補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年二月三日政令第七号)
施行日:H22.2.3
内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第百三十五号」を「第百三十八号」に改め、同条に次の三号を加える。
百三十六 地域社会雇用創造事業交付金
百三十七 地域活性化・きめ細かな臨時交付金
百三十八 情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金
附 則
この政令は、公布の日から施行する。