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(特別防衛秘密保護上の措置)
第二条 特別防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特別防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。
(罰則)
第三条 左の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
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第四条 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の禁こ又は五万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らした者は、一年以下の禁こ又は三万円以下の罰金に処する。
第五条 第三条第一項の罪の陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。
2 第三条第二項の罪の陰謀をした者は、三年以下の懲役に処する。
3 第三条第一項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、第一項と同様とし、同条第二項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、前項と同様とする。
4 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法
(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。
(自首減免)
第六条 第三条第一項第一号若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(この法律の解釈適用)
第七条 この法律の適用にあたつては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあつてはならない。
附則
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三〇年七月三〇日法律第一〇二号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則 (平成一三年一一月二日法律第一一五号)
(施行期日)
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章の章名の改正規定、第七章中第九十六条の次に一条を加える改正規定、第百二十二条を第百二十三条とし、第百二十一条の次に一条を加える改正規定及び別表第三の次に一表を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。