| 一 | 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 (平成十一年法律第百八十三号。以下「センター法」という。)第十条第一項第一号 に規定する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供に関する事項
| | 二 | センター法第十条第一項第二号 に規定する技術上の情報の収集、整理及び提供に関する事項
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| 三 | センター法第十条第一項第三号 に規定する農林物資の検査に関する事項
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| 四 | センター法第十条第一項第四号 に規定する農林物資の格付に関する技術上の調査及び指導に関する事項
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| 五 | センター法第十条第一項第五号 に規定する技術上の調査及び指導に関する事項
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| 六 | センター法第十条第一項第六号 に規定する調査及び研究並びに講習に関する事項
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| 七 | センター法第十条第一項第七号 に規定する検査に関する事項
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| 八 | センター法第十条第一項第八号 に規定する検定及び表示に関する事項
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| 九 | センター法第十条第一項第九号 に規定する技術上の調査及び指導に関する事項
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| 十 | センター法第十条第一項第十号 に規定する調査に関する事項
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| 十 | 一 センター法第十条第二項第一号 に規定する立入検査に関する事項
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| 十 | 二 センター法第十条第二項第二号 に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項
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| 十 | 三 センター法第十条第二項第三号 に規定する集取及び立入検査に関する事項
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| 十 | 四 センター法第十条第二項第四号 に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項
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| 十 | 五 センター法第十条第二項第五号 に規定する立入検査に関する事項
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| 十 | 六 センター法第十条第二項第六号 に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項
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| 十 | 七 業務委託の基準
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| 十 | 八 競争入札その他契約に関する基本的事項
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| 十 | 九 その他センターの業務の執行に関して必要な事項
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