(目的)
第一条 この法律は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。
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第二章 港湾運送事業等 TOP
(許可)
第四条 前条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第五号から第七号までに掲げる港湾運送事業(以下「検数事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。この場合において、一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾を起点又は終点とする指定区間においても、当該許可に係る一般港湾運送事業等を営むことができる。
(許可の申請)
第五条 港湾運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
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(名義利用の禁止)
第十四条 港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。
(差別取扱等の禁止)
第十五条 港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。
(下請の制限)
第十六条 一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、第二条第一項第二号から第五号までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る当該種別の行為を自ら行なわなければならない。
2 前項の規定の適用については、一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送を他の港湾運送事業者(当該一般港湾運送事業者が発行済株式の総数の二分の一を超える株式を保有することによりその事業活動を支配するものその他当該一般港湾運送事業者とこれに準ずる国土交通省令で定める密接な関係を有するものに限る。)に下請をさせる場合における当該下請に係る行為は、自ら行つた行為とみなす。ただし、次のいずれかに該当する場合に限る。
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(事業計画に定める業務の確保)
第十七条の二 港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、港湾運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
(事業の譲渡及び譲受の認可等)
第十八条 港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合又は分割により港湾運送事業を承継させない場合は、この限りでない。
3 第一項の規定により認可を受けて港湾運送事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により港湾運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。
4 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、第四条の規定にかかわらず、当該事業を営むことができる。
6 第六条の規定は、第一項、第二項又は第四項の認可について準用する。
(公益命令)
第十八条の二 国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、第十五条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
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(損失の補償)
第十八条の三 前条第一項の規定による命令を受けた者に対しては、その命令を受けたことによつて通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償する。
2 前項の補償の額は、国土交通大臣がこれを決定する。
3 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
5 前四項に定めるものの外、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第十九条 削除
(事業の休廃止の届出)
第二十条 港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(事業改善命令)
第二十一条 国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(事業の停止及び許可の取消し)
第二十二条 国土交通大臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。
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(料金)
第二十二条の三 港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第九条第二項の規定は、港湾運送関連事業者が前項の規定により届け出た料金について準用する。
(料金の割戻しの禁止及び料金の掲示)
第二十二条の四 第十条の規定は港湾運送関連事業者が収受した料金について、第十二条の規定は港湾運送関連事業者が前条第一項の規定により届け出た料金について準用する。
第三章 港湾運送事業抵当 TOP
(港湾運送事業財団の設定)
第二十三条 一般港湾運送事業等の許可を受けた者(以下この章において「一般港湾運送事業者等」という。)は、抵当権の目的とするため、港湾運送事業財団を設けることができる。
(財団の組成)
第二十四条 港湾運送事業財団は、次に掲げるものであつて、同一の一般港湾運送事業者等に属し、かつ、一般港湾運送事業等に関するものの全部又は一部をもつて組成することができる。
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(財団設定の制限)
第二十五条 前条第一号又は第三号に掲げる不動産のいずれもが存しないときは、一般港湾運送事業者等は、港湾運送事業財団を設けることができない。
(工場抵当法の準用)
第二十六条 港湾運送事業財団については、この法律に規定するものの外、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)中工場財団に関する規定を準用する。この場合において、同法第十七条及び同法第四十五条
中「工場所在地」とあるのは、「港湾運送事業法第二十四条第一号又ハ第三号ニ掲クル不動産ノ所在地」と読みかえるものとする。
第二十七条 削除
(財団の存続)
第二十八条 港湾運送事業財団は、その所有者が一般港湾運送事業者等でない者になつたことにより消滅することがない。
第四章 雑則 TOP
(許可等の条件又は期限)
第二十九条 許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該港湾運送事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(職権の委任)
第三十条 この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部であつて政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)が行う。
2 次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。
(運輸審議会への諮問)
第三十一条 国土交通大臣は、港湾運送事業の許可の取消し若しくは事業の停止又は港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、運輸審議会に諮らなければならない。
(港湾管理者に対する通知等)
第三十二条 国土交通大臣は、第九条第二項又は第二十一条の規定により運賃及び料金又は港湾運送約款に関する変更命令(検数事業等に係るものを除く。)をしようとするときは、当該港湾管理者の意見を聴かなければならない。
2 国土交通大臣は、一般港湾運送事業等に関し、許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可の取消しをした場合においては、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
(はしけ等に関する表示)
第三十二条の二 港湾運送事業者は、港湾運送又は第三十三条の二第一項の運送に使用するはしけ又は船舶に、その氏名、名称その他国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
(報告徴収等)
第三十三条 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者に、はしけの使用その他事業に関し報告をさせることができる。
2 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者の事務所若しくは事業場又ははしけ若しくは引船その他の船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 当該職員は、前項の規定により検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
4 第二項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定区間においてする内航運送の特例)
第三十三条の二 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定は、一般港湾運送事業者又ははしけ運送事業の許可を受けた者(以下「はしけ運送事業者」という。)
が当該事業の許可を受けた港湾を起点又は終点とする指定区間においてするはしけ以外の木製船舶による物品の運送(自己の引き受けた運送を他の者に下請をさせる場合を含み、一般港湾運送事業者については一般港湾運送事業に相当する事業の一部として行う場合に限る。)については、これを適用しない。一般港湾運送事業者又ははしけ運送事業者
が死亡した場合において、第十八条第五項の規定により引き続き事業を営む者についても、同様とする。
2 第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十八条の二及び第十八条の三の規定は、前項の運送について準用する。この場合において、第十四条中「港湾運送事業」とあるのは、「第三十三条の二第一項の運送」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第三十三条の三 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則 TOP
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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(施行期日)
1
この法律施行の期日は、公布の日から九十日をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和二八年八月二八日法律第二五五号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和三〇年七月二五日法律第九〇号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三四年三月三〇日法律第六九号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一〇日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則 (昭和三九年七月二日法律第一四〇号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四〇年五月二二日法律第八〇号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月三日法律第一二〇号)
(施行期日)
第一条
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附則 (昭和四一年六月一五日法律第八四号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第二十二条の三から第二十二条の五までの改定規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則 (昭和四一年一二月二六日法律第一五〇号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五九年五月一日法律第二三号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和五九年五月八日法律第二五号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則 (昭和五九年七月二〇日法律第五九号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則 (平成元年一二月一九日法律第八二号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附則 (平成六年一一月一一日法律第九七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成九年六月二〇日法律第九六号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一二年五月一七日法律第六七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
附則 (平成一四年五月三一日法律第五四号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
附則 (平成一四年六月一九日法律第七七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(H14.10.30政令320により、H15.4.1)から施行する。
附 則(平成十六年六月九日法律第八十四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(H16.10.15政令311により、H17.4.1)から施行する。
附 則 (平成十六年六月十八日法律第百二十四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附 則 (平成十六年十二月一日法律第百四十七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成十七年五月二十日法律第四十五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(H18.4.14政令172により、H18.5.15)
(港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の港湾運送事業法(以下「旧港湾運送事業法」という。)第四条第一項の免許又は旧港湾運送事業法第二十二条の二第一項の許可を受けている者は、第二条の規定による改正後の港湾運送事業法(以下「新港湾運送事業法」という。)第四条の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧港湾運送事業法の規定による免許又は許可に業務の範囲の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲の限定又は条件若しくは期限は、新港湾運送事業法の規定による許可に付されたものとみなす。
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧港湾運送事業法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は旧港湾運送事業法第二十二条の二第三項の規定により届け出た運賃及び料金は、新港湾運送事業法第九条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
第四条 前二条に定めるもののほか、旧港湾運送事業法又は旧港湾運送事業法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新港湾運送事業法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新港湾運送事業法によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(平成二十年五月二日法律第二十八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。