特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年八月十日政令第二百七十号)
H21.3.23施行(H21.3.23政令51)
最終施行:H22.3.10(H22.3.10政令24)
(都道府県に交付する事務費の額)
第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (以下「法」という。)第十四条 の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
| | 一 | 二千三百四十六円を基準として厚生労働大臣が都道府県の区域を勘案して定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、法第五条 に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額
| | 二 | 法第二条第一項 に規定する障害児の障害の状態の判定又は診断に必要な費用として、厚生労働大臣が、前年度末において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当の支給を受けていた者の数、当該年度において市町村長(特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達された法第五条 に規定する認定に関する請求書の数等を勘案して定める額
| | 三 | 職員旅費として厚生労働大臣が当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の数等を勘案して定める額
| | 四 | 法第二十九条第一項 の規定による特別児童扶養手当の支給に関する処分についての異議申立てに対する決定をするために行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第四十八条 において準用する同法第二十七条 の規定により当該都道府県知事が当該年度において陳述させ、又は鑑定を求めた参考人の旅費、日当及び宿泊料について、当該都道府県の条例の定めるところにより算定した額
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(市町村に交付する事務費の額)
第二条 法第十四条 の規定により毎年度国が各市町村に交付する事務費の額は、千四百四十七円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第五条 に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から適用する。
−途中改正附則省略−
附 則 (平成一七年三月二四日政令第六六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十六年度分の事務費交付金
附 則 (平成十八年三月二十七日政令第七十二号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に 定める負担金、補助金又は交付金から適用する。ただし、第五条の規定は、平成十八年四月一日から施行する 。
| | 一 | 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険 者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十七年度分の事務費負担金
| | 二 | 算定政令附則第十項及び第十一項 平成十七年度に係る国民健康保険 組合に対する補助金
| | 三 | 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び 第三条 平成十七年度分の事務費交付金
| | 四 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村 に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十七年度分の事務費交付金
| | 五 | 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町 村に交付する事務費に関する政令 平成十七年度分の事務費交付金
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附 則 (平成十九年三月二十六日政令第六十二号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
| | 一 | 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十八年度分の事務費負担金
| | 二 | 算定政令附則第二条 平成十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
| | 三 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十八年度分の事務費交付金
| | 四 | 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成十八年度分の事務費交付金
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附 則 (平成二十年三月十九日政令第五十三号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
| | 一 | 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十九年度分の事務費負担金
| | 二 | 算定政令附則第二条 平成十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
| | 三 | 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成十九年度分の事務費交付金
| | 四 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十九年度分の事務費交付金
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附 則(平成二十一年三月二十三日政令第五十一号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
| | 一 | 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 平成二十年度分の事務費負担金
| | 二 | 算定政令附則第二条 平成二十年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
| | 三 | 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十年度分の事務費交付金
| | 四 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成二十年度分の事務費交付金
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附 則 (平成二十二年三月十日政令第二十四号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
| | 一 | 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 平成二十一年度分の事務費負担金
| | 二 | 算定政令附則第二条 平成二十一年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
| | 三 | 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十一年度分の事務費交付金
| | 四 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成二十一年度分の事務費交付金
| | 五 | 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成二十一年度分の事務費交付金
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