北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令(平成十四年十二月二十七日厚生労働省令第百七十号)
H19.10.1施行(H19.9.25厚生労働省令112)
最終施行:H22.1.1(H21.12.28厚生労働省令167)

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第二条第三項及び第八条第六項の規定に基づき、並びに北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)及び同令を実施するため、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令を次のように定める。

(令第二条第一項の規定による保険料の還付請求)
第一条  北朝鮮によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。以下「令」という。)第一条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間について、納付された当該期間に係る保険料(当該期間に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条の二第一項の規定による保険料を除く。)の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名(請求者が令第一条第一項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した帰国した被害者との身分関係)及び住所
 帰国した被害者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称
 ハ 払渡しを受ける機関に社会保険事務所を希望する者 払渡希望社会保険事務所の名称
2 前項の場合において、請求者が帰国した被害者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 帰国した被害者の死亡を明らかにすることができる書類
 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

(特例追納の申出等)
第二条  令第八条第一項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
 氏名及び住所
 特例追納を行おうとする月数
 基礎年金番号
2 特例追納は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号)に定める納付書によって行うものとする。

(請求者等の記載事項)
第三条  前二条の規定によって提出する請求書又は申出書には、請求又は申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。

(被害者等への通知)
第四条  北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第十一条第三項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該帰国した被害者に通知しなければならない。
2 令第七条第一項の規定により被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間が旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該被害者の子及び孫に通知しなければならない。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第五条 令第十条第一項第二号に規定する厚生労働省で定める権限は、第一条の規定による請求書の受理とする。

(機構への事務の委託)
第六条 令第十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第四条第一項及び第二項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)とする。

附 則

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則 (平成十九年九月二十五日厚生労働省令第百十二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二十一年十二月二十八日厚生労働省令第百六十七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。