第一章 総則 TOP
(目的)
第一条 公営企業金融公庫は、公営企業の健全な運営に資するため、特に低利、かつ、安定した資金を必要とする地方公共団体の公営企業の地方債につき、当該地方公共団体に対し、その資金を融通し、もつて地方公共団体の公営企業を推進し、住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
2 公営企業金融公庫は、前項に規定するもののほか、地方道路公社が行なう地方的な幹線道路の整備を促進するため、一般の金融機関が行なう融資を補完し、長期の資金を必要とする地方道路公社に対して、その資金を融通することを目的とする。
3 公営企業金融公庫は、前二項に規定するもののほか、土地開発公社による土地の取得を促進するため、一般の金融機関が行なう融資を補完し、長期の資金を必要とする土地開発公社に対して、その資金を融通することを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(法人格)
第三条 公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
(事務所)
第四条 公庫は、事務所を東京都に置く。
(資本金)
第五条 公庫の資本金は、二十四億円とし、政府が財政投融資特別会計の投資勘定からその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第六条 公庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第七条 公庫でない者は、公営企業金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力等)及び第五十条
(法人の住所)の規定は、公庫について準用する。
第二章 役員及び職員 TOP
(役員)
第九条 公庫に、役員として、総裁一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第十条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときは、その職務を代理し、総裁が欠員のときは、その職務を行う。
3 監事は、公庫の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十一条 総裁及び監事は、主務大臣が任命する。
2 理事は、総裁が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十二条 役員の任期は、四年とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の兼職禁止)
第十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第十五条 公庫と総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。
(職員の任命)
第十六条 公庫の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十七条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(退職手当の支給の基準)
第十八条 公庫は、役員及び職員に対する退職手当の支給の基準を設けようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第三章 業務 TOP
(業務の範囲)
第十九条 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、次の業務を行なう。
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(業務方法書)
第二十条 公庫は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、政令で定める。
(業務の委託)
第二十一条 公庫は、特別の必要がある場合においては、地方公共団体に対し、資金の貸付に関する調査事務の一部を委託することができる。
2 公庫は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、資金の貸付、元利金の回収その他貸付及び回収に関する業務を委託することができる。ただし、資金の貸付の決定については、この限りでない。
(事業計画及び資金計画)
第二十二条 公庫は、四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第三十条第一項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第四章 公営企業債券等 TOP
(債券の発行)
第二十三条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、公営企業債券(以下この章及び第三十条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。
(一般担保)
第二十四条 債券(当該債券に係る債権が第二十六条の二の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(発行事務の委託)
第二十五条 公庫は、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条(社債管理者の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
(政府保証)
第二十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもつて定める金額の範囲内において、第二十三条第一項の規定により発行する債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律
(昭和二十八年法律第五十一号。次項において「外資受入法」という。)第二条
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。第三項において同じ。)について保証することができる。
2 前項の予算をもつて定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもつて表示する債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもつて定める金額と区別して定めることが困難なときは、当該金額と合算して定めることができる。
3 政府は、第一項の規定によるほか、公庫が第二十三条第二項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。
(債券の担保のための貸付債権の信託)
第二十六条の二 公庫は、主務大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次条第一項第一号において「信託会社等」という。)に信託することができる。
(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第二十六条の三 公庫は、主務大臣の認可を受けて、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をすることができる。
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(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十六条の四 公庫は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
2 公庫は、第二十一条第二項の規定により主務大臣の認可を受けた金融機関に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。
(政令への委任)
第二十七条 第二十三条から前条までに規定するもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 会計 TOP
(予算及び決算)
第二十八条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。
(基金の設置)
第二十八条の二 公庫に、地方債の利子(第十九条第一項第一号又は同条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子をいう。第二十八条の四において同じ。)の軽減に資するため公営企業健全化基金(以下「基金」という。)を置く。
2 公庫は、地方財政法第三十二条の二の規定による納付金の納付を受けたときは、これを基金に充てなければならない。
(区分経理)
第二十八条の三 基金に係る経理については、政令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。
(基金の管理)
第二十八条の四 基金に属する現金は、地方公共団体に対する資金の貸付けに充てるものとする。
2 前項に規定する資金の貸付けその他基金の運用により生ずる収益は、政令で定めるところにより、地方債の利子の軽減に要する費用に充てなければならない。この場合において、当該収益の額から地方債の利子の軽減に充てた金額を差し引いてなお剰余があるときは、これを基金に組み入れなければならない。
3 基金は、取りくずしてはならない。ただし、前項に規定する収益の額が地方債の利子の軽減に充てる金額に不足する場合において、同項の規定により組み入れられた額及びその不足する事業年度に納付された第二十八条の二第二項に規定する納付金の額の合計額を限度として当該不足額をうめるときは、この限りでない。
(国庫納付金)
第二十九条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3 第一項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
(短期借入金)
第三十条 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、債券の発行の予算で定める限度額から既に発行している債券の額を差し引いた金額(当該金額が第二十二条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
3 公庫は、第一項に規定する場合のほか、資金の借入をしてはならない。
(余裕金の運用)
第三十一条 公庫は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
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(資金の交付)
第三十二条 公庫は、業務を行うため必要があるときは、第二十一条第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託者」という。)に対し、資金の貸付に必要な資金を交付することができる。
(会計帳簿)
第三十三条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
第三十四条 削除
第六章 監督 TOP
(監督)
第三十五条 公庫は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(役員の解任)
第三十六条 主務大臣は、公庫の役員が第十三条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 主務大臣は、公庫の役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを解任することができる。
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第七章 補則 TOP
(主務大臣等)
第三十八条 この法律における主務大臣は、総務大臣及び財務大臣とし、主務省令は、総務省令・財務省令とする。
(恩給)
第三十九条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下本条において「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされるもの(以下本条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公庫の職員になつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号。以下「法律第七十七号」という。)附則第十条の規定の適用については、法律第七十七号附則第十条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは、「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者若しくは公営企業金融公庫の職員として在職し」と読み替えるものとする。
2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。
3 公庫の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公庫の職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公庫の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公庫の職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公庫の職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。
4 第一項(他の法律の規定において同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公庫の職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二の規定の適用又は準用については、公庫の職員としての就職を再就職とみなす。
6 公庫は、第一項(他の法律の規定において同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公庫の職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
第八章 罰則 TOP
(罰則)
第四十条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした公庫の役員は、三万円以下の過料に処する。
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第四十一条 第七条の規定に違反して公営企業金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
附則 TOP
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(設立の手続)
8 公庫は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(農林漁業金融公庫からの業務の受託)
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公庫は、当分の間、農林漁業金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体の行なう造林及び牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金の貸付に係る業務を行なうことができる。
(公庫の業務の特例等)
10
公庫は、第十九条及び前項に規定する業務のほか、地方財政の現状にかんがみ地方公共団体によつて行われる建設事業の円滑な実施を図るために特に必要があるものとして地方財政法第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項、第四項若しくは第五項に規定する許可を得た次に掲げる事業に係る地方債(公営企業に係る地方債以外の地方債をいう。以下この項において同じ。)の資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募及びこれらに附帯する業務を行うことができる。
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この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三四年三月一七日法律第一九号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和三五年三月三一日法律第四五号)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則 (昭和三六年三月三〇日法律第一七号)
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則 (昭和三七年三月二八日法律第三四号)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則 (昭和三九年三月二八日法律第一六号)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和四〇年三月三一日法律第二〇号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則 (昭和四二年六月三〇日法律第四五号)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和四五年四月三〇日法律第三四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一五日法律第六五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一五日法律第六六号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年七月二〇日法律第五九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五一年五月一五日法律第二〇号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五三年五月一日法律第三八号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六〇年五月三一日法律第四四号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第四八号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成五年六月一四日法律第六三号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一二年五月三一日法律第九九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則 (平成一三年三月三〇日法律第九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成一四年五月三一日法律第五六号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成十六年六月二日法律第七十六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成十六年十二月一日法律第百四十七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成十七年七月二十六日法律第八十七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成十七年十一月七日法律第百十二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成十八年六月二日法律第五十号)
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成十八年六月十四日法律第六十六号)
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成十八年六月二十一日法律第八十号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 (平成十九年三月三十一日法律第二十三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
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