特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令(平成十二年十二月二十日通商産業省令第三百九十八号)
H21.1.26施行(H21.1.26経済産業省令2)
最終施行:H21.12.28(H21.12.28経済産業省令71)

 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第十一条第三項の規定に基づき、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令を次のように定める。

第一条 平成二十二年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
原子力発電環境整備機構の名称 単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額
原子力発電環境整備機構 残存物を固型化した物又は法第二条第五項第四号に掲げる残存する物を固型化した物一個当たり四千五百五十三万四千円

第二条 平成二十二年における法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
原子力発電環境整備機構の名称 単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額
原子力発電環境整備機構 第二種特定放射性廃棄物一立方メートル当たり三千六百三十四万円

附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

−途中改正附則省略−

附 則(平成二十一年一月二十六日経済産業省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二十一年十二月二十八日経済産業省令第七十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。