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(償還及び利息の支払の延期)
第三条 社債発行特別経理会社は、減額社債等について前条第一項第二号から第四号までの規定による期日までは、償還又は利息の支払を延期することができる。
2 社債発行特別経理会社は、減額社債等については、前条の規定による公告に従い登録をし、又は債券若しくは登録済証の提出があるまでは、償還又は利息の支払を延期することができる。
(登録簿の変更)
第四条 減額社債等を発行する社債発行特別経理会社は、整備法第十五条第一項から第三項までの規定による認可のあつた後、遅滞なく、当該減額社債等に係る登録機関に対し、第二条第一項第一号に掲げる事項を、書面をもつて通知しなければならない。
2 前項の書面には、当該社債が減額社債等であることを証する書面を添附しなければならない。
3 登録機関は、第一項の通知を受けたときは、債権の全部が消滅した減額社債等については、職権をもつて、遅滞なく、その事由を記載して社債の登録を抹消し、その他の減額社債等については、社債登録簿の表紙の裏面に当該社債に係る第二条第一項第一号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合においては、社債登録簿の各用紙について登録事項を変更することを要しない。
(債券の返還)
第五条 社債発行特別経理会社は、第二条第一項第三号の規定による公告に基いて債券の提出があつた場合においては、当該債券の記載事項に所要の修正をなし、遅滞なく、債券を提出した社債権者又は質権者に返還しなければならない。この場合においては、当該債券の利札に減額社債等である旨を表示する記号を記載しなければならない。
2 前項の規定は、社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)第六十四条の規定により社債権者に交付する債券及びその利札に、これを準用する。
(登録済証の返還)
第六条 登録機関は、第二条第一項第四号の規定による公告に基いて登録済証の提出があつた場合においては、当該登録済証に減額社債等である旨を表示する記号を記載して、遅滞なく、登録済証を提出した社債権者又は質権者に返還しなければならない。
(解散の場合の特例)
第七条 決定整備計画の定めるところにより解散する社債発行特別経理会社は、減額社債等についてその一部又は全部の償還をなしたときは、遅滞なく、減額社債等に係る登録機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2 第四条第三項の規定は、登録機関が、前項の規定による通知を受けた場合に、これを準用する。この場合においては、「第二条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは、「償還をなした金額」と読み替えるものとする。
3 決定整備計画の定めるところにより、解散する社債発行特別経理会社の発行する減額社債等であつて、第二会社に承継されるもの以外のものについては、第五条及び前条の規定は、これを適用しない。
4 前項の減額社債等については、社債の登録をした社債権者は、社債等登録法第七条本文の規定にかかわらず、登録の抹消を申請することができない。
(登録機関の要する費用の負担)
第八条 社債発行特別経理会社は、その発行する減額社債等について登録機関が第四条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)及び第六条に規定する事務を処理するため正当に支出した一切の費用を負担するものとする。
(債権譲渡の特例)
第九条 特別経理会社が、決定整備計画の定めるところにより、その有する債権を第二会社に出資又は譲渡した場合において、その債権の範囲を明示して、その旨を公告したときは、その債権の出資又は譲渡につき、債務者に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて、確定日付とする。
(指定会社への準用)
第十条 第二条から第八条までの規定は、過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)第十一条第二項の決定指令(以下決定指令という。)に基いて同法第三条の規定による指定を受けた会社(以下指定会社という。)の社債権者の債権が変更せられ、又は当該社債の債務が他に承継される場合に、これを準用する。
2 前条の規定は、決定指令に基いて、指定会社がその有する債権を他に出資又は譲渡する場合に、これを準用する。
(罰則)
第十一条 左の場合においては、その行為をなした社債発行特別経理会社の取締役その他これに準ずる者は、これを五千円以下の過料に処する。
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この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (平成十六年十二月一日法律第百四十七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成十七年七月二十六日法律第八十七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。