温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(平成二十年五月二十一日政令第百八十三号)
内閣は、温泉法の一部を改正する法律
(平成十九年法律第百二十一号)
附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
温泉法の一部を改正する法律の施行期日は平成二十年十月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年八月一日とする。