東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成十六年三月三十一日法律第二十四号:H16.3.31施行)
最終施行:H20.4.1(H19.3.31法23)
廃止:H20.6.18(H20.6.18法75)

(趣旨)
第一条 この法律は、東京国際空港における航空機の発着回数の大幅な増加及びこれによる国際航空運送事業に係る航空機の定期的な運航の確保が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、同空港における緊急整備事業の円滑な推進を図るために必要な特別措置について定めるものとする。

(定義)
第二条 この法律において「緊急整備事業」とは、滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。

(資金の確保)
第三条 国は、東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。

(地方公共団体の無利子貸付け)
第四条 地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に対し、東京国際空港における緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、当該年度の東京国際空港における緊急整備事業の内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議しなければならない。

(地方公共団体からの意見の聴取)
第五条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数その他の同空港の供用の条件に関し、前条第一項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴かなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際空港の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附則 (平成十九年三月三十一日法律第二十三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日
 附則第二百六十九条、第二百九十条及び第三百八十七条の規定 平成二十二年四月一日
 附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日