(外国通貨の両替等の取扱い)
第二条 郵便局において外国通貨の両替又は旅行小切手の売買をしようとする者は、公社の定めるところにより、当該両替又は売買の申込みをするものとする。
2 公社は、公社の定めるところにより、前項の規定による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買の申込みに係る金額を制限することができる。
3 郵便局において両替を行う外国通貨及び買取りを行う旅行小切手の種類は、公社が定めて公表するものとする。
4 公社は、郵便局において受託販売を行う旅行小切手の種類を公表するするものとする。
(換算割合等)
第三条 郵便局における外国通貨の両替及び旅行小切手の買取りに適用する換算割合は、外国為替の売買相場を勘案し、公社が定めて公表するものとする。
2 公社は、郵便局において受託販売を行う旅行小切手に係る換算割合その他の条件を公表するものとする。
第四条 削除
(利用の制限及び業務の停止)
第五条 公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、外国通貨の両替及び旅行小切手の売買について利用を制限し、又は停止することができる。
(総務省令への委任)
第六条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
附則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成九年五月二三日法律第五九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成十四年七月三十一日法律第九十八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日(H15.4.1)から施行する。