第一章 総則 TOP
(目的)
第一条 この法律は、自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
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第二章 自動車運転代行業の認定等 TOP
(自動車運転代行業の要件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。
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(認定手続及び認定証)
第五条 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
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(認定証の掲示義務)
第六条 自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(認定の取消し)
第七条 公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
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(変更の届出等)
第八条 自動車運転代行業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項その他の政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。
3 第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
(認定証の返納等)
第九条 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、当該認定証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
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(名義貸しの禁止)
第十条 自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
第三章 自動車運転代行業者の遵守事項等 TOP
(料金の掲示)
第十一条 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(損害賠償措置を講ずべき義務)
第十二条 自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
(自動車運転代行業約款)
第十三条 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 自動車運転代行業約款は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。
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(運転代行業務の従事制限)
第十四条 第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。
2 自動車運転代行業者は、前項に規定する者を運転代行業務に従事させてはならない。
(代行運転役務の提供の条件の説明)
第十五条 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第十一条の規定により掲示した料金、第十三条第一項の規定により掲示した自動車運転代行業約款の概要その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。
(代行運転自動車標識の表示)
第十六条 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。
(随伴用自動車の表示等)
第十七条 自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第四条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
2 自動車運転代行業を営む者(自動車運転代行業者を除く。)は、随伴用自動車に前項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。
3 自動車運転代行業者は、第一項に規定するもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
(利用者の利益の保護に関する指導)
第十八条 自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。
(道路交通法の規定の読替え適用等)
第十九条 自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第二十二条の二第一項、第六十六条の二第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十四条の三(第五項を除く。)、第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)、第百十七条の二第四号及び第五号、第百十七条の二の二第六号及び第七号、第百十七条の四第三号、第百十八条第一項第四号、第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第四号並びに第百二十条第一項第十一号の三の規定に規定する車両(同法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。第四項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十二条の二第一項 | 当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「運転代行業法」という。)第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。) |
| の使用者が当該車両につき | につき自動車運転代行業者が | |
| 当該車両の使用の本拠の位置 | 運転代行業法第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の主たる営業所(以下単に「主たる営業所」という。)の所在地 | |
| 車両の使用者に | 自動車運転代行業者に | |
| 第五十八条の四 | の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) | (運転代行業法第二条第六項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)を除く。)につき自動車運転代行業者 |
| 当該車両の使用の本拠の位置 | 主たる営業所の所在地 | |
| 車両の使用者に | 自動車運転代行業者に | |
| 第六十六条の二第一項 | 当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) | 自動車運転代行業者 |
| の使用者が当該車両につき | につき自動車運転代行業者が | |
| 当該車両の使用の本拠の位置 | 主たる営業所の所在地 | |
| 車両の使用者に | 自動車運転代行業者に | |
| 第七十四条第一項 | 車両等の使用者 | 自動車運転代行業者 |
| 当該車両等を | 代行運転自動車又は運転代行業法第二条第七項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)その他の自動車運転代行業の用に供される車両を | |
| 車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者 | 車両の運転者並びに運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者及び運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者 | |
| 第七十四条第二項 | 車両の使用者は、当該車両 | 自動車運転代行業者は、代行運転自動車又は随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される車両 |
| 第七十四条の三第一項 | 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠 | 自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所 |
| 第七十四条の三第二項 | 自動車の安全な運転を | 代行運転自動車及び随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の安全な運転(以下この項及び第六項において単に「自動車の安全な運転」という。)を |
| 使用者の | 自動車運転代行業者の | |
| 第七十四条の三第四項 | 自動車の使用者は、安全運転管理者 | 自動車運転代行業者は、運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第一項に規定する安全運転管理者(以下単に「安全運転管理者」という。) |
| 内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠 | その自動車運転代行業の営業所 | |
| 第七十四条の三第六項 | 安全運転管理者等が | 安全運転管理者等(安全運転管理者又は運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第四項に規定する副安全運転管理者をいう。以下同じ。)が |
| 自動車の使用者 | 自動車運転代行業者 | |
| 第七十四条の三第七項及び第八項 | 自動車の使用者 | 自動車運転代行業者 |
| 第七十五条第一項 | 自動車( | 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等は、その自動車運転代行業の業務に関し、自動車( |
| 使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者 | 運転者 | |
| 掲げる行為 | 掲げる行為(代行運転自動車については、第五号及び第六号に掲げるものを除く。) | |
| 第七十五条第一項第七号 | 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。) | 第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四、第四十九条の五後段又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為 |
| 第七十五条第二項 | 自動車の使用者等 | 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等 |
| 自動車の運転者 | 随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者 | |
| 行為 | 行為(随伴用自動車の運転者については、同項第五号又は第六号に掲げるものに限る。) | |
| 自動車の使用者がその者 | 自動車運転代行業者がその自動車運転代行業 | |
| 当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置 | 主たる営業所の所在地 | |
| 自動車の使用者に | 自動車運転代行業者に | |
| 第七十五条第九項及び第十項 | 自動車の使用者 | 自動車運転代行業者 |
| 第七十五条の付記 | 第百十九条の二第一項第三号 | 第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第四号 |
| 第七十五条の二第一項 | 自動車の使用者 | 自動車運転代行業者 |
| 当該使用者に係る | その指示に係る | |
| 使用者が | 自動車運転代行業者が | |
| 当該自動車の使用の本拠の位置 | 主たる営業所の所在地 | |
| 当該使用者に対し | 当該自動車運転代行業者に対し | |
| できる。 | できる。ただし、当該違反行為が代行運転自動車又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為又は過労運転である場合は、この限りでない。 | |
| 第七十五条の二第二項 | の使用者 | (随伴用自動車を除く。)の使用者である自動車運転代行業者 |
| 当該使用者 | 当該自動車運転代行業者 | |
| 当該車両の使用の本拠の位置 | 主たる営業所の所在地 | |
| 第百十七条の二第四号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
| 第百十七条の二第五号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
| 第百十七条の二の二第六号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
| 第百十七条の二の二第七号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
| 第百十七条の四第三号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
| 第百十八条第一項第四号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
| 第五号 | 第五号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
| 第百十八条第一項第五号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第百十九条第一項第十一号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第百十九条第一項第十二号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項 | 第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
| 第二項の | 第二項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の | |
| 第百十九条の二第一項第三号 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反する行為 | 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定に違反する行為(車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)に係るものに限る。) |
| 第百十九条の三第一項第四号 | )又は | )若しくは |
| 行為 | 行為又は運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反する行為 | |
| 第百二十条第一項第十一号の三 | 第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項 | 第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第四項 | 第四項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
| 同条第六項 | 第七十四条の三第六項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
| 第百二十三条 | 第百十九条の三第一項第三号 | 第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第四号(第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号に係る部分に限る。) |
第四章 監督 TOP
(帳簿等の備付け)
第二十条 自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
2 前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
(報告及び立入検査)
第二十一条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指示)
第二十二条 公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く。次条第一項並びに第二十五条第二項第一号及び第二号において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令(第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定(同法第七十四条の三(第五項を除く。)及び第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)に係るものに限る。)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。次条第一項並びに第二十五条第二項第一号及び第二号において同じ。)に違反し、若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(第十一条、第十二条、第十三条第一項から第三項まで、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条第二項及び前条第二項に係るものに限る。次条第二項において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し道路運送法第四条第一項、第四十三条第一項若しくは第七十八条の規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。
(営業の停止)
第二十三条 公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法
令若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第二十二条の二第一項若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が前条第一項の規定による指示に違反したとき、又は国土交通大臣から次項の規定による要請があったときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第四条第一項
、第四十三条第一項若しくは第七十八条の規定に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は自動車運転代行業者が前条第二項の規定による指示に違反したときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、前項の規定による命令をすべき旨を要請することができる。
3 公安委員会は、第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(営業の廃止)
第二十四条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。
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(処分移送通知書の送付等)
第二十五条 公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に対し、第二十二条第一項の規定による指示又は第二十三条第一項若しくは前条第一項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
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第五章 雑則 TOP
(公安委員会と国土交通大臣との協力)
第二十六条 公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。
(方面公安委員会への権限の委任)
第二十七条 この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(地方運輸局長等への権限の委任)
第二十八条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
(経過措置)
第二十九条 この法律の規定に基づき政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(命令への委任)
第三十条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令又は国家公安委員会規則で定める。
第六章 罰則 TOP
第三十一条 第二十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十五条第二項第二号若しくは第三号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
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第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
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第三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十五条 第九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則 TOP
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に自動車運転代行業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月を経過する日(その者がその日以前に第五条第一項の規定による申請書を提出した場合にあっては、同条第二項又は第三項の規定による通知がある日)までの間は、第四条の認定を受けないで、引き続き当該自動車運転代行業を営むことができる。
第三条
道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号。以下「改正道路交通法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から改正道路交通法の施行の日の前日までの間の第十九条の規定の適用については、同条中「第百十七条の四第四号から第六号まで、第百十八条第一項第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三、第百十九条第一項第十一号」と、同条第一項の表の第百十七条の四第四号の項中「第百十七条の四第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、同表の第百十七条の四第五号の項中「第百十七条の四第五号」とあるのは「第百十九条第一項第十一号」と、同表の第百十七条の四第六号の項中「第百十七条の四第六号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、「第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号」とあるのは「第四号」と、同表の第百十八条第一項第四号の項中「第百十八条第一項第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、「第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号」とあるのは「第二号」と、同表の第百十八条第一項第五号の項中「第百十八条第一項第五号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の四」と、同表の第百十九条第一項第十一号の項中「第百十九条第一項第十一号」とあるのは「第百十九条第一項第十二号」と、同表の第百十九条第一項第十二号の項中「第百十九条第一項第十二号」とあるのは「第百十九条第一項第十二号の二」とする。
附則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一四年五月三一日法律第五四号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
附則 (平成一四年六月一九日法律第七七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成十六年六月九日法律第九十号)
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
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