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(命令の廃止)
第二条
左に掲げる命令は、廃止する。
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(廃止した命令に関する経過規定)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 旧外国人の商号に関する臨時措置令第一条第三項の期日までに同条第一項の規定による請求のあつた場合については、なお従前の例による。
3 前二項に規定するものを除く外、この法律の施行に伴い必要な経過的措置は、政令で定める。
附則
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この法律は、公布の日から施行する。