行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年五月十六日法律第三十三号:S44.5.16施行)
 ・行政機関職員定員令
最終施行:H16.6.9(H16.6.9法82)

(定員の総数の最高限度)
第一条  内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)、内閣府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、三十三万千九百八十四人とする。
2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。
 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号、第二号及び第四号から第七号の二までに掲げる職員並びに同項第九号に掲げる職員のうち常勤の職員
 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長
 自衛官
 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第五条に規定する常勤の職員
 国際平和協力隊の隊員

(内閣府、各省等の定員)
第二条 内閣の機関、内閣府及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。

第三条 第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、政令で定める。

附則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

附則 (昭和五二年五月二日法律第二九号)

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中国立学校設置法第三条第一項の表鹿児島大学の項及び第三条の三第二項の改正規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。

附則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (昭和六一年五月二七日法律第七一号)

(施行期日)
1  この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附則 (平成元年一月一一日法律第一号)

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

附則 (平成四年六月一九日法律第七九号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一二年五月一九日法律第七〇号)

(施行期日)
1  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一三年四月一八日法律第三二号)

(施行期日)
1  この法律は、平成十三年七月一日から施行する。

附 則 (平成十四年七月三十一日法律第九十八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(平成十六年六月九日法律第八十二号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の行政機関の職員の定員に関する法律の規定は、平成十六年四月一日から適用する。