第二条 昭和二十三年一月一日において現に、理容師になる目的で、理容所において理髪業又は美容業の補助的業務に従事していた者又は理容師の養成施設において修業中であつた者は、理容師法第二条又は美容師法第三条の規定にかかわらず、昭和二十五年六月三十日までに理髪師試験又は美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。
附則
この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。
附則 (昭和二六年六月三〇日法律第二五一号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三二年六月三日法律第一六三号)
(施行期日)
1
この法律は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。