは、当該圧送に用いる設備について、次の措置を講じなければならない。
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(保護具)
第三百二十七条 事業者は、腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。
(空気以外のガスの使用制限)
第三百二十八条 事業者は、圧縮したガスの圧力を動力として用いて腐食性液体を圧送する作業を行なうときは、空気以外のガスを当該圧縮したガスとして使用してはならない。ただし、当該作業を終了した場合において、直ちに当該ガスを排除するとき、又は当該ガスが存在することを表示する等労働者が圧送に用いた設備の内部に立ち入ることによる窒息の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、窒素又は炭酸ガスを使用することができる。
(タイヤの空気充てん作業の基準)
第三百二十八条の二 事業者は、自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤ(以下この条において「タイヤ」という。)の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節し、及び同項の器具を使用しなければならない。
(船舶の改造等)
第三百二十八条の三 事業者は、船舶の改造、修理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこれに接する場所において、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始するとき及び当該作業中随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
(液化酸素の製造設備の改造等)
第三百二十八条の四 事業者は、液化酸素を製造する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
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(ヒドロキシルアミン等の製造等)
第三百二十八条の五 事業者は、ヒドロキシルアミン及びその塩(以下この条において「ヒドロキシルアミン等」という。)を製造し、又は取り扱うときは、爆発を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
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第五章 電気による危険の防止
第一節 電気機械器具
(電気機械器具の囲い等)
第三百二十九条 事業者は、電気機械器具の充電部分(電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。)で、労働者が作業中又は通行の際に、接触(導電体を介する接触を含む。以下この章において同じ。)し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。ただし、配電盤室、変電室等区画された場所で、事業者が第三十六条第四号の業務に就いている者(以下「電気取扱者」という。)以外の者の立入りを禁止したところに設置し、又は電柱上、塔上等隔離された場所で、電気取扱者以外の者が接近するおそれのないところに設置する電気機械器具については、この限りでない。
(手持型電灯等のガード)
第三百三十条 事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。
2 事業者は、前項のガードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
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(溶接棒等のホルダー)
第三百三十一条 事業者は、アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、日本工業規格C九三〇二(溶接棒ホルダー)に定めるホルダーの規格に適合するもの又はこれと同等以上の感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。
(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)
第三百三十二条 事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。
(漏電による感電の防止)
第三百三十三条 事業者は、電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次に定めるところにより接地して使用しなければならない。
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(適用除外)
第三百三十四条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する電動機械器具については、適用しない。
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(電気機械器具の操作部分の照度)
第三百三十五条 事業者は、電気機械器具の操作の際に、感電の危険又は誤操作による危険を防止するため、当該電気機械器具の操作部分について必要な照度を保持しなければならない。
第二節 配線及び移動電線
(配線等の絶縁被覆)
第三百三十六条 事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの(第三十六条第四号の業務において電気取扱者のみが接触し、又は接触するおそれがあるものを除く。)又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じなければならない。
(移動電線等の被覆又は外装)
第三百三十七条 事業者は、水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。
(仮設の配線等)
第三百三十八条 事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。
第三節 停電作業
(停電作業を行なう場合の措置)
第三百三十九条 事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。
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(断路器等の開路)
第三百四十条 事業者は、高圧又は特別高圧の電路の断路器、線路開閉器等の開閉器で、負荷電流をしや断するためのものでないものを開路するときは、当該開閉器の誤操作を防止するため、当該電路が無負荷であることを示すためのパイロツトランプ、当該電路の系統を判別するためのタブレツト等により、当該操作を行なう労働者に当該電路が無負荷であることを確認させなければならない。ただし、当該開閉器に、当該電路が無負荷でなければ開路することができない緊錠装置を設けるときは、この限りでない。
第四節 活線作業及び活線近接作業
(高圧活線作業)
第三百四十一条 事業者は、高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
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(高圧活線近接作業)
第三百四十二条 事業者は、電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が三十センチメートル以内又は躯側距離若しくは足下距離が六十センチメートル以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
2 労働者は、前項の作業において、絶縁用防具の装着又は絶縁用保護具の着用を事業者から命じられたときは、これを装着し、又は着用しなければならない。
(絶縁用防具の装着等)
第三百四十三条 事業者は、前二条の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときには、これを着用し、又は使用しなければならない。
(特別高圧活線作業)
第三百四十四条 事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
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(特別高圧活線近接作業)
第三百四十五条 事業者は、電路又はその支持物(特別高圧の充電電路の支持がいしを除く。)の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
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(低圧活線作業)
第三百四十六条 事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、又は使用しなければならない。
(低圧活線近接作業)
第三百四十七条 事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触するおそれのないときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。
3 労働者は、前二項の作業において、絶縁用防具の装着、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを装着し、着用し、又は使用しなければならない。
(絶縁用保護具等)
第三百四十八条 事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。
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(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)
第三百四十九条 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
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第五節 管理
(電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)
第三百五十条 事業者は、第三百三十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。
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(絶縁用保護具等の定期自主検査)
第三百五十一条 事業者は、第三百四十八条第一項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第五号に掲げるものにあつては、交流で三百ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、六月以内ごとに一回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、六月を超える期間使用しない絶縁用保護具等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、第一項又は第二項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。
4 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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(電気機械器具等の使用前点検等)
第三百五十二条 事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。
| 電気機械器具等の種別 | 点検事項 |
| 第三百三十一条の溶接棒等ホルダー | 絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無 |
| 第三百三十二条の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 | 作動状態 |
| 第三百三十三条第一項の感電防止用漏電しや断装置 | |
| 第三百三十三条の電動機械器具で、同条第二項に定める方法により接地をしたもの | 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無 |
| 第三百三十七条の移動電線及びこれに附属する接続器具 | 被覆又は外装の損傷の有無 |
| 第三百三十九条第一項第三号の検電器具 | 検電性能 |
| 第三百三十九条第一項第三号の短絡接地器具 | 取付金具及び接地導線の損傷の有無 |
| 第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具 | ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態 |
| 第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具 | |
| 第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの活線作業用装置 | |
| 第三百四十一条、第三百四十三条及び第三百四十四条の活線作業用器具 | |
| 第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具 | |
| 第三百四十九条第三号及び第五百七十条第一項第六号の絶縁用防護具 |
(電気機械器具の囲い等の点検等)
第三百五十三条 事業者は、第三百二十九条の囲い及び絶縁覆いについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第六節 雑則
(適用除外)
第三百五十四条 この章の規定は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が五十ボルト以下であるものについては、適用しない。
第一節 明り掘削の作業
第一款 掘削の時期及び順序等
(作業箇所等の調査)
第三百五十五条 事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する掘削の時期及び順序を定めて、当該定めにより作業を行わなければならない。
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(掘削面のこう配の基準)
第三百五十六条 事業者は、手掘り(パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削の方法をいう。以下次条において同じ。)により地山(崩壊又は岩石の落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山、砂からなる地山及び発破等により崩壊しやすい状態になつている地山を除く。以下この条において同じ。)の掘削の作業を行なうときは、掘削面(掘削面に奥行きが二メートル以上の水平な段があるときは、当該段により区切られるそれぞれの掘削面をいう。以下同じ。)のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。
| 地山の種類 | 掘削面の高さ(単位 メートル) | 掘削面のこう配(単位 度) |
| 岩盤又は堅い粘土からなる地山 | 五未満 | 九十 |
| 五以上 | 七十五 | |
| その他の地山 | 二未満 | 九十 |
| 二以上五未満 | 七十五 | |
| 五以上 | 六十 |
第三百五十七条 事業者は、手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になつている地山の掘削の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
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(点検)
第三百五十八条 事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
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(地山の掘削作業主任者の選任)
第三百五十九条 事業者は、令第六条第九号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。
(地山の掘削作業主任者の職務)
第三百六十条 事業者は、地山の掘削作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
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(地山の崩壊等による危険の防止)
第三百六十一条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(埋設物等による危険の防止)
第三百六十二条 事業者は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロツク塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行なう場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強し、移設する等当該危険を防止するための措置が講じられた後でなければ、作業を行なつてはならない。
2 明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合の前項の措置は、つり防護、受け防護等による当該ガス導管についての防護を行ない、又は当該ガス導管を移設する等の措置でなければならない。
3 事業者は、前項のガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに当該作業を行なわせなければならない。
(掘削機械等の使用禁止)
第三百六十三条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。
(運搬機械等の運行の経路等)
第三百六十四条 事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械(車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。)の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。
(誘導者の配置)
第三百六十五条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
2 前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。
(保護帽の着用)
第三百六十六条 事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(照度の保持)
第三百六十七条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
第二款 土止め支保工
(材料)
第三百六十八条 事業者は、土止め支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
(構造)
第三百六十九条 事業者は、土止め支保工の構造については、当該土止め支保工を設ける箇所の地山に係る形状、地質、地層、き裂、含水、湧水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固なものとしなければならない。
(組立図)
第三百七十条 事業者は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は、矢板、くい、背板、腹おこし、切りばり等の部材の配置、寸法及び材質並びに取付けの時期及び順序が示されているものでなければならない。
(部材の取付け等)
第三百七十一条 事業者は、土止め支保工の部材の取付け等については、次に定めるところによらなければならない。
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(切りばり等の作業)
第三百七十二条 事業者は、令第六条第十号の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
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(点検)
第三百七十三条 事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後七日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない。
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(土止め支保工作業主任者の選任)
第三百七十四条 事業者は、令第六条第十号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。
(土止め支保工作業主任者の職務)
第三百七十五条 事業者は、土止め支保工作業主任者は、次の事項を行なわせなければならない。
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第三款 潜函内作業等
(沈下関係図等)
第三百七十六条 事業者は、潜函又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
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(潜函等の内部における作業)
第三百七十七条 事業者は、潜函、井筒、たて坑、井戸その他これらに準ずる建設物又は設備(以下「潜函等」という。)の内部で明り掘削の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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(作業の禁止)
第三百七十八条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、潜函等の内部で明り掘削の作業を行なつてはならない。
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第二節 ずい道等の建設の作業等
第一款 調査等
(調査及び記録)
第三百七十九条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(施工計画)
第三百八十条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行なうときは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければならない。
2 前項の施工計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
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(観察及び記録)
第三百八十一条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、毎日、掘削箇所及びその周辺の地山について、次の事項を観察し、その結果を記録しておかなければならない。
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(点検)
第三百八十二条 事業者は、ずい道等の建設の作業(ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部又は当該ずい道等に近接する場合において行なわれるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行なうときは、落盤又は肌落ちによる労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
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(可燃性ガスの濃度の測定等)
第三百八十二条の二 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたときに、当該可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。
(自動警報装置の設置等)
第三百八十二条の三 事業者は、前条の測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。この場合において、当該自動警報装置は、その検知部の周辺において作業を行つている労働者に当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を速やかに知らせることのできる構造としなければならない。
2 事業者は、前項の自動警報装置については、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
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(施工計画の変更)
第三百八十三条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、第三百八十条第一項の施工計画が第三百八十一条第一項の規定による観察、第三百八十二条の規定による点検、第三百八十二条の二の規定による測定等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該施工計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した施工計画によつて作業を行わなければならない。
(ずい道等の掘削等作業主任者の選任)
第三百八十三条の二 事業者は、令第六条第十号の二の作業については、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任しなければならない。
(ずい道等の掘削等作業主任者の職務)
第三百八十三条の三 事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
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(ずい道等の覆工作業主任者の選任)
第三百八十三条の四 事業者は、令第六条第十号の三の作業については、ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の覆工作業主任者を選任しなければならない。
(ずい道等の覆工作業主任者の職務)
第三百八十三条の五 事業者は、ずい道等の覆工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
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第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(落盤等による危険の防止)
第三百八十四条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、ずい道支保工を設け、ロツクボルトを施し、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(出入口附近の地山の崩壊等による危険の防止)
第三百八十五条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の出入口附近の地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、土止め支保工を設け、防護網を張り、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(立入禁止)
第三百八十六条 事業者は、次の箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
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(視界の保持)
第三百八十七条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の内部における視界が排気ガス、粉じん等により著しく制限される状態にあるときは、換気を行ない、水をまく等当該作業を安全に行なうため必要な視界を保持するための措置を講じなければならない。
(準用)
第三百八十八条 第三百六十四条から第三百六十七条までの規定は、ずい道等の建設の作業について準用する。
第一款の三 爆発、火災等の防止
(発火具の携帯禁止等)
第三百八十九条 事業者は、第三百八十二条の二の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をずい道等の出入口付近の見やすい場所に掲示しなければならない。
(自動警報装置が作動した場合の措置)
第三百八十九条の二 事業者は、第三百八十二条の三の自動警報装置が作動した場合に関係労働者が可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するために講ずべき措置をあらかじめ定め、これを当該労働者に周知させなければならない。
(ガス抜き等の措置)
第三百八十九条の二の二 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、可燃性ガスが突出するおそれのあるときは、当該可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するため、ボーリングによるガス抜きその他可燃性ガスの突出を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置)
第三百八十九条の三 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。
|
(防火担当者)
第三百八十九条の四 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気又はアークを使用する場所(前条の作業を行う場所を除く。)について、防火担当者を指名し、その者に、火災を防止するため、次の事項を行わせなければならない。
|
(消火設備)
第三百八十九条の五 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気若しくはアークを使用する場所又は配電盤、変圧器若しくはしや断器を設置する場所には、適当な箇所に、予想される火災の性状に適応する消火設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
(たて坑の建設の作業)
第三百八十九条の六 前三条の規定は、たて坑の建設の作業について準用する。
第一款の四 退避等
(退避)
第三百八十九条の七 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。
第三百八十九条の八 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(警報設備等)
第三百八十九条の九 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
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(避難用器具)
第三百八十九条の十 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に労働者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係労働者に対し、その備付け場所及び使用方法を周知させなければならない。
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(避難等の訓練)
第三百八十九条の十一 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、五百メートル)以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに備えるため、関係労働者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートルに達するまでの期間内に一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「避難等の訓練」という。)を行わなければならない。
2 事業者は、避難等の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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(材料)
第三百九十条 事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
2 事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
(ずい道支保工の構造)
第三百九十一条 事業者は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、湧水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとしなければならない。
(標準図)
第三百九十二条 事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。
2 前項の標準図は、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されているものでなければならない。
(組立て又は変更)
第三百九十三条 事業者は、ずい道支保工を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。
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(ずい道支保工の危険の防止)
第三百九十四条 事業者は、ずい道支保工については、次に定めるところによらなければならない。
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(部材の取りはずし)
第三百九十五条 事業者は、荷重がかかつているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかつている荷重をずい道型わく支保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取りはずしてはならない。
(点検)
第三百九十六条 事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。
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第三款 ずい道型わく支保工
(材料)
第三百九十七条 事業者は、ずい道型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
(構造)
第三百九十八条 事業者は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷重、型わくの形状等に応じた堅固なものとしなければならない。
第三節 採石作業
第一款 調査、採石作業計画等
(調査及び記録)
第三百九十九条 事業者は、採石作業(岩石の採取のための掘削の作業、採石場において行なう岩石の小割、加工及び運搬の作業その他これらの作業に伴う作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、地山の崩壊、掘削機械の転落等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該採石作業に係る地山の形状、地質及び地層の状態を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(採石作業計画)
第四百条 事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する採石作業計画を定め、かつ、当該採石作業計画により作業を行なわなければならない。
2 前項の採石作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
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(点検)
第四百一条 事業者は、採石作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
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(採石作業計画の変更)
第四百二条 事業者は、採石作業を行なう場合において、第四百条第一項の採石作業計画が前条の規定による点検等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該採石作業計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した採石作業計画によつて作業を行なわなければならない。
(採石のための掘削作業主任者の選任)
第四百三条 事業者は、令第六条第十一号の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のための掘削作業主任者を選任しなければならない。
(採石のための掘削作業主任者の職務)
第四百四条 事業者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
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(隣接採石場との連絡の保持)
第四百五条 事業者は、地山の崩壊、土石の飛来等による労働者の危険を防止するため、隣接する採石場で行なわれる発破の時期、浮石落しの方法等必要な事項について当該採石場との間の連絡を保たなければならない。
(照度の保持)
第四百六条 事業者は、採石作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
第二款 地山の崩壊等による危険の防止
(掘削面のこう配の基準)
第四百七条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業(坑内におけるものを除く。以下この条において同じ。)を行なうときは、掘削面のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。ただし、パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いて掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により当該機械の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
| 地山の種類 | 掘削面の高さ(単位 メートル) | 掘削面のこう配(単位 度) |
| 一 崩壊又は落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山 | 二十未満 | 九十 |
| 二十以上 | 七十五 | |
| 二 前号の岩盤以外の岩盤からなる地山 | 五未満 | 九十 |
| 五以上 | 六十 | |
| 三 前各号に掲げる地山以外の地山 | 二未満 | 九十 |
| 二以上 | 四十五 |
(崩壊等による危険の防止)
第四百八条 事業者は、採石作業(坑内で行なうものを除く。)を行なう場合において、崩壊又は落下により労働者に危険を及ぼすおそれのある土石、立木等があるときは、あらかじめ、これらを取り除き、防護網を張る等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(落盤等による危険の防止)
第四百九条 事業者は、坑内で採石作業を行なう場合において、落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支柱又は残柱を設け、天井をアーチ状とし、ロツクボルトを施す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(掘削箇所附近での作業禁止)
第四百十条 事業者は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。
(立入禁止)
第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業が行なわれている箇所の下方で土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない。
(保護帽の着用)
第四百十二条 事業者は、採石作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、同項の保護帽を着用しなければならない。
第三款 運搬機械等による危険の防止
(運搬機械等の運行の経路等)
第四百十三条 事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、運搬機械等及び小割機械の運行の経路並びに運搬機械等及び小割機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の運行の経路については、次の措置を講じなければならない。
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(運行の経路上での作業の禁止)
第四百十四条 事業者は、前条第一項の運行の経路上で、岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、やむを得ない場合で、監視人を配置し、作業中である旨の掲示をする等運搬機械等及び小割機械に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(立入禁止)
第四百十五条 事業者は、採石作業を行なうときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。
(誘導者の配置等)
第四百十六条 事業者は、採石作業を行なう場合において、運搬機械等及び小割機械が労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。
2 前項の運搬機械等及び小割機械を運転する労働者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。
第七章 荷役作業等における危険の防止
第一款 積卸し等
(不適格な繊維ロープの使用禁止)
第四百十八条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨車の荷掛けに使用してはならない。
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(点検)
第四百十九条 事業者は、繊維ロープを貨車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
(作業指揮者の選任及び職務)
第四百二十条 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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(中抜きの禁止)
第四百二十一条 事業者は、貨車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
(ふ頭等の荷役作業場)
第四百二十六条 事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。
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第二款 はい付け、はいくずし等
(はいの昇降設備)
第四百二十七条 事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項のただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(はい作業主任者の選任)
第四百二十八条 事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。
(はい作業主任者の職務)
第四百二十九条 事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
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(はいの間隔)
第四百三十条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
(はいくずし作業)
第四百三十一条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
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(はいの崩壊等の危険の防止)
第四百三十二条 事業者は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該はいについて、ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(立入禁止)
第四百三十三条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行なわれている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに、関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
(照度の保持)
第四百三十四条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
(保護帽の着用)
第四百三十五条 事業者は、はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から二メートル以上のものに限る。)を行なうときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第二節 港湾荷役作業
第一款 通行のための設備等
(船倉への通行設備)
第四百四十九条 事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルをこえる船倉の内部において荷の取扱いの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。
(船内荷役作業主任者の選任)
第四百五十条 事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。
(船内荷役作業主任者の職務)
第四百五十一条 事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
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(通行の禁止)
第四百五十二条 事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリツク(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なつている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する労働者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行をさせてはならない。
(立入禁止)
第四百五十三条 事業者は、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。
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(照度の保持)
第四百五十四条 事業者は、港湾荷役作業(船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
第二款 荷積み及び荷卸し
(有害物、危険物等による危険の防止)
第四百五十五条 事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べ、これらの物が存するときは、次の措置を講じなければならない。
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(ハツチビーム等の点検)
第四百五十六条 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、ハツチビーム又は開放されたちようつがい付きハツチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定されていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(シフチングボ−ド等の取りはずしの確認)
第四百五十七条 事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(同時作業の禁止)
第四百五十八条 事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。ただし、防網、防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。
(巻出索の使用等)
第四百五十九条 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハツチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行なうときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハツチの直下に移してから行なわなければならない。
(みぞ車の取付け)
第四百六十条 事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。
(立入禁止)
第四百六十一条 事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
(フツク付きスリングの使用)
第四百六十二条 事業者は、揚貨装置等を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフツク付きスリングを使用しなければならない。
(ベール包装貨物の取扱い)
第四百六十三条 事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。
(保護帽の着用)
第四百六十四条 事業者は、港湾荷役作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第三款 揚貨装置の取扱い
(点検)
第四百六十五条 事業者は、揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、揚貨装置の作動状態について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、労働者に揚貨装置を使用させてはならない。
(制限荷重の厳守)
第四百六十六条 事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(合図)
第四百六十七条 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
(作業位置からの離脱の禁止)
第四百六十八条 事業者は、揚貨装置の運転者を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。
(ワイヤロープの安全係数)
第四百六十九条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(鎖の安全係数)
第四百六十九条の二 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。
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(フツク等の安全係数)
第四百七十条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第四百七十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
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(不適格な鎖の使用禁止)
第四百七十二条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
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(不適格なフツク等の使用禁止)
第四百七十三条 事業者は、変形し、又はき裂があるフツク、シヤツクル又はリングを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
第四百七十四条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
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(ワイヤロープ及び鎖)
第四百七十五条 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。
(スリングの点検)
第四百七十六条 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるフツク付きスリング、もつこスリング、ワイヤスリング等のスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
第八章 伐木作業等における危険の防止
第一節 伐木、造材等
(伐木作業における危険の防止)
第四百七十七条 事業者は、伐木の作業を行なうときは、立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの立木について、次の事項を行なわせなければならない。ただし、油圧式伐倒機を使用するときは、第一号及び第三号の規定は、適用しない。
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(油圧式伐倒機のヘツドガード)
第四百七十八条 事業者は、油圧式伐倒機については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。
(伐倒の合図)
第四百七十九条 事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、伐木の作業を行なう場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者(以下本条において「他の労働者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行なわせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。
3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行ない、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。
(造材作業における危険の防止)
第四百八十条 事業者は、造材の作業を行なうときは、転落し、又はすべることにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、当該作業に従事する労働者に、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、又はすべることによる危険を防止するための措置を講じさせなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の措置を講じなければならない。
(立入禁止)
第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、造材、木寄せ又は修羅による集材若しくは運材の作業(以下この節において「造林等の作業」という。)を行なつている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又はすべることによる危険を生ずるおそれのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない。
(修羅による集材又は運材作業における危険の防止)
第四百八十二条 事業者は、修羅による集材又は運材の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
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(悪天候時の作業禁止)
第四百八十三条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(保護帽の着用)
第四百八十四条 事業者は、造林等の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第二節 木馬運材及び雪そり運材
(木馬道)
第四百八十五条 事業者は、木馬による運材の作業を行う場合における木馬道(以下「木馬道」という。)については、次に定めるところによらなければならない。ただし、インクラインの方式による木馬の木馬道については、この限りでない。
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第四百八十六条 事業者は、木馬道(単軌木馬、インクラインの方式による木馬その他有効な制動装置を備える木馬の木馬道を除く。)で、八分の一以上の縦断こう配が十メートル以上にわたる区間については、制動用ワイヤロープを備え、これを労働者に使用させなければならない。
2 前項の木馬道において運材の作業に従事する労働者は、同項の制動用ワイヤロープを使用しなければならない。
第四百八十七条 前条第一項の制動用ワイヤロープは、著しい摩耗、腐食、断線等の欠点がないもので、木馬道の縦断こう配が三分の一以下であるときは直径が六ミリメートル以上、木馬道の縦断こう配が三分の一をこえるときは直径九ミリメートル以上のものでなければならない。
2 事業者は、前項のワイヤロープについては、立木、止めくい、根株等の固定物で堅固なものに、確実に取り付けなければならない。
(木馬への積荷)
第四百八十八条 事業者は、木馬に積荷するときは、かすがい、索等の用具により積荷を確実に固定させ、かつ、インクラインの方式による木馬の場合を除き、積荷の高さを当該木馬の中央幅の四倍に相当する高さ以下にしなければならない。
(木馬をひく作業)
第四百八十九条 事業者は、積荷した木馬をひく作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。ただし、第一号については、木馬道の平たんな区間においては、この限りでない。
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(点検)
第四百九十条 事業者は、木馬による運材の作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検しなければならない。
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(雪そり道)
第四百九十一条 事業者は、雪そり(畜力による雪そり及びインクラインの方式による雪そりを除く。以下同じ。)による運材の作業を行なう場合における雪そり道(以下「雪そり道」という。)については、次に定めるところによらなければならない。
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第四百九十二条 事業者は、運材の作業に使用する雪そりについては、有効な制動装置を備えたものでなければ、使用してはならない。
(雪そりへの積荷)
第四百九十三条 事業者は、雪そりによる運材の作業を行なう場合において、雪そりに積荷するときは、かすがい、索等の用具により積荷を確実に固定させ、かつ、積荷の高さを雪そりの中央幅の二・五倍に相当する高さ以下にしなければならない。
(雪そりを走行させる作業)
第四百九十四条 事業者は、雪そり道において積荷した雪そりを走行させる作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。ただし、第一号については、雪そり道の平たんな区間においては、この限りでない。
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(点検)
第四百九十五条 事業者は、雪そりによる運材の作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、雪そり道の状態及び雪そりの制動装置を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
(悪天候時の作業禁止)
第四百九十六条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、木馬又は雪そりによる運材の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(保護帽の着用)
第四百九十七条 事業者は、木馬又は雪そりによる運材の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第三節 機械集材装置及び運材索道
(機械集材装置等の設置)
第四百九十八条 事業者は、機械集材装置又は運材索道を設置しようとするときは、あらかじめ、林業架線作業主任者に、次の事項を示さなければならない。
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(制動装置等)
第四百九十九条 事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。
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(ワイヤロープの安全係数)
第五百条 事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。
| ワイヤロープの用途 | 安全係数 |
| 主索 | 二・七 |
| えい索 | 四・〇 |
| 作業索(巻上げ索を除く。) | 四・〇 |
| 巻上げ索 | 六・〇 |
| 控索 | 四・〇 |
| 台付け索 | 四・〇 |
| 荷吊り索 | 六・〇 |
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第五百一条 事業者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次に定めるものを使用してはならない。
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(作業索)
第五百二条 事業者は、機械集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。
|
(巻過ぎ防止)
第五百三条 事業者は、機械集材装置については、巻上げ索の巻過ぎを防止するため、巻上げ索に標識を付すること、信号装置を設けること等の措置を講じなければならない。
(集材機又は運材機)
第五百四条 事業者は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次に定める措置を講じなければならない。
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(最大使用荷重等の表示)
第五百五条 事業者は、機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示し、かつ、これを労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、機械集材装置については、前項の最大使用荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
第五百六条 事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示し、かつ、これらを労働者に周知させなければならない。
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(合図等)
第五百七条 事業者は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、機械集材装置又は運材索道の運転者と荷かけ又は荷はずしをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行なう者を指名してその者に行なわせなければならない。
(立入禁止)
第五百八条 事業者は、林業架線作業を行なうときは、次の箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
|
(とう乗の制限)
第五百九条 事業者は、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに、労働者を乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行なう場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。
(悪天候時の作業禁止)
第五百十条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(点検)
第五百十一条 事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
| 点検を要する場合 | 点検事項 |
|
組立て又は変更を行なつた場合 試運転を行なつた場合 |
支柱及びアンカの状態 集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据え付けの状態 主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の異常の有無及びその取付けの状態 搬器又はロージングブロツクとワイヤロープとの緊結部の状態 第五百七条の電話、電鈴等の装置の異常の有無 |
| 強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合 |
支柱及びアンカの状態 集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据え付けの状態 主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付けの状態 第五百七条の電話、電鈴等の装置の異常の有無 |
| その日の作業を開始しようとする場合 |
制動装置の機能 荷吊り索の異常の有無 運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態 第五百七条の電話、電鈴等の装置の機能 |
(運転位置からの離脱の禁止)
第五百十二条 事業者は、機械集材装置又は運材索道の運転中はそれらの運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道の運転中運転位置を離れてはならない。
(林業架線作業主任者の選任)
第五百十三条 事業者は、令第六条第三号の作業については、林業架線作業主任者免許を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。
(林業架線作業主任者の職務)
第五百十四条 事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
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(主索の安全係数の検定等)
第五百十五条 事業者は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行なわなければならない。
(保護帽の着用)
第五百十六条 事業者は、林業架線作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(適用除外)
第五百十七条 第五百条第一項及び第五百十五条の規定は、最大使用荷重が二百キログラム未満で、支間の斜距離の合計が三百五十メートル未満の運材索道については、適用しない。
第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
(作業計画)
第五百十七条の二 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
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(建築物等の鉄骨の組立て等の作業)
第五百十七条の三 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任)
第五百十七条の四 事業者は、令第六条第十五号の二の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)
第五百十七条の五 事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
|
第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止
(作業計画)
第五百十七条の六 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
|
(鋼橋架設等の作業)
第五百十七条の七 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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(鋼橋架設等作業主任者の選任)
第五百十七条の八 事業者は、令第六条第十五号の三の作業については、鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、鋼橋架設等作業主任者を選任しなければならない。
(鋼橋架設等作業主任者の職務)
第五百十七条の九 事業者は、鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
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(保護帽の着用)
第五百十七条の十 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
(木造建築物の組立て等の作業)
第五百十七条の十一 事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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(木造建築物の組立て等作業主任者の選任)
第五百十七条の十二 事業者は、令第六条第十五号の四の作業については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)
第五百十七条の十三 事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
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第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
(調査及び作業計画)
第五百十七条の十四 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
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(コンクリート造の工作物の解体等の作業)
第五百十七条の十五 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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(引倒し等の作業の合図)
第五百十七条の十六 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の労働者(以下この条において「他の労働者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。
3 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。
(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任)
第五百十七条の十七 事業者は、令第六条第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。
(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)
第五百十七条の十八 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
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(保護帽の着用)
第五百十七条の十九 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
(作業計画)
第五百十七条の二十 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
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(コンクリート橋架設等の作業)
第五百十七条の二十一 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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(コンクリート橋架設等作業主任者の選任)
第五百十七条の二十二 事業者は、令第六条第十六号の作業については、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。
(コンクリート橋架設等作業主任者の職務)
第五百十七条の二十三 事業者は、コンクリート橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
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(保護帽の着用)
第五百十七条の二十四 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第五百二十条 労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(安全帯等の取付設備等)
第五百二十一条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2 事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
(悪天候時の作業禁止)
第五百二十二条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(照度の保持)
第五百二十三条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
(スレート等の屋根上の危険の防止)
第五百二十四条 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(不用のたて坑等における危険の防止)
第五百二十五条 事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。
2 事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。
(昇降するための設備の設置等)
第五百二十六条 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
(移動はしご)
第五百二十七条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
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(脚立)
第五百二十八条 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
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(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)
第五百二十九条 事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。
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(立入禁止)
第五百三十条 事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
(船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止)
第五百三十一条 事業者は、船舶により労働者を作業を行なう場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大とう載人員をこえて労働者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は労働者の水中への転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(救命具等)
第五百三十二条 事業者は、水上の丸太材、網羽、いかだ、櫓又は櫂を用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を備えること、当該作業を行なう場所の附近に救命のための舟を配置すること等救命のため必要な措置を講じなければならない。
(ホツパー等の内部における作業の制限)
第五百三十二条の二 事業者は、ホツパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により労働者に危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行わせてはならない。ただし、労働者に安全帯を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(煮沸槽等への転落による危険の防止)
第五百三十三条 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に安全帯を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第二節 飛来崩壊災害による危険の防止
(地山の崩壊等による危険の防止)
第五百三十四条 事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
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(落盤等による危険の防止)
第五百三十五条 事業者は、坑内における落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支保工を設け、浮石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(高所からの物体投下による危険の防止)
第五百三十六条 事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。
(物体の落下による危険の防止)
第五百三十七条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(物体の飛来による危険の防止)
第五百三十八条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(保護帽の着用)
第五百三十九条 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第十章 通路、足場等
第一節 通路等
(通路)
第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。
(通路の照明)
第五百四十一条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。
(屋内に設ける通路)
第五百四十二条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
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(機械間等の通路)
第五百四十三条 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅八十センチメートル以上のものとしなければならない。
(作業場の床面)
第五百四十四条 事業者は、作業場の床面については、つまづき、すべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。
(作業踏台)
第五百四十五条 事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。
(危険物等の作業場等)
第五百四十六条 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。
2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。
第五百四十七条 事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの一については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。
2 前項の直通階段又は傾斜路のうち一は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。
第五百四十八条 事業者は、第五百四十六条第一項の作業場又は常時五十人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。
(避難用の出入口等の表示等)
第五百四十九条 事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
2 第五百四十六条第二項の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。
(通路と交わる軌道)
第五百五十条 事業者は、通路と交わる軌道で車両を使用するときは、監視人を配置し、又は警鈴を鳴らす等適当な措置を講じなければならない。
(船舶と岸壁等との通行)
第五百五十一条 事業者は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との間を通行するときは、歩板、はしご等適当な通行設備を設けなければならない。ただし、安全な船側階段を備えたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
(架設通路)
第五百五十二条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
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(軌道内等の作業における監視の措置)
第五百五十四条 事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。
(保線作業等における照度の保持)
第五百五十五条 事業者は、軌道の保線の作業又は軌道を運行する車両の入れ換え、連絡若しくは解放の作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
(はしご道)
第五百五十六条 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
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(坑内に設けた通路等)
第五百五十七条 事業者は、坑内に設けた通路又ははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触による危険がある場合には、当該場所に板仕切その他の隔壁を設けなければならない。
(安全靴等の使用)
第五百五十八条 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。
2 前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。
第二節 足場
第一款 材料等
(材料等)
第五百五十九条 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。
(鋼管足場に使用する鋼管等)
第五百六十条 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管については、日本工業規格A八九五一(鋼管足場)に定める鋼管の規格(以下「鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
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(構造)
第五百六十一条 事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。
(最大積載荷重)
第五百六十二条 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これをこえて積載してはならない。
2 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては二・五以上、木材にあつては五以上となるように、定めなければならない。
3 事業者は、第一項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
(作業床)
第五百六十三条 事業者は、足場(一側足場を除く。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
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第二款 足場の組立て等における危険の防止
(足場の組立て等の作業)
第五百六十四条 事業者は、令第六条第十五号の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
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(足場の組立て等作業主任者の選任)
第五百六十五条 事業者は、令第六条第十五号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
(足場の組立て等作業主任者の職務)
第五百六十六条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
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(点検)
第五百六十七条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天侯若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行なうときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
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(つり足場の点検)
第五百六十八条 事業者は、つり足場における作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、前条第一号から第四号まで、第六号及び第八号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第三款 丸太足場
第五百六十九条 事業者は、丸太足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
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第四款 鋼管足場
(鋼管足場)
第五百七十条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
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(鋼管規格に適合する鋼管足場)
第五百七十一条 事業者は、鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第一号から第四号まで、わく組足場にあつては第五号から第七号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
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(鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管足場)
第五百七十二条 事業者は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第五百七十条第一項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の二分の一の値)の一・五分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の四分の三)以下のものでなければ使用してはならない。
| 鋼管の肉厚と外径との比 | 係数 |
| 肉厚が外径の十四分の一以上 | 一 |
| 肉厚が外径の二十分の一以上十四分の一未満 | 〇・九 |
| 肉厚が外径の三十一分の一以上二十分の一未満 | 〇・八 |
(鋼管の強度の識別)
第五百七十三条 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。
2 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。
第五款 つり足場
(つり足場)
第五百七十四条 事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
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(作業禁止)
第五百七十五条 事業者は、つり足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。
第十一章 作業構台
(材料等)
第五百七十五条の二 事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが二メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2 事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
3 事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一九一(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G三一九二(熱間圧延形鋼)、日本工業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。
(構造)
第五百七十五条の三 事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。
(最大積載荷重)
第五百七十五条の四 事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。
2 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
(組立図)
第五百七十五条の五 事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。
(作業構台についての措置)
第五百七十五条の六 事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。
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(作業構台の組立て等の作業)
第五百七十五条の七 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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(点検)
第五百七十五条の八 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
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第十二章 土石流による危険の防止
(調査及び記録)
第五百七十五条の九 事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下「土石流危険河川」という。)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ。)を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(土石流による労働災害の防止に関する規程)
第五百七十五条の十 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、土石流による労働災害の防止に関する規程を定めなければならない。
2 前項の規程は、次の事項が示されているものでなければならない。
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(把握及び記録)
第五百七十五条の十一 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、作業開始時にあつては当該作業開始前二十四時間における降雨量を、作業開始後にあつては一時間ごとの降雨量を、それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ、記録しておかなければならない。
(降雨時の措置)
第五百七十五条の十二 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。
(退避)
第五百七十五条の十三 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。
(警報用の設備)
第五百七十五条の十四 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
2 事業者は、前項の警報用の設備については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。
(避難用の設備)
第五百七十五条の十五 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に労働者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
2 事業者は、前項の避難用の設備については、常時有効に保持しなければならない。
(避難の訓練)
第五百七十五条の十六 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係労働者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
2 事業者は、避難の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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第一章 有害な作業環境
(有害原因の除去)
第五百七十六条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
(ガス等の発散の抑制等)
第五百七十七条 事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(内燃機関の使用禁止)
第五百七十八条 事業者は、坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。
(排気の処理)
第五百七十九条 事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。
(排液の処理)
第五百八十条 事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。
(病原体の処理)
第五百八十一条 事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。
(粉じんの飛散の防止)
第五百八十二条 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(坑内の炭酸ガス濃度の基準)
第五百八十三条 事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない。ただし、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
(騒音を発する場所の明示等)
第五百八十三条の二 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。
(騒音の伝ぱの防止)
第五百八十四条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(立入禁止等)
第五百八十五条 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
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(表示等)
第五百八十六条 事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(作業環境測定を行うべき作業場)
第五百八十七条 令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。
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第五百八十八条 令第二十一条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。
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第五百八十九条 令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。
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(騒音の測定等)
第五百九十条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
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第五百九十一条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)
第五百九十二条 事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。
2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業
(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)
第五百九十二条の二 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。
(付着物の除去)
第五百九十二条の三 事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業を行うときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。
(ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化)
第五百九十二条の四 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十六号に掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。
(保護具)
第五百九十二条の五 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
(作業指揮者)
第五百九十二条の六 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前三条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。
(特別の教育)
第五百九十二条の七 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
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第二章 保護具等
(呼吸用保護具等)
第五百九十三条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
(皮膚障害防止用の保護具)
第五百九十四条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、中毒若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具を備えなければならない。
(騒音障害防止用の保護具)
第五百九十五条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
(保護具の数等)
第五百九十六条 事業者は、前三条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
(労働者の使用義務)
第五百九十七条 第五百九十三条から第五百九十五条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
(専用の保護具等)
第五百九十八条 事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
第三章 気積及び換気
(気積)
第六百条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
(換気)
第六百一条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。
(坑内の通気設備)
第六百二条 事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場については、この限りでない。
(坑内の通気量の測定)
第六百三条 事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。
2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
第四章 採光及び照明
(照度)
第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
| 作業の区分 | 基準 |
| 精密な作業 | 三百ルクス以上 |
| 普通の作業 | 百五十ルクス以上 |
| 粗な作業 | 七十ルクス以上 |
(採光及び照明)
第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
第五章 温度及び湿度
(温湿度調節)
第六百六条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。
(気温、湿度等の測定)
第六百七条 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
2 第五百九十一条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
(ふく射熱からの保護)
第六百八条 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
(加熱された炉の修理)
第六百九条 事業者は、加熱された炉の修理に際しては、適当に冷却した後でなければ、労働者をその内部に入らせてはならない。
(給湿)
第六百十条 事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。
(坑内の気温)
第六百十一条 事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
(坑内の気温測定等)
第六百十二条 事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。
2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
第六章 休養
(休憩設備)
第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
(有害作業場の休憩設備)
第六百十四条 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(立業のためのいす)
第六百十五条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。
(睡眠及び仮眠の設備)
第六百十六条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
(発汗作業に関する措置)
第六百十七条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。
(休養室等)
第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
第七章 清潔
(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
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