1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行の際、現に結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされている国立又は公立の学校の事務職員に対しては、この法律の施行の日において休職を命ぜられたもとみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、当該休職の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成十五年七月十六日法律第百十七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成十八年六月七日法律第五十三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。