保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年八月十日文部省・厚生省令第一号)
最終施行:H18.4.1(H18.3.31文部科学省・厚生労働省令1)
(この省令の趣旨)
第一条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十九条第一号、法第二十条第一号、法第二十一条第一号若しくは法第二十二条第一号
の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校又は法第十九条第二号、法第二十条第二号
若しくは法第二十一条第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保健師養成所、助産師養成所若しくは看護師養成所若しくは法第二十二条第二号の規定に基づき都道府県知事が指定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定に関しては、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校及びこれに付設される同法第八十二条の二の規定による専修学校又は同法第八十三条の規定による各種学校をいう。
(保健師学校養成所の指定基準)
第二条 法第十九条第一号の学校及び同条第二号の保健師養成所(以下「保健師学校養成所」という。)に係る令第十一条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
| | 一 | 法第二十一条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
| | 二 | 修業年限は、六月以上であること。
| | 三 | 教育の内容は、別表一に定めるもの以上であること。
| | 四 | 別表一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は保健師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
| | 五 | 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
| | 六 | 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
| | 七 | 図書室及び専用の実習室を有すること。
| | 八 | 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
| | 九 | 別表一に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
| | 十 | 専任の事務職員を有すること。
| | 十 | 一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
| | 十 | 二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
|
|
(助産師学校養成所の指定基準)
第三条 法第二十条第一号の学校及び同条第二号の助産師養成所(以下「助産師学校養成所」という。)に係る令第十一条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
| | 一 | 法第二十一条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
| | 二 | 修業年限は、六月以上であること。
| | 三 | 教育の内容は、別表二に定めるもの以上であること。
| | 四 | 別表二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
| | 五 | 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
| | 六 | 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
| | 七 | 図書室及び専用の実習室を有すること。
| | 八 | 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
| | 九 | 別表二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
| | 十 | 専任の事務職員を有すること。
| | 十 | 一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
| | 十 | 二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
|
|
(看護師学校養成所の指定基準)
第四条 法第二十一条第一号の学校及び同条第二号の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、学校教育法第五十六条第一項に該当する者(法第二十一条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第五十六条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
| | 一 | 学校教育法第五十六条
に該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
| | 二 | 修業年限は、三年以上であること。
| | 三 | 教育の内容は、別表三に定めるもの以上であること。
| | 四 | 別表三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
| | 五 | 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
| | 六 | 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
| | 七 | 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
| | 八 | 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
| | 九 | 別表三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
| | 十 | 専任の事務職員を有すること。
| | 十 | 一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
| | 十 | 二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
|
|
2 看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
| | 一 | 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。ただし、通信制の課程においては、免許を得た後十年以上業務に従事している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。
| | 二 | 修業年限は、二年以上であること。
| | 三 | 教育の内容は、別表三の二に定めるもの以上であること。
| | 四 | 別表三の二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち七人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
| | 五 | 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
| | 六 | 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
| | 七 | 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
| | 八 | 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
| | 九 | 別表三の二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
| | 十 | 専任の事務職員を有すること。
| | 十 | 一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
| | 十 | 二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
|
|
3 看護師学校養成所のうち、前二項に規定する課程を併せて設けようとするものに係る令第十一条の主務省令で定める基準は、前二項各号(前項第十号を除く。)に定めるところによるものとする。ただし、第一項の課程の実習室又は在宅看護実習室は第二項の課程の実習室又は在宅看護実習室と、第一項の課程の図書室は第二項の課程の図書室と兼用とすることができる。
4 看護師学校養成所のうち、高等学校及び当該高等学校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る令第十一条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
| | 一 | 高等学校及び専攻科が、看護師を養成するために一貫した教育を施すものであること。
| | 二 | 専攻科の修業年限は、二年以上であること。
| | 三 | 教育の内容は、別表三の三に定めるもの以上であること。
| | 四 | 別表三の三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
| | 五 | 一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
| | 六 | 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
| | 七 | 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
| | 八 | 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
| | 九 | 別表三の三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
| | 十 | 専任の事務職員を有すること。
| | 十 | 一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
| | 十 | 二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
|
|
(准看護師学校養成所の指定基準)
第五条 法第二十二条第一号の学校(以下「准看護師学校」という。)に係る令第十一条の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
| | 一 | 学校教育法第四十七条に該当する者であることを入学若しくは入所の資格とするもの又は中等教育学校の後期課程であること。
| | 二 | 修業年限は、二年以上であること。
| | 三 | 教育の内容は、別表四に定めるもの以上であること。
| | 四 | 別表四に掲げる各科目を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち五人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
| | 五 | 一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
| | 六 | 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
| | 七 | 図書室及び専用の実習室を有すること。
| | 八 | 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
| | 九 | 別表四に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
| | 十 | 専任の事務職員を有すること。
| | 十 | 一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
| | 十 | 二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
|
|
(指定基準の特例)
第六条 保健師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表一及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第二条第一号の規定の適用については、「法第二十一条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第五十六条第一項に該当する者(法第二十一条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第五十六条第二項
の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
2 助産師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表二及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第三条第一号の規定の適用については、「法第二十一条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第五十六条第一項に該当する者(法第二十一条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第五十六条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
(指定の申請書の記載事項等)
第七条 令第十二条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第九号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員」とする。
| | 一 | 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
| | 二 | 名称
| | 三 | 位置
| | 四 | 設置年月日
| | 五 | 学則
| | 六 | 長の氏名
| | 七 | 教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別
| | 八 | 校舎の各室の用途及び面積
| | 九 | 実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数(実習施設が二以上あるときは、施設別に記載するものとする。)
| | 十 | 収支予算及び向こう二年間の財政計画
|
|
2 令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十二条の書面には、前項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
| | 一 | 長及び教員の履歴書
| | 二 | 校舎の配置図及び平面図
| | 三 | 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
| | 四 | 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
|
|
(変更の承認又は届出を要する事項)
第八条 令第十三条第一項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
2 令第十三条第二項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
(報告を要する事項)
第九条 令第十四条(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
| | 一 | 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
| | 二 | 前学年度の卒業者数
| | 三 | 前学年度における教育の実施状況の概要
|
|
(指定取消しの申請書等の記載事項)
第十条 令第十七条(令第二十条において準用する場合を含む。)の申請書又は令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条(令第二十条において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
| | 一 | 指定の取消しを受けようとする理由
| | 二 | 指定の取消しを受けようとする予定期日
| | 三 | 在学中の学生又は生徒があるときはその措置
|
|
(准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等)
第十一条 令第十九条の申請書には、第七条第一項各号に掲げる事項(公立の准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
2 令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十九条の書面には、第七条第一項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の申請書又は前項の書面には、第七条第三項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第十二条−第十六条 削除
附 則
第十七条 この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
(保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第十八条 第二条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第八十二条の二の規定による専修学校若しくは同法第八十三条の規定による各種学校又は保健師養成所においては、法第五十一条第一項の者若しくは法第五十一条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
(助産師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第十九条 第三条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第八十二条の二の規定による専修学校若しくは同法第八十三条の規定による各種学校又は助産師養成所においては、法第五十二条第一項の者若しくは法第五十二条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二十条 第四条第一項又は第三項の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第八十二条の二の規定による専修学校若しくは同法第八十三条の規定による各種学校又は看護師養成所(免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を除く。)においては、法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規定による中等学校の卒業者若しくは専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二十一条 第五条第一号の規定にかかわらず、准看護師学校又は准看護師養成所においては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の二年の課程を終つた者を入学又は入所させることができる。
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
第二十二条 第二条第四号の規定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十一条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
第二十三条 第三条第四号の規定による助産師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十二条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
第二十四条 第四条第一項第四号若しくは同条第二項第四号又は第五条第四号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第五十三条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
−途中改正附則省略−
附 則 (昭和四六年二月二五日文部省・厚生省令第一号)
1 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において保健婦又は助産婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
−途中改正附則省略−
附 則 (平成元年三月二九日文部省・厚生省令第一号)
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表四までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年八月二六日文部省・厚生省令第一号)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表一から別表三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第四条第一項第四号の規定中「八人」とあるのは、「六人」とする。
4 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所における保健師、助産師又は看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第二条第四号、第三条第四号及び第四条第一項第四号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
5 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第五条第五号、第六条第五号及び第七条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成九年三月二四日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月二三日文部省・厚生省令第一号)
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている看護師学校養成所(附則第四項及び第五項において「指定学校養成所」という。)において、看護師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第四条第二項第四号の規定中「七人」とあるのは「五人」とする。
4 指定学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第四条第二項第四号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
5 指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第七条第二項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一一年三月二六日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日文部省・厚生省令第五号)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2 看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第四条第四項第四号の規定中「八人」とあるのは、「六人」とする。
3 この省令の施行の際現に指定を受けている准看護師学校又は准看護師養成所(附則第五項及び第六項において「指定学校養成所」という。)において、准看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 准看護師学校又は准看護師養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第五条第四号の規定中「五人」とあるのは、「三人」とする。
5 指定学校養成所(看護師の資格を有する専任教員を三人以上有するものを除く。)であって次の各号のいずれかに該当するものにおける看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第五条第四号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
| | 一 | 入学定員又は入所定員が二十人以下であるもの
| | 二 | 人口五万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域に所在するもの
イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
ハ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村
ニ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
|
|
6 指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数については、改正後の第五条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
−途中改正附則省略−
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
別表一 (第二条関係)
|
教育内容 |
単位数 |
備考 |
|
地域看護学 |
一二(一〇) |
|
|
地域看護学概論 |
三(二) |
|
|
地域看護活動論 |
九(八) |
|
|
疫学・保健統計 |
四 |
情報処理を含む。 |
|
保健福祉行政論 |
二(一) |
|
|
臨地実習 |
三 |
|
|
地域看護学実習 |
三 |
|
|
合計 |
二一(一八) |
|
備考
| | 一 | 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十 一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定 の例による。
| | 二 | 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定 する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、 その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表 及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようと するものにあつては、括弧内の数字によることがで きる。
| | 三 | 複数の教育内容を併せて教授することが教育 上適切と認められる場合において、臨地実習三単位 以上及び臨地実習以外の教育内容十八単位以上であ るときは、この表の教育内容ごとの単位数によらな いことができる。
|
|
別表二 (第三条関係)
|
教育内容 |
単位数 |
備考 |
|
基礎助産学 |
六(五) |
|
|
助産診断・技術学 |
六 |
|
|
地域母子保健 |
一 |
|
|
助産管理 |
一 |
|
|
臨地実習 |
八 |
|
|
助産学実習 |
八 |
実習中分べん(妊娠七月未満の分べんを除く。)の 取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学 生一人につき十回程度行わせること。 |
|
合計 |
二二(二一) |
|
備考
| | 一 | 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条 第二項の規定の例による。
| | 二 | 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定 する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、 その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表 及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようと するものにあつては、括弧内の数字によることがで きる。
| | 三 | 複数の教育内容を併せて教授することが教育 上適切と認められる場合において、臨地実習八単位 以上及び臨地実習以外の教育内容十四単位以上であ るときは、この表の教育内容ごとの単位数によらな いことができる。
|
|
別表三 (第四条関係)
|
教育内容 |
|
単位数 |
|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
一三 |
|
人間と人間生活の理解 |
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
一五 |
|
疫病の成り立ちと回復の促進 |
|
社会保障制度と生活者の健康 |
六 |
|
専門分野 |
基礎看護学 |
一〇 |
|
在宅看護論 |
四 |
|
成人看護学 |
六 |
|
老年看護学 |
四 |
|
小児看護学 |
四 |
|
母性看護学 |
四 |
|
精神看護学 |
四 |
|
臨地実習 |
二三 |
|
基礎看護学 |
三 |
|
在宅看護論 |
二 |
|
成人看護学 |
八 |
|
老年看護学 |
四 |
|
小児看護学 |
二 |
|
母性看護学 |
二 |
|
精神看護学 |
二 |
|
合計 |
|
九三 |
備考
| | 一 | 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条 第二項の規定の例による。
| | 二 | 次に掲げる学校等において既に履修した科目 については、その科目の履修を免除することができ る。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門 学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号) に基づく大学
ロ 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四 号)第十二条第一号の規定により指定されている歯 科衛生士学校又は同条第二号の規定により指定され ている歯科衛生士養成所
ハ 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二 百二十六号)第二十条第一号の規定により指定され ている学校又は診療放射線技師養成所
ニ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三 年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指 定されている学校又は臨床検査技師養成所
ホ 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年 法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号 の規定により指定されている学校若しくは理学療法 士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号 の規定により指定されている学校若しくは作業療法 士養成施設
ヘ 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四 号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定さ れている学校又は視能訓練士養成所
ト 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十 号)第十四条第一号、第二号又は第三号の規定によ り指定されている学校又は臨床工学技士養成所
チ 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一 号)第十四条第一号、第二号又は第三号の規定によ り指定されている学校又は義肢装具士養成所
リ 救急救命士法(平成三年法律第三十六号) 第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により 指定されている学校又は救急救命士養成所
ヌ 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号 )第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の 規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成 所
| | 三 | 複数の教育内容を併せて教授することが教育 上適切と認められる場合において、臨地実習二十三 単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十単位以上 (うち基礎分野十三単位以上、専門基礎分野二十一 単位以上及び専門分野三十六単位以上)であるとき は、この表の教育内容ごとの単位数によらないこと ができる。
|
|
別表三の二 (第四条関係)
|
教育内容 |
|
単位数 |
|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 人間と人間生活の理解 |
七 |
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 |
一〇 |
|
社会保障制度と生活者の健康 |
四 |
|
専門分野 |
基礎看護学 |
七 |
|
在宅看護論 |
三 |
|
成人看護学 |
三 |
|
老年看護学 |
三 |
|
小児看護学 |
三 |
|
母性看護学 |
三 |
|
精神看護学 |
三 |
|
臨地実習 |
一六 |
|
基礎看護学 |
三 |
|
在宅看護論 |
二 |
|
成人看護学 |
三 |
|
老年看護学 |
二 |
|
小児看護学 |
二 |
|
母性看護学 |
二 |
|
精神看護学 |
二 |
|
合計 |
|
六二 |
備考
| | 一 | 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条 第二項の規定の例による。ただし、通信制の課程に おいては、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文 部省令第三十三号)第五条の規定の例による。
| | 二 | 通信制の課程における授業は、大学通信教育 設置基準第三条第一項及び第二項に定める方法によ り行うものとする。ただし、同課程における臨地実 習については、同条第一項に定める印刷教材等によ る授業及び面接授業並びに病院の見学により行うも のとする。
| | 三 | 次に掲げる学校等において既に履修した科目 については、その科目の履修を免除することができ る。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門 学校又は旧大学令に基づく大学
ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により 指定されている歯科衛生士学校又は同条第二号の規 定により指定されている歯科衛生士養成所
ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定に より指定されている学校又は診療放射線技師養成所
ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一 号の規定により指定されている学校又は臨床検査技 師養成所
ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一 号若しくは第二号の規定により指定されている学校 若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一 号若しくは第二号の規定により指定されている学校 若しくは作業療法士養成施設
ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の 規定により指定されている学校又は視能訓練士養成 所
ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又 は第三号の規定により指定されている学校又は臨床 工学技士養成所
チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は 第三号の規定により指定されている学校又は義肢装 具士養成所
リ 救急救命士法第三十四条第一号、第二号又 は第四号の規定により指定されている学校又は救急 救命士養成所
ヌ 言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、 第三号又は第五号の規定により指定されている学校 又は言語聴覚士養成所
| | 四 | 複数の教育内容を併せて教授することが教育 上適切と認められる場合において、臨地実習十六単 位以上及び臨地実習以外の教育内容四十六単位以上 (うち基礎分野七単位以上、専門基礎分野十四単位 以上及び専門分野二十五単位以上)であるときは、 この表の教育内容ごとの単位数によらないことがで きる。
|
|
別表三の三 (第四条関係)
|
教育内容 |
単位数 |
|
高等学校 |
専攻科 |
|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 人間と人間生活の理解 |
六 |
一〇 |
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 社会保障制度と生活者の健康 |
七
二 |
九
四 |
|
専門分野 |
基礎看護学 在宅看護論 成人看護学 老年 看護学 小児看護学 母性看護学 精神看護 学 臨地実習 基礎看護学 在宅看護論 成人看護学 老年看護学 小児看護学 母性 看護学 精神看護学 |
八
二 一 一 一
一〇 四
四 二 |
三 四 四 三 三 三 四 一七 二 二 五 二 二 二 二 |
|
合計 |
三八 |
六四 |
備考 単位の計算方法は、高等学校においては、 高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第二十 六号)第一章第二款第一項の規定による。専攻科に おいては、大学設置基準第二十一条第二項の規定の 例による。
別表四 (第五条関係)
|
科目 |
時間数 |
|
講義 |
実習 |
計 |
|
基礎科目 |
国語 外国語 その他 |
三五 三五 三五 |
|
三五 三五 三五 |
|
専門基礎科目 |
人体の仕組みと働き 食生活と栄養 薬物と看 護 疾病の成り立ち 感染と予防 看護と倫 理 患者の心理 保健医療福祉の仕組み 看 護と法律 |
一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 |
|
一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 |
|
専門科目 |
基礎看護 看護概論 基礎看護技術 臨床 看護概論 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 |
三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇
七〇 七〇 |
|
三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇
七〇 七〇 |
臨地実習 基礎看護 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 |
|
七三五 二一〇 三八五
七〇 七〇 |
七三五 二一〇 三八五
七〇 七〇 |
|
合計 |
一、一五五 |
七三五 |
一、八九〇 |
備考 演習及び校内実習は講義に含まれる。