第一章 総則 TOP
(趣旨)
第一条 この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の規定により日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること及び政府の同事業団に対する無利子貸付金に係る同事業団の債務を免除すること並びに国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号)の規定により国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定(国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九号)による改正前の国有林野事業特別会計法第二条の二に規定する国有林野事業勘定をいう。)の負担に属する平成七年九月二十九日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般会計に帰属させることに伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、平成十年度から平成十四年度までの間における郵便貯金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めるものとする。
第二章 郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れ TOP
第二条 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、平成十年度から平成十四年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から、一兆円の五分の一に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れるものとする。
2 前項の規定による繰入金(以下「特別繰入金」という。)に相当する金額は、郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第九条の規定による郵便貯金特別会計の積立金の額から減額して整理するものとし、特別繰入金は、当該会計の歳出とする。
第三章 たばこ特別税 TOP
第一節 総則
(定義)
第三条 この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(課税物件)
第四条 製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。
(納税義務者)
第五条 製造たばこの製造者(たばこ税法第六条第一項ただし書若しくは第七条の規定により製造たばこの製造者とみなされる者又は同法第十二条第六項若しくは第十三条第五項
の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。)は、その製造場(同法第六条第五項、第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこの製造場とみなされる場所を含むものとし、同法第五条の規定により製造たばこの製造場でない保税地域とみなされる製造たばこの製造場を除く。)から移出した製造たばこ(同法第六条第一項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等(同項に規定する喫煙用等をいう。次項において同じ。)に供された製造たばことし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価された製造たばことし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する製造たばことする。)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
2 製造たばこを保税地域(たばこ税法第五条の規定により保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第六条第二項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供した者。第十九条第一項第二号において同じ。)は、その引き取る製造たばこ(同法第六条第二項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供された製造たばこ)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
(納税地)
第六条 たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。
第二節 課税標準及び税率 TOP
(課税標準)
第七条 たばこ特別税の課税標準は、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。
(税率)
第八条 たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。
2 たばこ税法附則第二条の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき三百八十九円とする。
3 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、第一項の規定にかかわらず、千本につき五百円とする。
第三節 免税及び税額控除等 TOP
(未納税移出等)
第九条 たばこ税法第十二条第一項、第十三条第一項及び第十四条第一項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の規定によりたばこ税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受けた製造たばこについてたばこ税法第十三条第七項その他の法律の規定によりたばこ税を徴収することとなるときは、当該たばこ税を徴収すべき者から当該製造たばこに係るたばこ特別税を徴収する。
第十条 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十五条第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
2 前項の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の千分の百八十八に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百十二に相当するたばこ税額に相当する金額の還付があったものとする。
3 たばこ税法第十五条第二項 及び第四項 の規定は、第一項の規定による還付について準用する。この場合において、同条第二項 中「輸出をした」とあるのは「輸出又は廃棄をした」と、「輸出先」とあるのは「輸出先(輸出をした場合に限る。)」と、「輸出されたこと」とあるのは「輸出され、又は廃棄されたこと」と、「これを」とあるのは「これを、輸出をした場合にあつては」と、「税関長」とあるのは「税関長に、廃棄をした場合にあつては廃棄の承認を受けた税関の税関長」と読み替えるものとする。
(戻入れの場合のたばこ特別税の控除等)
第十一条 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十六条第一項 から第五項 までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2 前項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の千分の百八十八に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百十二に相当するたばこ税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
3 たばこ税法第十六条第六項 及び第七項 の規定は、第一項の規定による控除又は還付について準用する。
第四節 申告及び納付等 TOP
(申告及び納付等)
第十二条 たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。
2 たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。
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(端数計算)
第十八条 たばこ特別税及びたばこ税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
第五節 雑則 TOP
(当該職員の権限)
第十九条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下この章において「当該職員」という。)は、たばこ特別税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
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| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| たばこ税法 | 第十二条第五項 及び第十三条第四項 | たばこ税 | たばこ税及びたばこ特別税 |
| 租税特別措置法 | 第八十八条の三第一項 | たばこ税法 | たばこ税法、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号。次項において「特別措置法」という。) |
| 第八十八条の三第二項 | たばこ税法 | たばこ税法及び特別措置法 | |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 | 第二条第一号 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
| 国税通則法 | 第二条第三号 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
| 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) | 第二条第三号 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) | 第七条第一項 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
| 第七条第二項 | 第十六条第一項若しくは第五項 | 第十六条第一項若しくは第五項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(第四項において「特別措置法」という。)第十一条第一項(たばこ税法第十六条第一項又は第五項の規定に係る部分に限る。) | |
| 第七条第三項 | 地方揮発油税 | 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 | |
| これらの税目 | 揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 | ||
| 第七条第四項 | 地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項 | 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項又は特別措置法第十六条第一項及び第三項 | |
| 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) | 第十四条第二項 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
| たばこ事業法 (昭和五十九年法律第六十八号) | 第九条第一項 | たばこ税及び | たばこ税及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)に規定するたばこ特別税並びに |
| 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号) | 第七十六条及び第二百四十二条 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
| 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号) | 第百二十九条 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
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第二十二条 第十九条第一項第一号若しくは第二号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第三号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第二十一条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第四章 たばこ特別税の収入の帰属等 TOP
(たばこ特別税の収入の帰属)
第二十四条 各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)
第二十五条 前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。
(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
第二十六条 第二十四条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。
附則 TOP
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十年十二月一日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、平成十四年度において、郵便貯金事業の経営の健全性の確保の観点から必要と認められる場合には、繰り入れた特別繰入金の総額、同事業を取り巻く経済社会情勢等を踏まえ、同事業の経営の健全性の確保のための適切な措置を検討する。
(手持品課税等)
第三条
平成十年十二月一日(以下「指定日」という。)に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ特別税を課する。
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(戻入れの場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)
第四条
指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、たばこ税法第十六条第一項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成十年十二月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第十七条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十六条及び第十七条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「たばこ税額(」とあるのは、「たばこ税額(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律附則第四条第一項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。
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指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定める。
附則 (平成一一年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年五月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成十四年十二月十三日法律第百五十五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成十八年三月三十一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成十八年三月三十一日法律第十号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 次に掲げる規定 平成十八年七月一日
ロ 附則第百五十三条から第百五十七条まで及び第百六十六条の規定
附則 (平成十九年三月三十一日法律第二十三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則 (平成十九年三月三十日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二十一年三月三十一日法律第十三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二十二年三月三十一日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
ヰ 第二十五条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定
三 次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
ヌ 第二十五条の規定(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定を除く。)