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| 教育内容 | 単位数 | |
| 基礎分野 |
科学的思考の基盤 人間と生活 |
}十四 |
| 専門基礎分野 |
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 保健医療福祉における理工学的基礎並びに放射線の科学及び技術 |
十二 十八 |
| 専門分野 |
診療画像技術学 核医学検査技術学 放射線治療技術学 医用画像情報学 放射線安全管理学 臨床実習 |
十七 六 六 六 四 十 |
| 合計 | 九十三 | |
| 備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。 | ||
| 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 | ||
| 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十単位以上及び臨床実習以外の教育内容八十三単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野三十単位以上及び専門分野三十九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 | ||
| 四 臨床実習については、八単位以上は、病院等において行うこと。 | ||