(令第四条 に規定する生徒の数)
第二条 令第四条 の規定により同条 に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第三条第一項 の規定に準じて算定する場合には、同項 各号中「当該建築」とあるのは、「夜間学校給食の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、令第四条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第三条第一項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、前条中「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 (昭和三十二年政令第二十五号。以下「令」という。)第三条第一項第三号 」とあるのは「令第四条 の規定において準用する令第三条第一項第三号 」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
−途中改正附則省略−
附 則 (平成十二年十月三十一日文部省令第五十三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。