公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年五月二十日法律第百十七号)
最終施行:H19.4.1(H18.6.7法53)

 公立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、大学を除く。以下同じ。)の事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされたときは、当該休職の期間及び当該休職の期間中の給与については、他の法令の規定にかかわらず、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定を準用する。

附則

1  この法律は、公布の日から施行する。
2  この法律の施行の際、現に結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされている国立又は公立の学校の事務職員に対しては、この法律の施行の日において休職を命ぜられたもとみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、当該休職の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成十五年七月十六日法律第百十七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成十八年六月七日法律第五十三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。