(定義)
第二条 法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法
(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。
3 この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。
4 この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。
(職業能力開発促進の基本理念)
第三条 労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。
第三条の二 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。
2 職業訓練は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。
3 青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。
4 身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。
5 職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。
(関係者の責務)
第四条 事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。
2 国及び都道府県は、事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練及び職業能力検定の振興並びにこれらの内容の充実並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために事業主の講ずる措置等の奨励に努めるとともに、職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするための援助、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない。
第二章 職業能力開発計画 TOP
(職業能力開発基本計画)
第五条 厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第七条第一項において同じ。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。
2 職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
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(勧告)
第六条 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必要な勧告をすることができる。
(都道府県職業能力開発計画等)
第七条 都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画(以下「都道府県職業能力開発計画」という。)を策定するものとする。
2 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 第五条第二項から第四項まで及び第六項の規定は都道府県職業能力開発計画の策定について、同条第六項及び前項の規定は都道府県職業能力開発計画の変更について、前条の規定は都道府県職業能力開発計画の実施について準用する。この場合において、第五条第四項及び第六項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、前条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「労働政策審議会の意見を聴いて」とあるのは「事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で」と読み替えるものとする。
第三章 職業能力開発の促進 TOP
第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置
(多様な職業能力開発の機会の確保)
第八条 事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から第十条の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする。
第九条 事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。
第十条 事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
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第十条の五 厚生労働大臣は、前二条の規定により労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
(計画的な職業能力開発の促進)
第十一条 事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第九条から第十条の三までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。
2 事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。
(職業能力開発推進者)
第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
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(事業主その他の関係者に対する援助)
第十五条の二 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
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(職業能力の開発に関する調査研究等)
第十五条の四 国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない。
(職業に必要な技能に関する広報啓発等)
第十五条の五 国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等 TOP
(国及び都道府県の行う職業訓練等)
第十五条の六 国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第十六条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるものについては、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。
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(公共職業能力開発施設)
第十六条 国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。
2 前項に定めるもののほか、都道府県は職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校(次項において「職業能力開発短期大学校等」という。)を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。
3 前項の規定により都道府県が職業能力開発短期大学校等を、市町村が職業能力開発校を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 公共職業能力開発施設の位置、名称その他運営について必要な事項は、国が設置する公共職業能力開発施設については厚生労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設については条例で定める。
5 国は、第一項の規定により設置した障害者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託することができる。
6 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。
(名称使用の制限)
第十七条 公共職業能力開発施設でないもの(第二十五条の規定により設置される施設を除く。)は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない。
(国、都道府県及び市町村による配慮)
第十八条 国、都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。
2 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、期間及び内容等について十分配慮するものとする。
(職業訓練の基準)
第十九条 公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、普通職業訓練又は高度職業訓練を行うものとする。
2 前項の訓練課程の区分は、厚生労働省令で定める。
(教材)
第二十条 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない。
(技能照査)
第二十一条 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る。)を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。
2 技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
3 技能照査の基準その他技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(修了証書)
第二十二条 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。
(職業訓練を受ける求職者に対する措置)
第二十三条 公共職業訓練のうち、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練は、無料とする。
2 国及び都道府県は、公共職業訓練のうち前項に規定するものを受ける求職者に対して、雇用対策法の規定に基づき、手当を支給することができる。
3 公共職業能力開発施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携の下に、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等 TOP
(都道府県知事による職業訓練の認定)
第二十四条 都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、当該職業訓練を受ける労働者が労働基準法第七十条の規定に基づく厚生労働省令又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令の適用を受けるべきものであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、都道府県労働局長の意見を聴くものとする。
3 都道府県知事は、第一項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
4 都道府県知事は、第一項の認定(高度職業訓練に係る認定に限る。)をしようとするとき又は当該認定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(事業主等の設置する職業訓練施設)
第二十五条 認定職業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。
(事業主等の協力)
第二十六条 認定職業訓練を行う事業主等は、その事業に支障のない範囲内で、認定職業訓練のための施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うように努めるものとする。
(準用)
第二十六条の二 第二十条から第二十二条までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「認定職業訓練を行う事業主等」と読み替えるものとする。
第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等 TOP
(実施計画の認定)
第二十六条の三 実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、実習併用職業訓練の実施計画(以下この節において「実施計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を申請することができる。
2 実施計画には、実習併用職業訓練に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
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第七節 職業訓練指導員等 TOP
(指導員訓練の基準等)
第二十七条の二 指導員訓練の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備その他の事項に関する基準については、厚生労働省令で定める。
2 第二十二条及び第二十四条第一項から第三項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第二十二条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る第二十七条第一項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、第二十四条第一項及び第三項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十七条の二第一項」と読み替えるものとする。
(職業訓練指導員免許)
第二十八条 準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者でなければならない。
2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう。
3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。
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(職業訓練指導員免許の取消し)
第二十九条 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第五項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことができる。
(職業訓練指導員試験)
第三十条 職業訓練指導員試験は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。
2 前項の職業訓練指導員試験(以下「職業訓練指導員試験」という。)は、実技試験及び学科試験によつて行なう。
3 職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。
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(職業訓練指導員資格の特例)
第三十条の二 準則訓練のうち高度職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。)における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第二十八条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)でなければならない。
2 第二十八条第一項に規定する職業訓練における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第一項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。
第四章 職業訓練法人 TOP
(職業訓練法人)
第三十一条 認定職業訓練を行なう社団又は財団は、この法律の規定により職業訓練法人とすることができる。
(人格等)
第三十二条 職業訓練法人は、法人とする。
2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。
(業務)
第三十三条 職業訓練法人は、認定職業訓練を行うほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。
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(登記)
第三十四条 職業訓練法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立等)
第三十五条 職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない。
2 職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない。
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(定款又は寄附行為の変更)
第三十九条 定款又は寄附行為の変更(第三十五条第二項第四号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第三十六条の規定は、前項の認可について準用する。
3 職業訓練法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(職業訓練法人の業務の監督)
第三十九条の二 職業訓練法人の業務は、都道府県知事の監督に属する。
2 都道府県知事は、職権で、いつでも職業訓練法人の業務及び財産の状況を検査することができる。
(解散)
第四十条 職業訓練法人は、次の理由によつて解散する。
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(受検資格)
第四十五条 技能検定を受けることができる者は、次の者とする。
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(技能検定の実施)
第四十六条 厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、第四十四条第三項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。
3 厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。
4 都道府県知事は、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。
第四十七条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下「試験業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
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(報告等)
第四十八条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(合格証書)
第四十九条 技能検定に合格した者には、厚生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。
(合格者の名称)
第五十条 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。
2 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。
3 厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。
4 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。
(厚生労働省令への委任)
第五十一条 この章に定めるもののほか、技能検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第六章 職業能力開発協会 TOP
第一節 中央職業能力開発協会
(中央協会の目的)
第五十二条 中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国及び都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(第五十五条第一項において単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。
(人格等)
第五十三条 中央協会は、法人とする。
2 中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
(業務)
第五十五条 中央協会は、第五十二条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
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(会員の資格)
第五十六条 中央協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。
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(加入)
第五十七条 都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。
2 中央協会は、前条第二号又は第三号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。
(会費)
第五十八条 中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。
(発起人)
第五十九条 中央協会を設立するには、五以上の都道府県職業能力開発協会が発起人となることを要する。
(創立総会)
第六十条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに会議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 創立総会の議事は、会員の資格を有するもので、その創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
(設立の認可)
第六十一条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(定款)
第六十二条 中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
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(役員)
第六十三条 中央協会に、役員として、会長一人、理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。
2 中央協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。
3 会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。
4 理事長は、中央協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
5 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。
6 監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査する。
7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
8 監事は、会長、理事長、理事又は中央協会の職員を兼ねてはならない。
(役員の任免及び任期)
第六十四条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 前項の規定による役員の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 会長及び理事長の任期は、四年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の会長及び理事長の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
(代表権の制限)
第六十五条 中央協会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。
(参与)
第六十六条 中央協会に、参与を置く。
2 参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
3 参与は、職業訓練又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。
4 前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。
(中央技能検定委員)
第六十七条 中央協会は、第五十五条第二項の規定により技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成に関する業務その他技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。
2 中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(決算関係書類の提出及び備付け等)
第六十八条 会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(以下「決算関係書類」という。)を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会長は、監事の意見書を添えて決算関係書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(総会)
第六十九条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
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(解散)
第七十条 中央協会は、次の理由によつて解散する。
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(清算人)
第七十一条 清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第三号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。
(財産の処分等)
第七十二条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。
2 前項の規定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、職業訓練又は職業能力検定の推進について中央協会と類似の活動を行う団体に帰属させるものとしなければならない。
3 前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。
(決算関係書類の提出)
第七十三条 中央協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、決算関係書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
(報告等)
第七十四条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、中央協会に対してその業務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、中央協会の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告等)
第七十五条 厚生労働大臣は、中央協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
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(中央協会に対する助成)
第七十六条 国は、中央協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
(中央協会の役員等の秘密保持義務等)
第七十七条 中央協会の役員若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(準用)
第七十八条 第三十四条の規定は中央協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の六から第三十八条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は中央協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで及び第四十二条の二から第四十二条の八までの規定は中央協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十七条第二項、第三十七条の七及び第四十二条の三中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第七十一条」と、第四十二条の二第三項中「職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第四項中「前項に規定する都道府県知事は、同項」とあるのは「厚生労働大臣は、前項」と読み替えるものとする。
第二節 都道府県職業能力開発協会 TOP
(都道府県協会の目的)
第七十九条 都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。
(人格等)
第八十条 都道府県協会は、法人とする。
2 都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
(数等)
第八十一条 都道府県協会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
(業務)
第八十二条 都道府県協会は、第七十九条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
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(会員の資格等)
第八十三条 都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。
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(発起人)
第八十四条 都道府県協会を設立するには、その会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。
(役員等)
第八十五条 都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
2 都道府県協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。
3 都道府県協会に、参与を置く。
(都道府県技能検定委員)
第八十六条 都道府県協会は、第八十二条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。
2 都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(都道府県協会に対する助成)
第八十七条 都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。
(国等の援助)
第八十八条 国及び都道府県は、公共職業能力開発施設その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。
(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)
第八十九条 都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(準用等)
第九十条 第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四、第三十八条の六から第三十八条の八まで、第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、第六十四条、第六十五条(理事長に係る部分を除く。)、第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで、第四十二条の二から第四十二条の八まで、第七十条から第七十二条まで及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第九十条第一項において準用する第七十一条」と、第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項及び第七十五条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六十二条第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、第七十二条第三項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
2 厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。
3 厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。
第七章 雑則 TOP
(都道府県に置く審議会等)
第九十一条 都道府県は、都道府県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、同項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項は、条例で定める。
(職業訓練等に準ずる訓練の実施)
第九十二条 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。
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(厚生労働大臣の助言及び勧告)
第九十三条 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して、公共職業能力開発施設の設置及び運営、第十五条の二第一項及び第二項の規定による援助その他職業能力の開発に関する事項について助言及び勧告をすることができる。
(職業訓練施設の経費の負担)
第九十四条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負担する。
(交付金)
第九十五条 国は、前条に定めるもののほか、同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における前条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
(雇用保険法との関係)
第九十六条 国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第十五条の二第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、第十五条の三、第七十六条及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。
(手数料)
第九十七条 第四十四条第一項の技能検定を受けようとする者又は第四十九条の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
2 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四十六条第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。
(報告)
第九十八条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練(第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。)を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に関する事項について報告を求めることができる。
(厚生労働省令への委任)
第九十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第八章 罰則 TOP
第九十九条の二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
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第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九十九条の二、第百条第一号から第三号まで、第百二条第一号から第三号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百五条 第四十七条第四項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。
第百六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
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(法律の廃止)
第二条 職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)は、廃止する。
(技能照査に関する経過措置)
第三条 新法第十二条第一項の規定は、昭和四十五年四月一日以後に高等訓練課程の養成訓練を修了する者について適用する。
(公共職業訓練施設に関する経過措置)
第四条 附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(以下「旧法」という。)第五条から第八条までの規定による一般職業訓練所、総合職業訓練所、職業訓練大学校又は身体障害者職業訓練所は、それぞれ新法第十五条から第十八条までの規定による専修職業訓練校、高等職業訓練校、職業訓練大学校又は身体障害者職業訓練校となるものとする。
2 新法第十九条第一項の規定により都道府県又は市町村が設置した高等職業訓練校は、新法第十六条第一項各号に掲げる業務のほか、当分の間、新法第十五条第一項第一号に掲げる業務を行なうことができる。
3 新法の施行の際現になされている旧法第八条第二項の規定による委託は、新法第十八条第二項の規定による委託とみなす。
(認定職業訓練に関する経過措置)
第五条 新法の施行の際現になされている旧法第十二条第一項の認可(市町村に係る認可を除く。)又は旧法第十五条第一項若しくは第十六条第一項の認定は、高等訓練課程の養成訓練に係る新法第二十四条第一項の認定とみなす。
(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第六条 旧法第二十二条第一項の免許を受けた者は、新法第二十八条第一項の免許を受けた者とみなす。
2 旧法第二十三条第一項又は第二項の規定による免許の取消しは、新法第二十九条第一項又は第二項の規定による免許の取消しとみなす。
(技能検定に関する経過措置)
第七条 新法の施行の際現に旧法第二十五条第一項の技能検定を受けている者に係る当該技能検定については、なお従前の例による。
2 旧法第二十五条第一項の技能検定(前項の規定に基づく技能検定を含む。)に合格した者は、新法第六十二条第一項の技能検定に合格した者とみなす。
(職業訓練審議会に関する経過措置)
第九条 旧法第三十条又は第三十二条の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会は、それぞれ新法第九十五条又は第九十七条の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会となるものとする。
附則 (昭和四七年六月八日法律第五七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則 (昭和五一年五月二八日法律第三六号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にその名称中に職業訓練校という文字を用いているものについては、改正後の職業訓練法(以下「新法」という。)第十四条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
2 職業訓練法第六十七条第二項の改正規定及び同法第八十七条第二項の改正規定の施行の際現にその名称中に中央職業能力開発協会又は都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いているものについては、新法第六十七条第二項又は第八十七条第二項の規定は、職業訓練法第六十七条第二項の改正規定及び同法第八十七条第二項の改正規定の施行後六月間は、適用しない。
(公共職業訓練施設に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)第十五条第二項又は第十九条第一項の規定により都道府県又は市町村が設置している専修職業訓練校及び高等職業訓練校は、新法第十四条第一項第一号に掲げる職業訓練校となるものとする。
2 この法律の施行の際現に旧法第十八条第二項の規定によりされている委託は、新法第十五条第五項の規定により都道府県にされている委託とみなす。
(都道府県職業能力開発協会の設立準備行為)
第四条 都道府県職業能力開発協会の会員になろうとするものは、昭和五十四年四月一日前においても、定款の作成、創立総会の開催、設立の認可の申請その他都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をすることができる。
(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
第五条 職業訓練法第四十四条から第六十一条までの改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定及び同法第八十七条第一項の改正規定(以下「法人に関する改正規定」という。)の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、旧法は、法人に関する改正規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、次条第四項に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
3 中央職業能力開発協会が成立した時に現に存する職業訓練法人連合会及び都道府県技能検定協会については、当該都道府県の区域内において都道府県職業能力開発協会が成立するまでの間、都道府県職業能力開発協会とみなして、新法第七十条及び第七十一条第一項の規定を適用する。
第六条 職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、法人に関する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、中央職業能力開発協会の発起人に対し、その一切の権利及び義務を中央職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の議決については、旧法第五十六条第四項ただし書(旧法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。
3 中央職業能力開発協会の発起人は、第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、労働大臣に申請してその認可を受けなければならない。
4 前項の認可があつたときは、職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会の一切の権利及び義務は、中央職業能力開発協会の成立の時において中央職業能力開発協会に承継されるものとし、職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、旧法及び他の法令の規定中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5 前項の規定により職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第七条 法人に関する改正規定の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、旧法第五十七条第一項又は第七十八条第一項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧法第五十七条第一項第三号又は第七十八条第一項第三号に掲げる理由によつて解散した職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会の解散及び清算の例による。
第八条 職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会は、法人に関する改正規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、都道府県職業能力開発協会の発起人(附則第四条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)に対し、その一切の権利及び義務を都道府県職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の議決については、旧法第五十六条第四項ただし書(旧法第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。
3 附則第六条第三項から第五項まで及び前条の規定は、職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会について準用する。この場合において、附則第六条第三項中「中央職業能力開発協会の発起人」とあるのは「都道府県職業能力開発協会の発起人(附則第四条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)」と、「第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「中央職業能力開発協会」とあるのは「都道府県職業能力開発協会」と、前条中「一年」とあるのは「二年」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第九十四条において準用する旧法第七十八条第一項」と、「第七十八条第一項第三号」とあるのは「第九十四条において準用する旧法第七十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の各改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
2 職業訓練法第百三条の改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)に中央技能検定協会又は都道府県技能検定協会の役員又は職員の職にあつた者が職業訓練法第百三条の改正規定の施行後(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効後)にした旧法第八十五条(旧法第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。
附則 (昭和五四年一二月二〇日法律第六八号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則 (昭和五六年四月二五日法律第二七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第九十九条の改正規定、同条を第九十八条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十条、附則第十五条及び附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(職業訓練計画に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の第五条又は第六条の規定により策定されている職業訓練基本計画又は都道府県職業訓練計画は、それぞれ改正後の第五条又は第六条の規定により策定された職業能力開発基本計画又は都道府県職業能力開発計画とみなす。
(認定職業訓練に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に改正前の第二十四条第一項の規定によりされた認定は、改正後の第二十四条第一項の規定によりされた認定とみなす。
(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に改正後の第三十九条第一項の労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更について行われた改正前の第三十九条第一項の認可の申請は、改正後の第三十九条第三項の届出とみなす。
2 この法律の施行前に行われた前項に規定する定款又は寄附行為の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、改正後の第三十九条第三項の規定の適用については、この法律の施行の日に行われたものとみなす。
(職業訓練審議会に関する経過措置)
第五条 改正前の第九十五条又は第九十七条の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会は、それぞれ改正後の第九十五条又は第九十七条の規定による中央職業能力開発審議会又は都道府県職業能力開発審議会となるものとする。
(職業訓練施設の経費の負担等に関する経過措置)
第六条 改正後の第九十九条の規定は、昭和六十年度の予算に係る交付金から適用し、昭和五十九年度以前の年度の予算に係る改正前の第九十九条の規定に基づく負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年六月一日法律第四一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 この法律の施行の際前条の規定による改正前の職業能力開発促進法第十六条の規定により設置されている身体障害者職業訓練校は、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十五条第二項第四号の障害者職業訓練校となるものとする。
2 この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業訓練校という文字を用いているものについては、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
附則 (平成四年六月三日法律第六七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
目次の改正規定(「第九十八条」を「第九十七条の二」に改める部分に限る。)、第十五条の次に四条、節名及び一条を加える改正規定中第十五条の次に四条を加える部分(第十五条の五に係る部分に限る。)、第九十八条の前に一条を加える改正規定並びに第百七条第一号の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日
二
第百三条及び第百四条の改正規定、第百六条の改正規定、第百七条の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)並びに第百八条の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(公共職業訓練施設に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法(次項において「旧法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により国、都道府県又は市町村が設置している職業訓練校、職業訓練短期大学校、技能開発センター又は障害者職業訓練校は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)第十五条の六第一項に掲げる職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校となるものとする。
2
この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第六項の規定による委託は、新法第十六条第四項の規定による委託とみなす。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現にその名称中に、職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校又は職業能力開発大学校という文字を用いているものについては、新法第十七条又は第二十七条第四項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(職業訓練等に準ずる訓練の実施に関する経過措置)
第四条
附則第一条第一号に定める日からこの法律の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間における新法第九十七条の二の規定の適用については、「公共職業能力開発施設、職業能力開発大学校」とあるのは、「公共職業訓練施設、職業訓練大学校」とする。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附則 (平成六年六月二二日法律第三八号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附則 (平成九年五月九日法律第四五号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成九年一二月一九日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
附則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一三年四月二五日法律第三五号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。
附則 (平成一四年五月七日法律第三五号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成十四年十二月十三日法律第百六十五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成十四年十二月十三日法律第百七十号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成十六年六月二日法律第七十六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成十六年十二月一日法律第百四十七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成十六年十二月一日法律第百五十号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成十七年七月二十六日法律第八十七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)−法87本則−
第三百三十二条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の職業能力開発促進法(以下この条において「旧職業能力開発促進法」という。)第四十条第一項各号に掲げる理由により職業訓練法人が解散した場合における職業訓練法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法(以下この条において「新職業能力開発促進法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に生じた旧職業能力開発促進法第七十条第一項各号に掲げる理由により中央職業能力開発協会が解散した場合における中央職業能力開発協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新職業能力開発促進法の定めるところによる。
3 施行日前に生じた旧職業能力開発促進法第九十条第一項において準用する旧職業能力開発促進法第七十条第一項各号に掲げる理由により都道府県職業能力開発協会が解散した場合における都道府県職業能力開発協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新職業能力開発促進法の定めるところによる。
附 則 (平成十八年六月二日法律第五十号)
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成十八年六月二十一日法律第八十一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の職業能力開発促進法及び中小企業労働力確保法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。