(請求のあつせんの申請)
第二条 被害者は、防衛省令で定めるところにより、その被つた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行う賠償の請求のあつせんを防衛大臣に申請することができる。
(請求のあつせん)
第三条 防衛大臣は、前条の規定による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。
(訴訟の援助)
第四条 政府は、前条本文の規定によるあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要な援助を行なうことができる。
2 前項の立替金には、利息を附さない。
(立替金の償還等)
第五条 政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除することができる。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成十八年十二月二十二日法律第百十八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成十九年六月八日法律第八十号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。