第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、工業等制限区域について、工場及び大学等の新設及び増設を制限し、もつて既成市街地への産業及び人口の過度の集中を防止し、都市環境の整備及び改善を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「既成市街地」とは、首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項 に規定する区域をいう。
2 この法律で「作業場」とは、製造業(物の加工業を含み、政令で定める業種に属するものを除く。以下同じ。)の用に供する工場の作業場をいう。
3 この法律で「教室」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学(政令で定める大学を除くものとし、以下単に「大学」という。)若しくは高等専門学校又は同法第八十二条の二 に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項 に規定する各種学校(政令で定める専修学校及び各種学校を除くものとし、以下単に「専修学校及び各種学校」という。)の教室をいう。
4 この法律で「制限施設」とは、一の団地内にある作業場又は教室で、その床面積の合計がそれぞれ基準面積以上であるものをいう。
5 前項の基準面積とは、作業場については工場の種類に従つて五百平方メートル以上で政令で定める面積、大学及び高等専門学校の教室については千五百平方メートル、専修学校及び各種学校の教室については八百平方メートルをいう。
6 この法律で「学校」とは、大学、高等専門学校並びに専修学校及び各種学校をいう。
(工業等制限区域)
第三条 既成市街地のうち政令で定める区域を工業等制限区域とする。
第二章 制限施設
(新設及び増設の制限)
第四条 工業等制限区域内においては、制限施設を新設し、又は増設してはならない。ただし、都県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内においては、都県が制限施設を新設し、又は増設する場合を除き、指定都市の市長とし、以下「知事等」という。)の許可を受けたときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当するときは、その用途変更若しくは利用又は床面積の増加は、制限施設の新設とみなす。
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第五条 削除
(経過措置)
第六条 一の地域が工業等制限区域となつた際現にその区域内において施行されている工事(用途変更又は新たな利用のための作業を含む。以下同じ。)に係る制限施設の新設又は増設については、第四条第一項の規定を適用しない。第二条第二項、第三項又は第五項の規定に基づく政令の改正により制限施設の範囲が拡張された際現に工業等制限区域内において施行されている工事に係る制限施設で、当該政令の改正の結果制限施設となるものの新設又は増設についても、同様とする。
(許可の申請)
第七条 第四条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を知事等に提出しなければならない。
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(許可の基準等)
第八条 知事等は、第四条第一項ただし書の許可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
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(許可の承継)
第九条 第四条第一項ただし書の許可を受けた者がその許可に係る作業場又は教室をその用に供している、又は供しようとしている製造業又は学校につき事業の譲渡又は学校の設置者の変更が行われた場合において、その譲受人又は新たな設置者が事業の譲渡又は設置者の変更が行われた日から起算して六箇月以内に政令で定める事項を知事等に届け出たときは、その者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第四条第一項ただし書の許可を受けた者につき、相続、合併又は分割(その許可に係る作業場又は教室をその用に供している、又は供しようとしている製造業又は学校を承継させるものに限る。)が行われた場合において、相続人、合併後存続し若しくは合併により設立した法人又は分割により当該製造業若しくは学校を承継した法人が相続、合併又は分割が行われた日から起算して六月以内に政令で定める事項を知事等に届け出たときも、前項と同様とする。
(許可の取消)
第十条 知事等は、第四条第一項ただし書の許可を受けた者が、正当な理由がないのに一年以内に許可を受けた制限施設の新設又は増設の工事に着手しないときは、その許可を取り消すことができる。
(違反に対する措置)
第十一条 知事等は、第四条第一項の規定に違反して新設され、又は増設された制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対し、その違反を是正するに必要な限度で、当該制限施設の使用制限を命ずることができる。
第三章 雑則
(立入検査)
第十二条 知事等は、前条の規定による処分をしようとするときは、その職員に、当該処分に係る工場又は学校に立ち入り、制限施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(聴聞の特例)
第十三条 知事等は、第十一条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第十条又は第十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(異議申立ての手続における同意)
第十四条 知事等は、第四条第一項ただし書の規定に基づいてした許可又は不許可の処分(第八条第二項の規定により国土交通大臣及び関係行政機関の長の同意を得たものに限る。)についての異議申立てに対する決定により当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
(国の設置する制限施設に関する特例)
第十五条 国が制限施設を新設し、又は増設する場合においては、当該制限施設を管理する行政機関の長と知事等との協議が成立することをもつて第四条第一項ただし書の許可があつたものとみなす。
(他の法律の適用)
第十六条 この法律は、製造業又は学校につき、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)、学校教育法 その他の関係法律の適用を妨げるものではない。
第四章 罰則
第十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第十八条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
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第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則 抄
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号) 抄
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に工業等制限区域内において施行されている工事(用途変更又は新たな利用のための作業を含む。以下同じ。)に係る制限施設の新設又は増設については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和三九年七月三日法律第一四二号) 抄
1 この法律は、公告の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四七年六月二二日法律第八七号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に工業等制限区域内において施行されている工事(用途変更又は新たな利用のための作業を含む。)に係る制限施設の新設又は増設については、なお従前の例による。
附則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第五十三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 施行日前に第六十一条の規定による改正前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律第八条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第六十一条の規定による改正後の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律第八条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(不服申立てに関する経過措置)
第五十条 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第六十一条の規定による改正前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律第十四条の規定及び第七十一条の規定による改正前の近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律第十三条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則 (平成十四年七月十二日法律第八十三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律及び近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の廃止)
第三条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和
三十四年法律第十七号)
二 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭
和三十九年法律第百四十四号)