特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年二月六日総理府令第二号)
最終施行:H19.9.1(H19.8.20防衛省令9)

(あつせんの申請手続)
第一条  特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 (昭和三十六年法律第百九十九号。以下「法」という。)第二条 の規定による申請は、法第一条 に規定する特殊海事損害に係る事故(以下第四条において「事故」という。)の発生の日から起算して六月以内に、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あつせん申請書によりしなければならない。

(訴訟費用立替申請書等)
第二条  特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 (昭和三十七年政令第六十二号。以下「令」という。)第一条 の申請は、令第二条第一項 各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあつては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、同条第二項 各号に掲げる事項の援助を受けようとする者にあつては別記様式第三号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。

(償還金支払猶予申請書等)
第三条  令第四条 の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。

(申請の経由)
第四条  前三条の申請は、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければならない。

附 則

1  この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年三月二十三日から適用する。

−途中改正附則省略−

附 則 (平成十九年八月二十日防衛省令第九号)

 この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。