夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令(昭和三十二年三月二十二日政令第二十五号)
最終施行:H19.12.26(H19.12.12政令363)
(設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要する経費)
第一条 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する夜間学校給食(以下「夜間学校給食」という。)の運営に要する経費のうち、法第五条第一項の規定に基づき法第二条に規定する夜間課程(以下「夜間課程」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
| | 一 | 夜間課程を置く高等学校において夜間学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十条又は第六十九条の規定により夜間課程を置く高等学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第二条
の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
| | 二 | 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
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(国の補助)
第二条 国が、法第六条の規定に基づき、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第四条の規定により算定した額の三分の一を補助するものとする。
(夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)
第三条 夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(夜間課程のすべての学年の生徒を収容するに至つていない高等学校にあつては、そのすべての学年の生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数とし、以下別表において「生徒の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。
| | 一 | 当該建築を行なう年度の五月一日以前に夜間課程が置かれた高等学校 当該建築を行なう年度の五月一日現在において当該学校の夜間課程において行なう教育を受ける生徒の数
| | 二 | 当該建築を行なう年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に夜間課程が置かれる高等学校 その課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行なう教育を受ける生徒の数
| | 三 | 当該建築を行なう年度の翌年度中に夜間課程が置かれる高等学校 文部科学省令で定めるところにより算定したその課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行なう教育を受けることとなる者の数
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2 前項の場合において、夜間学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により一平方メートル当りの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。
(夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)
第四条 夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した生徒の数並びに夜間学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
(本校及び分校)
第五条 前二条の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ、一の学校とみなす。
附 則
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
−途中改正附則省略−
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五一号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成十九年十二月十二日政令第三百六十三号)
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
別表 (第三条関係)
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生徒の数 |
面積 |
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二〇〇人以下 |
九六平方メートル |
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二〇一人から四〇〇人まで |
一二〇平方メートル |
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四〇一人から六〇〇人まで |
一五〇平方メートル |
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六〇一人から九〇〇人まで |
一八〇平方メートル |
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九〇一人から一、二〇〇人まで |
二〇四平方メートル |
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一、二〇一人から一、五〇〇人まで |
二一六平方メートル |
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一、五〇一人以上 |
二二八平方メートルに、一、五〇一人を超える三〇〇人ごとに一二平方メートルを加えた面積 |