特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成二十年四月十一日内閣告示第一号)
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第三項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定を次のとおり変更したので、同法第四条の規定により告示する。
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、同年十月十四日より北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止する措置を実施しているところであるが、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第三項に基づき、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成十八年十月十三日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成十九年四月十日閣議決定)及び「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成十九年十月九日閣議決定)により変更された「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置について」(平成十八年七月五日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。
「四 入港禁止の期間」中「平成二十年四月十三日」を「平成二十年十月十三日」に改める。