裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(平成二十二年二月十九日政令第十五号)
内閣は、
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律
(平成二十一年法律第九十五号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十二年六月三十日とする。