(預金等に係る不当契約の禁止)
第二条 金融機関に預金等をする者は、当該預金等に関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者に対し資金の融通をし、又は当該第三者のために債務の保証をすべき旨を約してはならない。
2 金融機関に預金等をすることについて媒介をする者は、当該預金等に関し、当該預金等をする者に特別の金銭上の利益を得させる目的で、特定の第三者と通じ、又は自己のために、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者若しくは自己に対し資金の融通をし、又はその者の指定する特定の第三者若しくは自己のために債務の保証をすべき旨を約してはならない。
第三条 金融機関は、預金等をし、又はその媒介をする者で前条第一項又は第二項に規定する目的を有するものを相手方として、当該預金等に係る債権を担保とすることなく、これらの規定に規定する旨を約してはならない。
(罰則)
第四条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした金融機関の役員又は職員は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第六条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四九年三月一二日法律第四号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五六年六月一日法律第六一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
附則 (平成四年六月二六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成十六年十二月三日法律第百五十四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(H16.12.30)から施行する。
附 則 (平成十八年十二月十五日法律第百九号)
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則 (平成十九年六月一日法律第七十四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。